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「こ」

コーポ

コーポ、和製英語です。大家さんが勝手にそう名付けているだけですが、「共同住宅」という意味あいで使われているようです。
コーポラティブハウス(cooperative house)と言えば英語圏の方達にも通用する正式な共同住宅の呼び方になります。

合意更新

当事者の合意によって借家契約の契約期間を更新することをいう。
借家契約の期間を合意で更新する場合、契約期間の制限はないが、期間を1年未満としたときには期間の定めがないものとみなされることになる。
また、合意更新においては、更新に当たって契約条件等を変更することは原則的に自由であるが、借地借家法の強行規定に反する特約で借家人に不利なものは無効となる。

行為能力

民法のお話になります。 
法律行為を単独で有効に行なうことのできる能力のことを行為能力と言います。
何だか難しそうですが、
ふつうの成年者は行為能力をもち,自分が行った財産法上の法律行為につき絶対の責任を負わねばなりません。
行為能力を欠く方たちもいます。
未成年者,禁治産者,準禁治産者の3者です。
その財産管理のための保護機関を付されるとともに,彼ら自身がした法律行為を法律所定の範囲内では取り消して,当該行為の法的拘束力を免れることができます(民法4条2項,9条,12条3項,120条)。
行為能力を欠くとされるこれら3者は,いずれも継続して意思能力の不完全な者であり,財産取引関係において特別の保護を要する者なのですが,個別具体的な各場合ごとに意思無能力を立証することが事実上かなり困難なため,未成年または家庭裁判所による禁治産ないし準禁治産の宣告という画一的規準に従ってあらかじめ通常人から区別され,行為能力を欠くことを立証しさえすれば,当該の法律行為を取り消しうることになっています。

公益財団法人

公益財団法人とは、一般財団法人のうち、行政庁から公益性を認められた法人のことです。
公益とあるように、社会一般のお役に立つことが必要です。私利私欲とはかけ離れてますね。
ということで、公益財団法人として設立できるのは、公益を目的とする23の事業に限定されます。
「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」とされています。
具体的な23種以下リンクします。
公益財団法人を立ち上げようと思ったら、まずは一般財団法人を設立し、行政庁に公益認定申請を行ないます。その後、各都道府県に設けられた「公益認定等委員会」もしくは「合議制の機関」によって、公益財団法人としてふさわしいかどうかを判断。公益財団法人として認定されると、税制面での優遇措置を受けることができます。
財団の説明もしておきます。
一定の目的のもとに拠出された「財産」の集まりであって、公益を目的として管理運営されている組織のこと。財産の運用を目的とする法人。
社団も説明してしまうと。
一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。営利目的ではない法人。
○○学会、○○協会、○○大学同窓会などを、「社団法人」という組織体にすることで、その団体名義で銀行口座を開設したり、事業運営のためにオフィスを借りたり、事務スタッフを雇用したりすることができます。

公益社団法人

公益社団法人とは、平成20年12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人です。
公益とあるように、社会一般のお役に立つことが必要です。私利私欲とはかけ離れてますね。
ということで、公益社団法人として設立できるのは、公益を目的とする23の事業に限定されます。
「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」とされています。
具体的な23種以下リンクします。
公益社団法人をいきなり設立することはできません。従来の社団法人から移行するか、一般社団法人を設立してから移行するかのいずれかになります。
移行と簡単に書きましたが、行政庁(内閣総理大臣もしくは都道府県知事)に対して公益認定申請を行うわけです。
公益性がある、というわけですから税制の優遇措置があります。

社団も説明してしまうと。
一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。営利目的ではない法人。
○○学会、○○協会、○○大学同窓会などを、「社団法人」という組織体にすることで、その団体名義で銀行口座を開設したり、事業運営のためにオフィスを借りたり、事務スタッフを雇用したりすることができます。
財団の説明もしておきます。
一定の目的のもとに拠出された「財産」の集まりであって、公益を目的として管理運営されている組織のこと。財産の運用を目的とする法人。

公開空地

敷地は広いのに、ビルやマンションの建っている面積が小さいな。そんな感想もったことありませんか?
その広く思える敷地、解放されていて、人が自由に出入りしていませんか。
その敷地多分、総合設計制度(正式には「敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例」 )により作られた公開空地(こうかいくうち)だと思われます。
公開空地作るより、建物建てたほうが儲かりそうですが、そうでもない。
建築物の敷地内に一定以上の公開空地を有する等の条件を満たす建築物について、容積率や各種の高さ制限を特定行政庁が緩和するという制度である。
結局分譲できる部屋数は、より高層な建物建てることができるので一緒。なんてことがありえますね。
街中の空地、災害時に役に立ちそうですし、行政も積極的に公開空地増やす方針なのだと思います。
横浜市の関連ページリンクしておきます。

交換差金

Aさん所有の土地と、Bさん所有の土地を交換することになりました。
同じ価格であれば金銭は介入しないのですが、どうもAさんの土地の方が500万位高評価になるようです。
そこで、Bさんは交換時に現金500万を支払うことにしました。
この500万が交換差金です。
交換差金検索すると、税務署のページもヒットします。
リンクしておきます。
少し説明すると、
所得税・法人税の課税において、土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは譲渡がなかったものとする特例(土地建物の交換特例)があるが、交換差金等の額が譲渡資産の価額と取得資産の価額とのいずれか高いほうの価額の20%相当額を超える場合には、この特例は受けられない。

Aさんの土地の価値2500万円
Bさんの土地の価値2000万円+交換差金500万とすると、
高い方の20%なので2500万の20%=500万
20%ちょうど、ということで譲渡がなかったとできますね。
同じ種類という部分、土地と建物の交換はできません。
土地付き建物同士の交換だと、土地と建物別々に価値を出して計算することになります。


工業専用地域

都市計画法のお話です。
9条に「工業の利便を増進するため定める地域」と書かれています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内(10%きざみなので4種類です)
容積率の限度は100%から400%の範囲内(5種類)で都市計画で指定される。
(建築できるもの)
1.公衆浴場
2.店舗等(物販店、飲食店を除く)
3.事務所
4.工場
5.カラオケボックス等(床面積1万m²以下)
6.自動車教習所
7.倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
3.老人ホーム
4.飲食店等
5.ホテル・旅館
6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場     

工業地域

都市計画法のお話です。
9条で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%または60%である。
また容積率の限度は100%から400%(5種類)の範囲内で都市計画で指定される。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.公衆浴場、老人ホーム
3.店舗等(床面積1万m²以下)
4.事務所等
5.工場
6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(業種によっては床面積1万m²以下)
7.自動車教習所
8.倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
2.ホテル・旅館
3.映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場

甲区

不動産登記簿の表題部以外に記載される不動産の権利に関する登記のことです。甲区と乙区の2種類に分けて記載されています。
甲区欄には所有権の保存、移転等の所有権に関する内容が記載され、乙区欄には所有権以外の抵当権、賃借権などの権利が記載されています。

後見人

ご本人の判断能力が不十分である場合に、その方の補佐をする者が後見人です。
未成年後見人というのもありますが、親は当然子供の面倒を見ますね。ですのでこの場合、法定代理人となるべき親権を行う者(父母又は養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになります(民法838条1号)。
一般的には、後見人と言えば、成年後見人 のイメージになるのだと思います。
日本は高齢社会なので、認知症とかなって、事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対して、第7条の後見開始の審判がなされたときに置かれます。(民法838条2号)。
年齢関係なく、成年の場合「事理を弁識する能力を欠く常況にある者 」がキーワードとなります。

公告

政府や公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること。
公人や私人の場合も法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることがあります。
株式会社も決算公告をしています。日経新聞に売り上げとか出ている小さな囲みの記事出てますね。あれは広告としてお金払っているのかもしれませんね。
思い立ったので調べました。
「記事」と書きましたが立派な「広告」です。
日経関連会社の「公告」の「広告」料金出ているサイト発見したので以下リンクしておきます。

官報に掲載することも公告になります。

官報で裏技を1つご紹介します。
各種国家試験の合格発表ありますね。
その試験主催者のサイト、合格発表の時間になるとアクセスが集中してなかなか見ることができない。
そんな経験ありませんか?
そんな時官報です。
いがいとすんなり合否の確認できます。
試験の発表時間が遅い場合、官報で確認した方が早く確認できたりしますよ。

工作物

土地に定着する人工物のすべて工作物です。
建築物も工作物に含まれます、
建築物 < 工作物
こんな関係、工作物のほうがより広義

建築物となると建築基準法の対象になります。
建築確認が必要になる規模、建築基準法88条・施行令138条に書かれています。

1.高さが2mを超える擁壁(ようへき)
2.高さが4mを超える広告塔
3.高さが6mを超える煙突
4.高さが8mを超える高架水槽
5.高さが15mを超える鉄柱 など

家を建てる時は最初から建築基準法意識すると思うのですすが、
家じゃなくても対象になる場合もあるので何か工作するとき、建築物になることもあるので注意が必要ですね。


公示価格

地価公示法というのがあります。
第一条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
(土地の取引を行なう者の責務)

この法律リンクもしておきます。
にもとづいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格が公示価格です。
右、国土交通省の土地鑑定委員会の関連ページリンクリンクしてあります。
公示価格だけでなく、当然と言えば当然ですが、不動産鑑定士試験も所掌事務 の中に入っています。

地価勝手に決まっても困りますね。そこで、「適正な地価の参考にしてね」という思いを込めて公示価格が公表されている。そう思っていいのではないでしょうか?
その方法ですが、全国の都市計画区域内等に設定された標準地(平成19年地価公示では3万地点)について、毎年1月1日時点のその正常価格を複数の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会で審査して決定した価格であり、同年3月下旬に公表されている。更地の単位面積当たりの価格として示されています。
これ書いているの3月下旬なのですが、新聞に別刷りで公示価格入っていました。

公共事業のための用地買収価格は、この価格を規準に決めなければならないとされているほか、民間の土地取引においてもこれを指標とするよう努めるべきとされています。

「都道府県基準地標準価格」 というのもあります。こっちは各都道府県が、毎年7月1日時点でほぼ同様の調査を実施して公表しているものです。
参考までに、栄光商事のある神奈川県の関連ページリンクしておきます。

公証人

日本公証人連合会という団体があります。公証人の元締めですね。そこに書いてることそのまま引用します。
公証人とは
公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員です。しかも、公証人が担う公証事務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、公証人が作成する文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。そのため、公証人は、単に高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有していることが必要であるばかりでなく、公務員として、党派性がなく、中立・公正でなければなりません。この点で、一方当事者からの依頼を受けて、依頼者の代理人等として依頼者の公正な利益のために活動する弁護士や司法書士等とは、根本的に異なっています。

このような理由から、公証人は、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっているのです(公証人法第13条)。なお、現在は、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。

公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員ですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われています。

公証人は、全国で約500名おり、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。



トップページのリンクもしておきます。


公証役場

公証人が執務する事務所が公証役場です。全国に約300箇所あります。

日本公証人連合会の中に各都道府県の公証役場の一覧検索するページありますのでリンクしておきます。

更新料

住むところ借りたことありますか?
私はあるのですが、松山・大阪狭山・京都・横浜で経験あり、ですが何処も2年契約でした。
その2年の契約が切れる前に、部屋を借りている不動産屋さんから更新しますか?
するのでしたら、「更新料持ってきてね」という案内が来てました。
その時一緒に火災保険料も払っていました。

私も今は業界の人間なのですが、横浜で部屋を借りていた後半の時代を除くと、一般人で勿論「更新料払うの嫌でした」
実際裁判に訴えた人がいまして最高裁まで争っていました、その頃私は業界人になっていました。
これもし最高裁が更新料認めなくて、いままで不動産屋がもらっている「更新料返却しなさい」なんていう判決出たら「不動産屋の倒産、景気に影響を与えるぐらいの規模になるかもしれない」なんて思っていました。
ここから先書いたら長くなるので、不動産業を営むためには加入しなくてはならない団体の一つ「日本不動産協会」のページにこの顛末を弁護士さんが書いた記事発見したのでリンクしておきます。

公信力

今回はリンク2か所します。
宅建試験の解説をしているフォーサイト
もう一つは全日本不動産協会のサイト、

動産はたとえ盗品を譲りうけたとしても、その時持っているということで、公信力が発生。
不動産登記は「持ってるよ」ということを世間に表明することは出来ますが、登記していなくても本来の持ち主がいた場合公信力がない、登記は事実に負ける、登記した人を信用して譲り受けても、その人は保護されない。
そんな理解でどうでしょうか?

公図

法務局に備え付けられている図面で、土地の大まかな位置や形状を表した図面で、法的な図面です。
公図は地図とは違っていて、それを見ながら街を歩くのは難しいです。
法務局に行くと、住宅地図に地番が書かれている「ブルーマップ」というものが置いてあります。
公図を必要としている場所の住所をブルーマップで探してそこに書かれている地番を指定して公図の申請します。
見た目は一つの土地であっても、地番は複数あることはよくあることです。
面倒ですね、公図を地図置き換える作業現在進行中です。
地籍調査という事業です。
国土交通省の最新情報リンクしておきます。


公正証書

公証人が作成した、法律行為や権利についての証書。
遺言公正証書とか離婚に関する公正証書とかあります。

厚生地区

厚生施設の集積の促進を目的に市区町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められています。
ということで、厚生地区の詳細を知りたい場合には、市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせないとわかりません。

参考までに、桑名市の長島町(温泉あります)の厚生地区のサイトリンクしておきます。

更正登記

登記した時、既に内容に誤りがあった。
そんな時、当事者の申請又は登記官が職権で修正することができます。
直せないと困りますね。これが更正登記です。

構造計算

建築構造物・土木構造物などが、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風荷重・地震荷重などに対して、構造物がどのように変形し、構造物にどのような応力が発生するのかを計算すること。
構造物がそのような変形や応力に耐えられるのかを判定することも含まれまます。構造物の安全性や使用性を確認するのが目的である。

ある程度の大きさの建物を建てる時、構造計算しないと許可が出ません。
ある程度、どの程度?
高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、法20条第1項第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通省告示第593号)に定められている建築物
となっています。

ということで、二階建てで延べ床面積が500㎡(約151坪)以下の家については“構造計算”は義務づけされていないということです。
「長期優良住宅の認定申請」をする場合には“構造計算”が求められているので、二階建て延べ床面積が500㎡(約151坪)以下の家についても構造計算する必要があります。

高層住居誘導地区

都市計画法のお話です。
容積率の限度が400%と定められている用途地域の中において、建築物の用途を「住宅」としたときには容積率の限度を最高で600%にまで拡大するという地区。
容積率の限度400%という所から具体的に、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域の5つのいずれかの用途地域となります。
さらに、住宅部分の面積が3分の2以上の建築物を建てるときには、住宅割合に応じて容積率が緩和されるほか、道路幅員による容積率制限の緩和、道路斜線制限および隣地斜線制限の緩和、日影規制の一部適用除外などの措置が講じられます。
都心の住宅確保のために高層住宅建設の条件の緩和をしているわけです。
住む方も会社と住まいが近いと通勤時間を有効に使えますね。
せっかくの政策ですが、コロナで会社に行かない勤務形態も増えています。
都心から地方への人の流れもありますし。
住居に縛られない新しい働き方も良いと思います。

構造耐力

構造耐力とは、住宅などの建築物において、構造部が支えることができる最大の荷重のこと。

構造用合板

構造用合板とは建物の構造上重要な壁や床などに使われる合板です。
ベニヤ板とは木材を薄くスライスした1枚の板。
これを1枚ずつ繊維方向に直交させながら接着して積層したものである合板。
ベニヤ合板という名前ありますが、構造用合板その中に含まれます。
構造用合板は建築構造用の強度証明ができる合板です。

ついでに書きますが、コンパネもベニヤ合板に含まれます。
用途が違います。コンクリート型枠用に作られた防水合板です。


公租公課

公租公課、見てわかるように2つの単語の集合です。
別名、租税公課私はこっちの方が聞きなれています。
確定申告用に会計ソフト使っているのでその項目中に、租税公課はあります。公租公課はありません。
2つの単語それぞれ説明します。

公租(租税):国や地方公共団体が、法律に則り所得や取引、商品などの行為や財産から徴収する税金で、一部の国税・地方税が該当します。
公課:国や地方の公共団体、その他団体に対する交付金や会費などが該当します。

確定申告のとき税務上租税公課として経費として認められるのは、印紙税、固定資産税、自動車税、法人事業税、不動産取得税、登録免許税
経費として認められないのは、法人税や法人住民税、事業税などで、は勘定科目使うなら、租税公課ではなく「法人税や法人住民税、事業税」を使うようです。

公道

国道・県道・市道それぞれの行政が管理して誰でも通行できる道路が公道です。
公道は道路交通法が適用されます。
私は道路交通法違反が多くてゴールド免許になったことがありません。

合同行為

団体設立行為(例えば社団法人の設立)や総会の決議のように多数の当事者の意思が同一方向にむけて合同することによって,その意思内容に従った法律上の効果を生じさせる行為である。
個人で「やるぞ」と言っても効力が何も生じないことも世の中あるわけです。
合同行為は協定行為ともいわれます。

高度地区

高度地区とは、市街地における良好な住居環境や都市景観の形成を図るため、都市の機能に適応した建築物の高さの最高限度あるいは最低限度を定めるものです。
参考資料として、以下渋谷区の高度地区解説リンクしておきます。

高度利用地区

高度利用地区では、容積率の最高限度、容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度が必ず定められる。
そうするとどういうことになるのか、狭小な建物の建築を排除することが可能となり、将来的に都市再開発事業を実施しやすい環境になります。

参考資料として、東京都の基準下にリンクしておきます。

公売

国税や地方税の滞納をして、督促状が来てその期限が来てもまだ滞納のまま。もう最終手段として国や地方公共団体の税徴収職員が、税金の回収のために差し押さえをします。
その差し押さえた財産(不動産や動産)を売却・換金するために行うのが公売です。公売の方法には、入札形式と競り売り(せりうり)形式の2つがあります。

国税庁公売情報ネット上で公開しいます。
以下リンクしておきます。



勾配天井

天井が屋根の勾配に合わせて斜めになっている天井の事を言います。
屋根裏部屋とかロフトとかは天井と屋根の間の隙間を活用している一例ですが、
天井と屋根の間を何も活用していないのなら、屋根に合わせて天井を作ればその部分が広くなって部屋に開放感が生まれますね。
その高くなった部分に窓を付ければ部屋がより明るくなります。換気も良くなります。
勾配天井になった部屋、体積が増えるので冷暖房が効きにくいそんな心配ありますね。
その通りでもあるし、そうでもなかったりもします。
断熱・気密がキーワードになってきます。
勾配天井にすると建設費用は高くなりますが、しっかり考えてやれば、体積の大きい分暖かくなるまで時間かかるのは仕方ないですが、勾配天井のせいで寒いということもない施工も可能なようです。



合板

薄くスライスした単板(ベニヤ)を多層、接着した木質材料である。
横から見ると層になっているのわかりますね。あれが合板です。

公簿売買

土地の売買契約をするときに、土地登記簿の表示面積を用いて価額を確定することを公簿売買といいます。
登記簿の通り売るから問題ないと言えば問題ないのですが、登記簿の面積が実際測ってみたら違ってました。
なんてことがあります。
そこで公募売買の時は契約書に、「実測面積と差異が生じても取引金額は変更できない」とかの一文を追加することが多くなります。
ただ一文加えても、実測面積との違いが大きく、買主が取引の目的を達成できないときには、錯誤であるとして契約の無効を主張される可能性があります。

このような問題を回避するため、実測面積によって販売価格を確定する実測売買という方法もあります。

高齢者居住法

正式名称は、高齢者の居住の安定確保に関する法律と言います。
2001(平成13)年4月に公布されました。
主な内容は、こんな感じ。

1.高齢者の入居を拒まない民間の賃貸住宅の登録制度の創設、登録された住宅を「高齢者円滑入居賃貸住宅」といいます
2.高齢者居住に適する賃貸住宅の建築や適する住宅にするための改良に対する支援措置、この支援の対象となる住宅を「高齢者向け優良賃貸住宅」といいます。
3.賃借人の死亡に至るまで契約が存続する賃貸借契約制度の創設。「終身建物賃貸借」といいます。

国定公園

国立公園に準じる景勝地として自然公園法に基づいて環境大臣が指定した公園。
国立公園は国の直接管理
国定公園は都道府県が管理
現在57か所が指定されています。
最初は国定公園の指定だったのですが、国立公園の指定になった。
国定公園のうち、一部か国立公園になって残りは国定公園のまま。
国定公園がそのまま既存の国立公園に編入された。
なんてことがあります。

国土法

正式名は、国土利用計画法といいます。
適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、知事に届出が必要です。
この届出制は、平成10年9月に制度が改正され、事前届出制から原則として契約後の事後届出制となりました。
その後、国土利用計画法施行規則が改正され、届出書への押印は不要となりました。
 東京都都市整備局の関連ページリンクしておきます。

国土利用計画法

第一条の目的条文引用します。
第一条 この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。

全文以下リンクしておきます。

国立公園

国が指定し、その保護・管理を行う自然公園のこと、日本だけでなく各国で指定されています。
日本の国立公園は、日本を代表する自然の風景地を保護し利用の促進を図る目的で、環境大臣が指定する自然公園の一種ということで、国立公園の約60%が国有地です。
現在国立公園は34か所指定されています。 



腰壁

壁の下の方、大体床から90~120㎝の部分を板やタイルなど上の壁とは別の素材を貼り付けているものが腰壁です。

個人情報保護法

正式名は、「個人情報の保護に関する法律」
目的条文引用します。
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

以下全文のリンクしておきます。

誇大広告等の禁止

宅建業法32条に誇大広告等の禁止出てきます。
具体的な内容は、
宅建業者が広告をするときは、①著しく事実に相違する表示、及び、②実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。
となっています。

コテージ

家具、家電が備え付けられている一戸建てを一棟貸し切るタイプ、貸別荘に近い。コテージそんな感じのようです。

固定金利選択型

固定金利選択型とは、住宅ローンの選択肢の一つです、一定期間は固定金利とし、その後は固定金利にするか変動金利にするか、選択できるものです。



固定資産課税台帳

固定資産課税台帳とは、地方税法に基づき、市町村が固定資産の状況および固定資産の課税標準である固定資産の価格を明らかにするために作成するための以下の5つの台帳の総称のことです。
1、土地課税台帳    登記簿に登記されている土地について、不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号の規定により登記する事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びにその土地の基準年度の価格又は比準価格等
2、土地補充課税台帳    登記簿に登記されていない土地で固定資産税を課税することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格
3、家屋課税台帳    登記簿に登記されている家屋について、不動産登記法第27条第3号及び第44条第1項各号の規定により登記する事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びにその家屋の基準年度の価格又は比準価格等
4、家屋補充課税台帳    登記簿に登記されている家屋以外の家屋で固定資産税を課税することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格
5、償却資産課税台帳    償却資産の所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格

固定資産課税台帳には、毎年一定期間の「縦覧期間」が設けられ、課税台帳の登録価格に不服がある場合には、一定期間内に固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。


固定資産税

毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地といった不動産を所有する人全員に発生する税金が固定資産税です。
固定資産税課税台帳に登録されている人宛に納税通知書が届きます。年4回払いが一般的で、その納付書が同封されています。

固定資産税課税標準額

固定資産税課税標準額は、税率をかけて固定資産税額を算出する基になる金額です。
固定資産税の税額は、原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされています。

固定資産税評価額

土地の評価額は、現況の地目に応じて評価された金額です。
宅地の評価額は、地価公示価格の7割程度をめどに決められています。
家屋の評価額は、同様の家屋を新築した場合にかかる費用を基礎として評価します。
償却資産の評価額は、取得価額と耐用年数を基礎として評価します。

5棟10室基準

不動産の貸付をしている場合、その貸し付けが事業的規模に達しているかどうかの基準が「5棟10室基準」です。
棟はアパート、(又はマンション)1棟の意味なのですが、その1棟のアパートが10室あればそれだけで他のアパート何も持っていなくても、「5棟10室基準」を満たし「事業的的規模」達していることになります。
結局アパートを1棟単位で持っている場合、室数で計算して10室あれば「事業的規模」ということになるわけです。

普通は収入が多くなれば税金高くなるのが常識ですが、不動産の場合「事業的規模」を満たした方が色々と利点が多くなります。
いくつか例をあげると、

1、電子申告をする必要がありますが、青色申告特別控除65万円の控除を受けることができます。
事業的規模に満たない場合控除額10万円です。

2、同居親族への給与を経費にできます。

3、回収不能家賃などを損失発生年の必要経費に算入できます。

4、取り壊した建物などの損失を全額必要経費に算入できます。

他にもあります。

庶民には関係ないお話ですが、もしお金があって8室のアパート又はマンションを初めて建てるならば、もう2室増やして事業的規模にした方がお得な気がするのですがいかがでしょうか?
どっちにしても、「捕らぬ狸」「他人のふんどし」のお話でした。


古都保存法

いきなりなのですが、国土交通省が平成28年12月に発行したPDFで8枚のパンフレットがあります。
リンクしますのでご覧ください。
この法律成立のきっかけは鎌倉市の鶴岡八幡宮の裏山に開発が迫る事態となり反対運動が起きたことがきっかけになっています。
これも鎌倉市の関連ページリンクします。
現在、鎌倉市・逗子市(神奈川県)・京都市・奈良市・天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村(奈良県)・大津市(滋賀県)の合計8市1町1村が「古都」に指定されています。

コミュニティビジネス

経済産業省関東経済産業局は以下のように言っています。

「コミュニティビジネスとは、地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取り組み」と捉えています。 近年、“ソーシャルビジネス”という言葉が使われるケースが増えていますが、“ソーシャルビジネス”が社会的課題全般の解決を目指すのに対し、“コミュニティビジネス”はそのうちの地域的な課題に特に着目しています。従って、“ソーシャルビジネス”は“コミュニティビジネス”を包含する概念ということもできます。

コミュニティビジネス事例集とかダウンロードできますので、引用先のリンクしておきます。

古民家

昭和元年が1925年です。
特に古民家の定義は無いようなので、ご参考までに。
ついでに、大正元年は1911年です。

当然最新の建築基準法の基準に則って建てられているわけではないですが、教科書に世界最古の木造建築は法隆寺なんて習いましたね。
NHKも特集しています。動画もあるのでリンクします。
法隆寺一般の住宅とは違いますが、建築基準法満たした建物より丈夫で長持ち、実績があります。
建築基準法関係なく、建築基準法制定はるか以前の明治生まれの日本の大工さんの技術期待していいかもです。
古民家再生して住んだり、商売したりあるようなので、関心のあるかたは、検索するとたくさん出てきますのでやってみてください。
検索用語普通に 古民家 と入力するだけでかなり出てきます。

小屋裏

天井裏と紛らわしいのですが、例えば2階建ての場合1階にも2階にも天井裏ありますが、小屋裏というと2階の裏だけを指すことになるようです。
小屋裏は、2階建て以上の場合最上階の裏限定になるようです。


小屋裏換気口

小屋裏換気口、住宅の屋根と天井の間にできる小屋裏空間に外気を取り入れて換気をするための空気の出入り口のことです。
吸気と排気を兼ねる場合と、吸気と排気それぞれ別で設ける場合がありますが、一般的に吸気口の方が排気口より下に付けられています。
小屋裏換気をすること、法律で義務づけられてはいませんが、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のフラット35の融資条件となっています。


小屋組

屋根を支えるための骨組構造を小屋組みといいます。

組み方により和風小屋組みと洋風小屋組みがあります。
さらに、和小屋組には「束立て小屋組」や「さす組」などがあります。
洋小屋組には「真束小屋組」や「対束小屋組」などがあります。

材料により木造小屋組みと鉄骨小屋組みに分けられます。

コレクティブ住宅

コレクティブ住宅、集合住宅の一つの型式です。
個人生活のプライベートな領域を確保して、他に共用生活スペースをもある日本語にすると協同居住型集合住宅。
複数の家族が共同の台所等を使い、家事・育児を分担し、助け合うそんな感じです。
居住者間の孤立感を減らし、コミュニケーションを増やすことを計るわけですね。

コンクリート技士

今から引用するのは、公益法人日本コンクリート工学会というコンクリート技師試験を実施している団体が交付している、2020年度のコンクリート技師試験・コンクリート主任技師試験の受験案内です。

「コンクリート技士」は,コンクリートの製造,施工,配(調)合設計,試験,検査,管理および設計など,日常の技術的業務を実施する能力のある技術者とします。
ついでに、
「コンクリート主任技士」は,コンクリート技士の能力に加え,研究および指導などを実施する能力のある高度の技術を持った技術者とします。

コンクリート技士およびコンクリート主任技士は,別掲(次頁参照)のように,国土交通省:土木工事共通仕様書等において「コンクリートの製造,施工,試験,検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者」と規定されているほか,土木学会「コンクリート標準示方書」,日本建築学会「建築工事標準仕様書 JASS 5 鉄筋コンクリート工事」において,「コンクリート構造物の施工に関して十分な知識および経験を有する専門技術者」と位置づけられております。
また,コンクリート技士,主任技士の資格は,コンクリート診断士試験の受験資格要件の一つとなっています。
別掲(次頁参照)の部分一部引用します。
1-3-3-2 工場の選定
1.一般事項
受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。
(1) JIS マーク表示認証製品を製造している工場(工業標準化法の一部を改正する法律(平成 16 年 6 月 9 日公布法律第 95 号)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により製品に JIS マーク表示する認
証を受けた製品を製造している工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定しなければならない。

本家本元をリンクします。

コンクリート診断士

この試験の主催者の、公益法人日本コンクリート工学会の2021年度コンクリート診断士講習eラーニングおよび試験のご案内より引用します。

これまでのコンクリート関連の資格が、新設構造物に使用するコンクリートの設計・製造・施工を主に対象としてきたのに対して、コンクリート診断士は蓄積されている膨大な既存コンクリート構造物を対象とするところに特徴があります。

試験主催者の関連ページ以下リンクします。


混合水栓

1つの吐水口から、水もお湯も出るを蛇口を混合水栓といいます。
よく見かけるのは、水を出す時とお湯を出す時のハンドルを回す方向が反対になっているものでしょうか。
蛇口に向かって右にまわすと水、左にまわすとお湯
これたぶんメーカー共通で同じになっているはずです。

混構造建築物

混構造建築物とは、異なる構造種別ごとに高さ方向、平面方向に対し組合せて一体の建築物として構成したもの。
平面構造の場合一体というより別棟としてしまう場合が多いようです。
高さでの構造物の場合、当然のことですが、下が重くしっかり(例えば鉄筋コンクリート)で上が木造とか軽いものが乗ります。

コンバージョン

今まで使っていた用途を変更してしまう。コンバージョンです。
貸事務所を集合住宅にする。
古い蔵をレストランにする。(実際そんなお店行ったことあります)
銭湯を要介護者向けデイサービス施設にする。
そんな例がありました。

コンパクトシティ

国土交通省がコンパクトシティ推進しています。引用します。
コンパクトシティの定義については、論者や文脈によって異なるが、一般的には、1)高密度で近接した開発形態、2)公共交通機関でつながった市街地、3)地域のサービスや職場までの移動の容易さ、という特徴を有した都市構造のことを示すと考えられる。したがって、実際のコンパクトシティにはいくつかの類型があり、
例えば
「多極ネットワーク型」
合併前の旧町村中心部を地域拠点として、中核拠点とネットワークで結ぶまちづくり。
「串と団子型」
徒歩圏を団子とし、一定水準以上のサービスレベルの公共交通を串として団子をつなぐような、公共交通を軸としたまちづくり。
「あじさい型」
交通結節点であり多くの拠点機能の整っている都市の核と都市内の各地区(生活圏)が連携したまちづくり。
といったパターンがある。
ここに書いたこの3つの累計国土交通省の引用元には画像もあるので、どうも文章を読むだけではイメージしにくいので、リンクしておきます。
国土交通省からもう一つPDFで35ページあります。

広大な土地にパラパラと人が住んでいるより、ある程度の広さの土地に集約して多くの人に住んでもらってそこに公共施設やショッピングセンターなども誘致して効率よく暮らしませんか?
そんなお話です。
役所のごみ収集・郵便・宅急便の配送も楽になりますね。
検索していくと失敗例も出てきます。

コンロ

コンロ、カタカナだし外来語だと思っていました。
漢字で書くと焜炉、日本語でした。(今日まで知らなかった)
ウイキペデイア引用します。
直接的な食品支持部を有しないもので電気・気体燃料・液体燃料を熱源とする調理用加熱器あるいは「木炭こんろ」や「練炭こんろ」のように固形燃料を熱源とするもの。
とあるのですが。
直接的な食品支持部を有しないもの
の意味が理解できなくて調べたのですが、やっぱりよくわかりません?

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