「き」
蟻害
あ行の用語ではなく、き行の用語なのが不思議な気がしますが、「ぎがい」と読みます。
シロアリに家の木材が食い荒らされて、傾いたりの被害を受けることです。
機械換気
機械(ほとんど換気扇です)を使って喚起すること。
これだけでは味気ないのでもう少し。
給気も排気も機械:1種:オフィス
給気が機械 :2種:手術室など衛生管理が必要な屋内 室内の気圧が高くなるので、外部からチリ・ほこりが入りにくくなります。
排気が機械 :3種:トイレや厨房など、臭いや熱が充満しやすい屋内に適しています。 中の空気を出したいわけですね。
帰還困難区域
原子力発電所の事故により、被災し事故後5年たった2016年3月になっても年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らない恐れのある地域のことです。
危険負担
民法のお話です。
2020年4月に施行された改正民法の中に危険負担の項目もふくまれています。
中古の家を2000万で売る人と買う人が1月10日に合意し契約します。
引き渡しと代金の支払いは1月30日となっています。
その後代金支払い前の1月20日に地震で建物が崩壊し建物の引き渡しが出来なくなってしまいました。
改正前はそれでも2000万払う必要ありました。
売主の過失がない(天災とか、隣の家からのもらい火とか)ことが前提となります。
改正後は払う必要なくなりました。
危険負担は契約した後であっても、移転が終了するまで売主が負担することになったのです。
基準地価
各都道府県内から選んだ全国2万ヶ所以上の基準地の標準価格のことをいいます。
国土利用計画法(1974年制定)に基づき都道府県や政令指定都市が土地取引規制で価格審査の基準として用いるほか、一般の土地取引価格の目安にもなっています。
1ヶ所につき1人以上の不動産鑑定士が鑑定評価し、毎年7月1日現在の標準価格として都道府県知事が9月下旬に公表しています。
公示価格というのもあります。価格の性質や評価方法など基準価格と大きな差はありません。
公示地価が都市計画区域内をおもな対象とするのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含んでいます。
規制緩和
政府が行っている規制を緩くするとか撤廃するとかして、民間の経済活動の応援をする。
そんな思いで実施されている政策。
電力自由化、株式手数料自由化、格安航空会社、なんか規制緩和関係しています。
規制があることによって、既得権益者が楽して利益を得るような部分は規制緩和で富の分配してほしいですね。
食品とか、薬とかある程度の品質が確保されないと国民の健康が損なわれるようなものは、規制という言葉は個人的に好きではないので使いませんが、規制ではなく商品化して販売するための安全基準のような定めはしっかり作って守らせてほしいです。
規制区域
国土計画法12条に関係します。条文引用します。
第十二条 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。
次に掲げる区域とは?
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められるもの
全部又は一部の区域 とあるようにある程度の広さが規制区域になります。
実際上がっていなくても、例えばこれから新駅ができて地価が上がりそうな区域を前もって知事さんは規制区域に指定することできるようになっています。
基礎
建物を建てるにあたり土地との間にあって建物を支えるもの。
コンクリートなどで作られていますね。
基礎控除
2020年4月1日に基礎控除変更になっています。
国税庁の対象ページリンクしておきます。
2020年4月1日以降の控除額掲載しておきます。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2400万円以下 | 48万円 |
2400万円超2450万円円以下 | 32万円 |
2450万円超2500万円以下 | 16万円 |
2500万円超 | 0円 |
よく見ると最大の控除の48万の収入の2400万円と、まったく控除のない2500万円超の間が100万しかないですね。
以前は所得にかかわらず、控除額は38万円でした。
基礎パッキング工法
基礎の上に直接建物を建てずに基礎パッキングという緩衝材を間に入れる工法です。
材質はJC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシュウム)などが使われています。
1、通気性が良くなる。
2、建物が直接基礎に触れることがないので乾燥しやすく、土台が長持ちする。
などの利点があります。
既存住宅売買瑕疵保険
既存住宅、つまり中古住宅の瑕疵に対しても保証してくれる保険です。
手続き順番に書いていきます。
1、売主(不動産業者だけでなく、個人間売買でも対象になります)がこの保険を販売している会社と保険契約をします(金銭の授受発生します)
2、買った人にその保険の保証書を交付します。
3、買った住宅に瑕疵があったとき売主さんに保証等(修繕や金銭等になります)を買主が請求します。
4、売主は保険を販売した会社に保険金請求します。
5、売り主が買主に保証等を行います。
6、売り主に保険を販売した会社が保険金支払います。
通常はこの手続きです。
売主が倒産等でない場合。
1、2、までは売り主存在しているので共通です。
(3)買主が保険を販売した会社に直接保証を要求します。
(4)保険を販売した会社が、買主に対して保証します。
不動産会社が売主の場合と違って不慣れな個人が売り主であっても入れるようですが、その中古住宅を調査する会社が保険に加入するようです。
既存宅地
その土地が市街化調整区域に指定される前から「宅地」として利用されていたことを法的に確認したものです。
平成12年の都市計画法改正(平成13年5月18日施行)以降は既存宅地制度廃止されています。
ですので、現在「既存宅地の確認」は行われていません。
制度廃止までに「既存宅地の確認」がされている土地かどうかは、市役所の担当部署で確認できます。
但し情報公開には制約があります。
既存道路
公道・私道にかかわらず建築基準法42条に定められている以下2種類の道路です。
1、1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道で、幅員4m以上の道路のこと。建築基準法施行後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する幅員4m以上の道。
4m以下は既存道路にならないのか?
そんなことはありません。
2、1、と同様に、建築基準法の施行時に、道路に接して建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のこと。 この道路に接している住宅を建て替える場合には、前面道路の中心線から2mまで敷地を後退させなければならない。これが「セットバック」です。
建築基準法の施行から70年以上経っていますので。さすがにセットバックを避けるために立替を控えていた住宅もほとんど建替えられているのでしょうね。
1、1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道で、幅員4m以上の道路のこと。建築基準法施行後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する幅員4m以上の道。
4m以下は既存道路にならないのか?
そんなことはありません。
2、1、と同様に、建築基準法の施行時に、道路に接して建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のこと。 この道路に接している住宅を建て替える場合には、前面道路の中心線から2mまで敷地を後退させなければならない。これが「セットバック」です。
建築基準法の施行から70年以上経っていますので。さすがにセットバックを避けるために立替を控えていた住宅もほとんど建替えられているのでしょうね。
既存不適格建築物
現在適法な建築物でも、法令の改正等により違反建築物になってしまうことが考えられます。違法になったからといってそのたびに改築していくのは負担が大きいですね。
そこで、新たな規定の適用時に既存又は現在建築中の場合は適合していない部分の適用をしなくても違法とはしませんよ。その代わり増改築する機会があったらその時に適合させてね。
こんな状況の建築物が「既存不適格建築物」です。
勿論既存の建物を壊して新築する場合その時の法令に合わない場合は当然建築許可が下りません。結局新築の場合建築の申請が出た時点の最新の法令に適合した建物が建ちますね。
建築中の建物が、建て始めた後に改正になった最新の法令に適応していなくても仕方がないね。ってのはありなわけです。
北側斜線制限
北側斜線制限、建築基準法で規定されています。北側高さ制限とも言います。
具体的に。
1、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の場合。
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5m
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5m
2、第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10m
となっています。
上記4種類の地域以外には、北側斜線制限適用有りません。
北側高さ制限
北側高さ制限 、建築基準法で規定されています。北側斜線制限 とも言います。
具体的に。
1、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の場合。
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5m
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5m
2、第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10m
となっています。
上記4種類の地域以外には、北側高さ制限適用有りません。
鬼門
鬼門=北東
になります。
古代中国の考えで。
鬼(邪気)の出入りする場所とされています。
これと対に使われる。
裏鬼門=南西
こっちも不吉な方位とされています。
規約
「法律的に契約として有効な規則」これが規約です。
規約も契約の一種といえますね。
契約書というと一対一で交わすこともありますね。
勿論、組織と個人との契約もあります。(就職なんかそうですね)
規約というと、組織がその関係者に定めて、みんなでこんな感じでやっていきましょうね。
確認のサインを求めることが多いはずです。
組織のルールといった感じになります。
規約の変更は、複数人の利害が絡むことが多いので総会を開いて3/4以上の賛成で可能。
なんて文書が規約に書かれていたりします。
規約敷地
区分所有法に絡む用語です。
マンションはマンションが建ってる土地以外の土地がありますね。
道路からマンションまでの通路とか、駐車場敷地とかもあるわけです。
その部分を建物と別に処分されてしまうと、マンションの住人非常に不便なことになってしまいます。
そこで、そういった土地を規約で定めて規約敷地とします。
そうしたうえで建物と一緒に共有して原則として建物と分離して処分できにくくするわけです。
総会で分離処分の決議が成立したら処分できますがよっぽどのことがないとこんな決議は成立しませんね。
めでたしめでたし。
逆線引き
一般的には開発が進んで、市街化調整区域が市街化区域になっていくわけです。
めったにないそうですが、市街化区域だったのに、市街化調整区域になってしまうこともあるようです。
通常と逆ですね。
逆線引きと言います。
事例としては、市街化区域に広い農地を持っていると、固定資産税、都市計画税を一般住宅の用地と同じ税率で払うことになります。
確かに市街化調整区域に戻してもらわないと大変そうですね。
逆梁工法
梁(はり)は一般的には天井の下に付けます。
これを逆に天井の上に付けるわけです。
逆梁工法こんな理屈です。
天井がスッキリ、今までより背の高い家具も天井に引っ掛かりにくくなります。
その分床側は室内に向けて梁が出てくることになりますが、その梁の上に床を敷いて2重床とし出来たスペースに、配管を通すこともできるし、2重床なので階下への遮音効果も高くすることができます。
CASBEE
キャスビーと読みます。
この名前とロゴは「一般財団法人建築環境・省エネルギー機構」の登録商法で無断で使用することは出来ないそうです。
上の文字部分にもリンク付けましたが、アドレスも掲載しておきます。
引用します。
CASBEE®(キャスビー)は、建築物や街区、都市などに係わる環境性能を様々な視点から総合的に評価するためのツールであり、現在、国内の建設事業者や設計事務所、建物所有者、不動産投資機関などにおいて広く活用されています。また一部の地方公共団体では届出制度としての活用が進んでいます。
キャピタルゲイン
株のイメージがあったのですが、不動産・貴金属、等持っているものを売って利益を得ることを言います。
必ず売値より高く売らないとキャピタルゲインとは言いません。
損失が出たときは、キャピタルロスと言います。
売らなくても、持ったまま配当や利子で利益を得ることは、インカムゲインと言います。
損失出すと、もうお解りですねインカムロスです。
客付け
不動産の売却なら、買い手、賃貸なら入居者を見つけることを客付けと言います。
不動産の持ち主から、買い手や入居者を探すよう依頼されると、その会社、元付となります。
元付は当然客付けします。
元付け会社は自分で探すだけではなく、レインズ等を使って他社に対しても客付けのため告知を広く実施します
という事で、元付でなくても客付けをします。
急傾斜地崩壊危険区域
まず、急傾斜地からお話しします。
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」というのがあります。その中で傾斜度が30度以上である土地とされています。(急傾斜地法2条)
急傾斜地崩壊危険区域は、(急傾斜地法3条)に、がけ崩れにより相当数の居住者等に危害が生ずるおそれがある急傾斜地と、がけ崩れが助長・誘発されないようにするため、切土、盛土など一定の行為を制限する必要がある土地で、都道府県知事が指定した区域となっています。
指定基準も、急傾斜地法等により定められています。
・傾斜度が30度以上あるもの
・高さが5m以上あるもの
・がけ崩れにより、危害が生じるおそれのある家が5戸以上あるもの、又は5戸未満であっても、官公署、学校、病院等に危害が生ずるおそれのあるもの
・高さが5m以上あるもの
・がけ崩れにより、危害が生じるおそれのある家が5戸以上あるもの、又は5戸未満であっても、官公署、学校、病院等に危害が生ずるおそれのあるもの
急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地には、主に次の規制等が掛かります。
・急傾斜地崩壊危険区域内で行う、切土、盛土、立竹木の伐採、工作物の設置等、法で定められている制限行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要となります。(急傾斜地法7条)
・急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等は、がけ崩れが発生しないよう努めなければなりません。(急傾斜地法9条)
・制限行為の行われた土地の所有者等に対し、都道府県知事は改善を命令することができます。(急傾斜地法10条)
・土地の所有者等が、急傾斜地崩壊防止施設(以下「防止施設」という)を整備することが困難と認められる場合は、都道府県が土地所有者等に代わり、防止施設を整備することができます。(急傾斜地法12条)
・急傾斜地崩壊危険区域内で行う、切土、盛土、立竹木の伐採、工作物の設置等、法で定められている制限行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要となります。(急傾斜地法7条)
・急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等は、がけ崩れが発生しないよう努めなければなりません。(急傾斜地法9条)
・制限行為の行われた土地の所有者等に対し、都道府県知事は改善を命令することができます。(急傾斜地法10条)
・土地の所有者等が、急傾斜地崩壊防止施設(以下「防止施設」という)を整備することが困難と認められる場合は、都道府県が土地所有者等に代わり、防止施設を整備することができます。(急傾斜地法12条)
宅地建物取引業法の規定により、急傾斜地崩壊危険区域内の土地・建物の売買等については、急傾斜地法に基づく制限がある旨を、重要事項として説明することが義務付けられています。
求償債権
私が借りたお金を、私の代わりに保証会社などが代わりに弁済(返済は100万借りて10万返しても返済ですが。弁済は100万全額返さないといけません)した場合に、弁済者が私に対して持っている債権が求償債権です。
私が最初に借りたお金受ける権利が弁済者に移ってますね。
買ったところに1円も払わないで買い物ができる、クレジットカード払いイメージすれば良いと思います。
お金の例にしていますが、お金払った物品の引き渡しや、請け負った仕事などの契約も含まれます。
良く耳にする貸付金は、借りた人と貸した人の直接のやり取りで使う言葉です。
旧耐震基準
建築確認で1981(昭和56)年5月31日まで適用されていた基準です。
具体的に旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されている。技術的には、建物自重の20%の地震力を加えた場合に、構造部材に生じる応力が構造材料の許容応用力以下であるかどうかで判断される。
「新耐震基準」は、その翌日以降に適用されている基準です。
具体的に新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されている。
Q値
住宅の「熱損失係数」を表す値がQ値です。
室内の熱が、窓とか戸とかを通してどのくらい逃げていくかの値ということです。
W/(㎡・K)という単位を使います。
この数値、
高いほど悪い判断
低いほど良い判断
となります。
旧法上の借地権
1992(平成4)年8月1日より前に成立した借地権です。
この日より後に成立していれば現在の借地借家法が適用されています。
旧法では、借地法・借家法別になっていましたが、これが統一されています。
違いです。
旧法の借地権は、事前に存続期間を定めなかった場合、
非堅固な建物(木造を指す)については存続期間を30年。
堅固な建物については存続期間を60年。
となっていました。
で、どうなったか?
建物の堅固・非堅固による区別がなくなり、事前に存続期間を定めなかった場合には存続期間を30年。
建物の堅固・非堅固による区別がなくなり、事前に存続期間を定めなかった場合には存続期間を30年。
シンプルになった。といえるかな。
もう一つ。
旧法上の借地権は、建物が老朽化し、朽廃した場合には、借地権は自動的に消滅する。(旧借地法第2条、第5条)
旧法上の借地権は、建物が老朽化し、朽廃した場合には、借地権は自動的に消滅する。(旧借地法第2条、第5条)
この部分、朽廃による消滅の規定がなくなりました。
他にも、
滅失したとき
更新の拒絶
などまだ違いがあります。
共益費
共益費と一緒によく見かけるのが管理費。
どう違うのか?
それぞれ規定あるようですが、現実的な話として考えると区別考えなくて良さそうです。
確かに、共益費と管理費両方取る物件ほとんど見かけません。
用途としては、建物入り口や部屋までの通路の清掃代・照明の電気代、エレベータの維持・保守代金などです。
月々の家賃払うときは、共益費や管理料も一緒に払うのでその分支払い金額は高くなります。
敷金・礼金・更新料には共益費・管理費含まれないので、入居時・更新時の支払い金額はその分支払い額は安くなります。
境界
境界、法的な話をすると、不動産登記された土地の地番と地番の境目。ということになります。
不動産売買契約書には、売り主は買い主に対し、「本物件引き渡しの時までに、現地において土地の境界点および境界線を明示しなければならない」なんて条文があります。
業界団体
ある特定の産業にかかわる企業や、ある特定の業務にかかわる個人を会員として構成される非営利団体。
企業団体だと建設業とか、不動産業とかの団体。
企業団体だと建設業とか、不動産業とかの団体。
個人会員だと、一人親方とか、個人タクシーなんかの団体です。
強行規定
当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定。が強行規定です。
強行規定に反するような契約をした場合には、その契約はその部分について無効になります。
契約の当事者も勝てない。
強行規定最強なのです。
強行法規
当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定。が強硬法規です。
この定義。強行規定と同じです。
こっちは、実例を1つ。
借地権の存続期間等について定めた借地借家法第3条から第8条については、借地借家法第9条で「第3条から第8条に反する特約で、借地権者に不利なものは無効とする」と明記されています。
強制法規で、借地権者を守っているのですね。
強制執行
お金をきちんと返済してくれなくて(債務不履行)の債務者に対して、裁判所などの公的機関を通して強制的に取り立てる手続き。
これが強制執行です。
「強制的+取り立てる」の強い表現が2つ並んで強制感出てますね。
そのため手続きとして、裁判所の確定判決(債務名義)が必要です。
具体的には、債務者の財産を差し押さえて、競売により売却して債権を回収します(強制競売)。また、土地引渡請求権などを実行する場合もあります。
抵当権を行使して競売することは「任意競売」と呼ばれ、強制執行とは区別されています。
供託
「供託」とは、金銭、有価証券、その他の財産を、国家機関である供託所に寄託し、供託所を通じてその財産をある他人に受け取らせることによって、一定の目的を達する制度です。供託の手続は、民法などの規定により進められます。
不動産業者は会社設立する時に、会社が倒産するなどして取り引き先に迷惑をかけないよう一定額の供託金を納めないと会社作らせてもらえません。
もう少し一般的な例を紹介しておきます。
家賃の値上げを不動産屋を通して大家さんが言ってきました。賃貸人としては値上げに納得できません、そこで値上げ前の家賃しか家主に持って行きませんでした。
家主が家賃を受け取りませんでした。受け取らないのだからしょうがない。
でもそのまま放置すると、賃料の不払いにより賃貸借契約を解除されることがあるのです。
大家は受け取らないけど、部屋は気に入っているので退去はしたくない。
それを解決できる方法が供託金を納める。なのです。
賃借人は、賃貸人に支払う代わりに、供託所に値上げ前の家賃を供託します。そうすれば、賃料の不払いということにはならないので、それを理由に賃貸借契約を解除されることもなくなります。
このような受領拒否以外にも、債権者が行方不明であったり、債権者が誰であるか弁済者が過失なく確知できなかったときなどにも供託をします。
このような供託のことを「弁済供託」と言います。
このような供託のことを「弁済供託」と言います。
鏡面仕上げ
これって読んで字のごとく、鏡のように表面を美しく光沢が出るように仕上げることです。
ステンレスで使うことが多いようですが、ほかの金属や、木材でも鏡面仕上可能になっています。
共同担保目録
まとまったお金を借りたい、資産運用で持っていたアパートの土地を担保にしました。それでも目標金額貸してもらえません。
それならとアパートの建物も担保にします。それでも目標額貸してもらえません。
仕方がないので自宅の土地担保にすることでやっと目標額のお金借りることができました。
このお金を借りるために担保にした物件を一括して記載した登記事項が共同担保目録です。
共同仲介
大家さんから「空き部屋が出来たので入居者さがして」と依頼された不動産屋さんがいます。
入居者探すために、その物件の情報を不動産の仲介サイトに公開します。
それを見た別の不動産屋さんがその物件の入居者を探してくれました。
大家さんと、入居者それぞれ別の不動産屋さんが仲介しています。
これが共同仲介です。
大家さんから依頼された不動産屋さんが入居者探も探してくることは単独仲介といいます。
共同媒介
一つの不動産取引を複数の不動産会社が媒介することをいう。
共同媒介と共同仲介同じような意味になります。
京間
慶長13年(1608年)、江戸幕府の作事方・平内正信によって書かれた『匠明』が「京間」の語の初出とされています。
京間は柱間寸法を 6.5尺 (196.9cm) とするため,6尺 (182cm) を1間とする田舎間に比べて,畳の寸法が大きくなります。
畳の基準もあります。
京間畳は長さ 6.3尺 (190.8cm) ,幅 3.15尺 (95.4cm) が基準畳となります。
田舎間が関東,甲信越地方に多いのに対して,京間は京都を中心として奈良,大阪,瀬戸内,山陰地方,九州の一部の茶室,民家,書院その他で取扱われてきました。
共有
1つの土地や建物を、複数の人間で所有することを共有と言います。
共有している場合、その土地や建物の登記簿謄本を見ると、(以下の○○ △△ □□は所有者の個人名や、法人名のことです)
〇〇持ち分1/2 △△持ち分3/10 □□持ち分1/5というように、
全員の名前と持ち分割合が記載されています。
共有物分割
何人かで所有している土地や建物の所有権を分割すること。
売却してしまって、それぞれの持ち分割合に応じて現金を分けたり。
所有者間で相手の持ち分を買い取る方法。
土地であればそれぞれの持ち分に応じて分筆することも考えられます。
様々な方法があります。
共有持分
1つの不動産を複数の人数で所有している場合、各自の持ち分がそれぞれ何分のいくつと登記簿に表示されます。
それが共有持ち分の割合になります。
共用部分
マンションでもアパートでも道路からその敷地に一歩入った所から、自分の部屋の玄関の中に入るまでの間の部分はほぼすべて(勿論、集合ポストの自分の部屋の部分とか例外はありますが)共用部分と思っていいと思います。
住民みんなが快適に使えるようにする場所ですね。私物を置いたりしたらいけませんよ。
虚偽表示
通謀虚偽表示と言う方がより正確な表現になると思います。
通謀とあるように、一人でやることではありません。
自分も相手方も土地の売買契約を締結するつもりがまったくないのに、お互いに相談して、土地の売買契約を締結したかのように見せかける場合が、虚偽表示になります。
このような虚偽表示は、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、原則として無効となる(民法第94条第1項)。
例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地を買う意思がないのに、相談のうえで仮装の土地売買契約を締結し、土地の所有名義をAからBに移したという場合には、AB間ではこの土地売買契約は無効である。従ってAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。
例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地を買う意思がないのに、相談のうえで仮装の土地売買契約を締結し、土地の所有名義をAからBに移したという場合には、AB間ではこの土地売買契約は無効である。従ってAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。
ほんとに無意味な気がしますが、実はそうでもない。
土地の所有名義をAからBに移した間に、Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地を事情を知らない第三者Cに売却してしまった場合には、この善意の(=事情を知らない)第三者は保護されるべきである。
そこで民法ではこうした善意の第三者を保護する規定として民法第94条第2項を置いている。
そこで民法ではこうした善意の第三者を保護する規定として民法第94条第2項を置いている。
Bが悪い奴だと、Cを守らないといけないのでCのものになることもないわけではない。(苦しい言い回しですが)
Aは承知していたので保護されない。
Bが言葉巧みにだましたことをAが証明できれば話が違ってきますね。
Aの立場は微妙です。
Bは詐欺師と言うことになるのでしょうか?
色んなことを考える人がいるものですね。
居住制限区域
原子力発電所の事故によって被災して避難指示のもとにある区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあり、被ばく線量を低減する観点から避難を継続することが求められる地域をいう。原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)の指示によって指定される。
居住調整地域
「都市再生特別措置法」に関する用語です。
国土交通省 都市局 都市計画課の「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要」の中に出てきます。
条件は2つ。引用します。
住宅地化を抑制するために定める地域地区である
市街化調整区域には定めることができない。
市街化調整区域には定めることができない。
地域内では、3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上のもの)に対して、市街化調整区域と同様の規制が適用される。
居住誘導区域
「都市再生特別措置法」に関する用語です。
国土交通省 都市局 都市計画課の「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要」の中PDFで図解入りで解説あります。
広い土地に人がバラバラと住んでいるより、土砂災害とか津波災害とかの心配がない土地に、居住者を誘導してそこには公共施設や買い物など生活に便利なように環境を整えましょう。
そんな区域です。
かなり優遇されるため、居住誘導区域外に3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上)を行なおうとする場合には、着手の30日前までに市町村長に届け出なければなりません、届出に係る行為が住宅等の立地誘導に支障がある場合には、市町村長は立地適正化のための勧告をすることができます。
居住誘導区域の環境を守るぞ!そんな強い意志感じますね。
切妻屋根
切り土
傾斜地に家を建てるのは大変。
そこで傾斜部分を削って家を建てやすいように整地します。
この削る行為が切土(キリド)
整地するために土を運んでくる盛土に比べると地盤がしっかりしていますね。
近居
この言葉恥ずかしながら初耳でした。
「同居」の反対語は「別居」なのですが、
その別居を親世帯の近所で行うことが近居です。
2世帯住宅は同居に近いのでしょうが、マンションの隣の部屋だと2世帯住宅感覚になりますが、別の階だと近居。
戸建住宅だと歩いて何分という決まりはないようなので、たとえ歩いて3分でも近居感覚だったり別居感覚だったりですね。
交流の頻度の問題というより親世帯の精神的な満足度が重要だと思います。
例えば、息子や嫁は来なくても孫が年中出入りしていれば感覚的には近居と言えそうな気がします。
金銭債権
お金を支払ってもらうことを目的とした債権。
賃金も、働いた分お金チョウダイ。
という賃金債券です。
イメージしやすいのは、ガソリンスタンドと月払いの契約して普段はお金払わずに給油して、月に一度まとめて払うというような売掛金でしょうか。
金銭消費貸借契約
借主が、貸主からお金を借りてその金銭を使い、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返すという契約のことです。
金属板葺き
金属で屋根を葺く(作る・覆う)ことです。
安価で、しかも加工しやすい。
たぶん金属屋根だと雨が降ってきたら室内に音が響きますね。
寝てたらうるさいかも。
洗濯物干してあってもすぐ気づく。これは利点ですね。
金属屋根
今調べていたら、
なんて言うのを発見しました。関心のある方は上↑リンクしてありますのでクリックしてね。
金属の屋根のことですね。
金属の名前について書きますね。
良く知っている金属を2種類正式名紹介します。
亜鉛メッキ鋼板
まったく何だかわかりませんね、ホームセンターで
「亜鉛メッキ鋼板ください」
なんていったら従業員さんわかるのでしょうか?
ほとんど嫌がらせですね。
正解はトタン
今度は逆、
ブリキの正式名は。
正解はスズメッキ鋼板
トタンとブリキの違いは亜鉛メッキかスズメッキかの違いでした。
禁治産者
先に禁治産のお話から。
1896年(明治29年)公布の民法に規定され、結局2000年(平成12年)に成年後見制度に置き換わる形で廃止されています。
禁治産者の説明です。
自分の行為の結果について合理的な判断をする能力がない、すなわち意思能力のないことを心神喪失の状況といいます。
心身喪失の状況にあることを本人、配偶者、4親等内の親族、戸主、後見人、保佐人又は検事の請求により、裁判所が禁治産の宣告をすることができた。(過去形になっていますね)
禁治産の宣告を受けた者を禁治産者という。
請求があって、裁判所が宣告を行うという手続きが必要だったわけです。
2000年成年被後見制度後は成年被後見人に改められています。
金融商品取引法
金融商品取引法、金融庁の解説ページがあります。
上記リンク↑しておきますのでクリックしてご覧ください。
投資も色々な種類があって、素人さんにはなかなか難しいものもあります。
そこで、玄人さんはほとんど保護しないけど、素人さんには優しさがある法律になっています。
近隣商業地域
都市計画法(9条)には「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と書かれています。
建ぺい率の限度は原則として60%または80%。また容積率の限度は100%から500%の範囲内の6種類で定められています。