アフターサービス
栄光商事では、住宅をご購入いただいたお客様に、末永く安心・安全に、そして快適にお住まいいただくために、万全のアフターサポート体制を整えております。
長期保証(一部)
保証対象部分
| 基本的性能
| 保証期間
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性能基準
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基礎
| 上部構造の
水平支持 | 10年
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基礎は沈下・不等沈下等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。なお、基礎にコンクリートの収縮による軽微な亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではない。
(現 象)
1.住宅の廻りの段・階段が著しく隆起し、生活に支障がある。
2.住宅の給・排水に支障が生じている。 3.1階の床に不陸が生じている。 4.屋根の排水が困難になっている。 5.基礎に構造亀裂が発生している。 6.建具の開閉が困難で調整が不能である。 住宅が傾斜し、通常、転がらない物を机等の上に置いた場合、転がってとまらない。 7.基礎の一部に遊びが生じている。 8.補修費が再建築費の20%以上になる損害が生じている。 |
柱・はり等
| 荷重の支持
| 10年
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柱・はり等は、傾斜・たわみ・破損等により次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。なお、柱・はり等の木材の乾燥による亀裂又はコンクリートの収縮による亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではない。
( 現 象 ) 1.建具の開閉が困難で調整が不能である。 2.柱・はり・壁に、構造亀裂・ねじれ・脱落等が生じている。 3.通常、転がらない物を机等の上に置いた場合、転がってとまらない 4.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。 |
床
| 水平支持
| 10年
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床は不陸・たわみ・破損等により、次のような現象が生じるまで基本的性能が損なわれてはならない。
( 現 象 ) 1.建具の開閉が困難で調整が不能である。 2.通常、転がらない物を机等の上に置いた場合、転がってとまらない。 3.歩行等に伴う振動が著しい。 4.床に構造亀裂が発生している。 5.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。 |
壁
| 荷重の支持
| 10年
| 壁は、傾斜・たわみ・破損等により次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
なお、コンクリート・漆喰等による壁に、材料の収縮による亀裂又はすきまが生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではない。 ( 現 象 ) 1.建具の開閉が困難で調整が不能である。 2.壁に構造亀裂が生じている。 3.壁の面外にたわみが生じている。 4.前2.3.が原因となって表面仕上げ材が破損している。 5.補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。 |
屋 根
| 荷重の支持
| 10年
| 屋根は、破損・たわみ等により、基本的性能が損なわれてはならない。
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*適応条件等がありますので、詳しくは「アフターサービス基準」に準じます。
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短期保証(一部)
保証対象部分
| 保証期間
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品質性能基準
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土工事
| 盛土・埋戻し及び整地を行った部分
| 2年
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盛土・埋め戻し及び整地を行った部分は、沈下・陥没・隆起・敷地の排水不良等の現象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。なお、これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
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コンクリート工事
| アプローチ・ポーチ・玄関土間・犬走り・テラス等、主要構造部分以外のコンクリート部分
| 2年
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アプローチ・ポーチ・玄関土間・犬走り・テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下・ひび割れ・不陸・隆起・主要構造部とのはだわかれ等の現象が生じてはならない。
なお、盛土・埋め戻し部分のアプローチ・ポーチ・玄関土間・犬走り・テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
木工事
| 床・壁・天井・屋根・階段等の木造部分
| 2年
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木造部分は木材の変形・変質により著しいそり・すきま・割れ・きしみ等の現象が生じてはならない。
なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、羽目板・縁甲板・巾木等に多少のすきまができるのはやむをえない事であり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
ボード・塗装工事
| 床・壁・天井等のボード、表装工事による部分
| 2年
| ボード・表装工事部分は、仕上げ材の剥離・変形・変質又は著しい浮き・すき・しみ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
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建具・ガラス工事
| 外部及び内部建具
| 2年
| 建具又は建具枠は、変形・腐蝕等の現象が生じ、開閉不良・がたつき等による機能低下をきたしてはならない。
外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。 |
左官・タイル工事
| 壁・床・天井等の部分の左官工事部分
| 2年
| モルタル・プラスター・漆喰等の仕上げ部分及びタイル仕上げの目地部分は、剥離・変退色・著しいひび割れ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
なお、これらの部分に軽微なひび割れ・組積表面の軽微な段差・凹凸は通常生じるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。 |
屋根工事
| 屋根仕上げ部分
| 2年
| 屋根ふき材は、著しいずれ・浮き・変形・腐蝕・破損等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
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防水工事
| 浴室等の水廻り部分及び外壁開口部取付け等のシーリング部分
| 2年
| 浴室等の水廻り部分は、タイル目地の劣化・防水層の破断・水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等で通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。
外壁開口部取付けシーリング等の部分は、シーリング材の施工不良による劣化等により雨水がこれらの部分から侵入してはならない。 |
*適応条件等がありますので、詳しくは「アフターサービス基準」に準じます。
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