「れ」
礼金
礼金とは、お部屋を借りる時に、大家さんに賃料以外に発生するお金です。住居を借りる場合、家賃の1が月分とか2か月分を支払う場合が多いようです。URなど最初から礼金無しで貸している場合もあります。
レインズ
レインズとは?
「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。 レインズは設立以来、一貫して利用の拡大が続いており、日常生活で水道、電気、ガスが欠かせないように、不動産取引を行なううえでなくてはならないインフラ(基盤)となっています。
「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。 レインズは設立以来、一貫して利用の拡大が続いており、日常生活で水道、電気、ガスが欠かせないように、不動産取引を行なううえでなくてはならないインフラ(基盤)となっています。
引用元リンクしておきます。
レインズとは? | REINS TOWER - 東日本不動産流通機構
歴史的風土特別保存地区
国土交通省の関連ページリンクと引用します。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
■歴史的風土特別保存地区
● 歴史的風土保存区域内の特に枢要な地域について、府県知事(政令市においては市長)は、歴史的風土保存計画に定める基準に基づき、都市計画に「歴史的風土特別保存地区」を定めることができます。
● 歴史的風土特別保存地区内では、次に示す行為については府県知事(政令市においては市長)の許可が必要となります。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 土石類の採取
(5) 建築物その他工作物の色彩の変更
(6) 屋外広告物の表示又は掲出
(7) 水面の埋立て又は干拓
(8) 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
● 許可に違反した場合には、府県知事(政令市においては市長)は、現状の回復等を命ずることができます。
● 許可が受けられないため損失を受けた場合には、府県(政令市においては市長)は、通常生ずべき損失を補償することとなっています。
● 歴史的風土保存区域内の特に枢要な地域について、府県知事(政令市においては市長)は、歴史的風土保存計画に定める基準に基づき、都市計画に「歴史的風土特別保存地区」を定めることができます。
● 歴史的風土特別保存地区内では、次に示す行為については府県知事(政令市においては市長)の許可が必要となります。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 土石類の採取
(5) 建築物その他工作物の色彩の変更
(6) 屋外広告物の表示又は掲出
(7) 水面の埋立て又は干拓
(8) 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
● 許可に違反した場合には、府県知事(政令市においては市長)は、現状の回復等を命ずることができます。
● 許可が受けられないため損失を受けた場合には、府県(政令市においては市長)は、通常生ずべき損失を補償することとなっています。
指定の元になっている法律は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)です。
古都保存法で定められた市町村は。 現在、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市並びに大津市の合計8市1町1村が「古都」に指定されています。
各古都の具体的な内容、詳しく知りたい方は以下のリンク先ご覧ください。
歴史的風土保存区域
国土交通省の関連サイト、インクと引用します。
■歴史的風土保存区域
● 国土交通大臣は、歴史的風土を保存するために必要な土地の区域を「歴史的風土保存区域」として指定します。
● 歴史的風土保存区域内では、次のような行為を行う場合、あらかじめ府県知事(政令市においては市長)への届出が必要となります。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3)木竹の伐採
(4)土石類の採取
(5)水面の埋め立て又は干拓
(6)屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
● 府県知事(政令市においては市長)は、歴史的風土保存上必要がある場合には、助言又は勧告することができます。
● 国土交通大臣は、歴史的風土を保存するために必要な土地の区域を「歴史的風土保存区域」として指定します。
● 歴史的風土保存区域内では、次のような行為を行う場合、あらかじめ府県知事(政令市においては市長)への届出が必要となります。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3)木竹の伐採
(4)土石類の採取
(5)水面の埋め立て又は干拓
(6)屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
● 府県知事(政令市においては市長)は、歴史的風土保存上必要がある場合には、助言又は勧告することができます。
国土交通省の別サイトリンクと引用しますこのサイト表やグラフあります。
-制度の概要-
歴史的風土保存区域は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に基づき、その対象は古都すなわちわが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する市町村に限られ、京都市、奈良市、鎌倉市の3市の他に、政令によって天理市、橿原市、櫻井市、逗子市、奈良県生駒郡斑鳩町及び同県高郡明日香村、および大津市の5市1町1村が定められています。その保存対象は、わが国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、及び形成している土地の状況となります。
歴史的風土保存区域の指定面積の推移
歴史的風土保存区域の指定状況は、平成28年度末(平成29年3月31日現在)には、保存区域が32区域で20,083.0ha、うち特別保存地区は60地区で6,428.4haとなっています。
また明日香村では第2種歴史的風土保存地区が2,278.4ha、うち第1種歴史的風土保存地区が4地区で125.6haとなっています。
歴史的風土保存区域は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に基づき、その対象は古都すなわちわが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する市町村に限られ、京都市、奈良市、鎌倉市の3市の他に、政令によって天理市、橿原市、櫻井市、逗子市、奈良県生駒郡斑鳩町及び同県高郡明日香村、および大津市の5市1町1村が定められています。その保存対象は、わが国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、及び形成している土地の状況となります。
歴史的風土保存区域の指定面積の推移
歴史的風土保存区域の指定状況は、平成28年度末(平成29年3月31日現在)には、保存区域が32区域で20,083.0ha、うち特別保存地区は60地区で6,428.4haとなっています。
また明日香村では第2種歴史的風土保存地区が2,278.4ha、うち第1種歴史的風土保存地区が4地区で125.6haとなっています。
歴史まちづくり法
以下、文化庁の関連サイトリンクと引用します
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」について
(愛称:歴史まちづくり法)
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(愛称:歴史まちづくり法)が、平成20年5月23日に法律第40号として公布され、11月4日に施行されました。
この法律は、文部科学省(文化庁)、農林水産省、国土交通省の共管で、「歴史的風致」(「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」(第1条)と定義されています。)の維持及び向上を図るために制定されたものです。
現在、様々な理由で歴史的な建造物などが急速に減少してきており、「歴史的風致」が失われつつあります。こうした状況を踏まえ、文化財行政とまちづくり行政が連携し、「歴史的風致」を後世に継承するまちづくりの取組を国が支援するための法律が、この歴史まちづくり法です。
法律の主な内容としては、
・国による「歴史的風致維持向上基本方針」の策定
・市町村が作成する「歴史的風致維持向上計画」の国による認定
・認定を受けた「歴史的風致維持向上計画」に基づく特別の措置
・「歴史的風致維持向上地区計画」制度の創設
などとなっています。
歴史まちづくり法では、市町村が作成する「歴史的風致維持向上計画」には、「重点区域」を定めなければなりません(第5条第2項第2号)が、この「重点区域」は、
・重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地の区域及びその周辺の土地の区域
又は
・重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域及びその周辺の土地の区域であることが条件となっています(第2条第2項第1号)。
つまり、歴史まちづくり法においても、文化財の周辺における取組ということがポイントになっています。
また、「歴史的風致維持向上計画」には「当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針」(第5条第2項第1号)を記載する必要があります。
歴史的風致維持向上計画の作成に当たっては、あらかじめ、地域に存在する文化財を調査等により的確に把握し、文化財を周辺環境まで含めて総合的に保存・活用するための基本的な構想を策定して、それに基づいて行うことが望ましいと考えています。具体的には、文化財保護法第183条の3の規定に基づく市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画である「文化財保存活用地域計画」や文化審議会文化財分科会企画調査会報告書(平成19年10月30日)において提言されている「歴史文化基本構想」を策定し、それを踏まえた歴史的風致維持向上計画とするよう努めることが望ましいと考えています。
このようにして市町村が「歴史的風致維持向上計画」を作成し、国の認定がなされると、歴史まちづくり法に基づく様々な特別の措置や国による支援が受けられることになります。
(愛称:歴史まちづくり法)
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(愛称:歴史まちづくり法)が、平成20年5月23日に法律第40号として公布され、11月4日に施行されました。
この法律は、文部科学省(文化庁)、農林水産省、国土交通省の共管で、「歴史的風致」(「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」(第1条)と定義されています。)の維持及び向上を図るために制定されたものです。
現在、様々な理由で歴史的な建造物などが急速に減少してきており、「歴史的風致」が失われつつあります。こうした状況を踏まえ、文化財行政とまちづくり行政が連携し、「歴史的風致」を後世に継承するまちづくりの取組を国が支援するための法律が、この歴史まちづくり法です。
法律の主な内容としては、
・国による「歴史的風致維持向上基本方針」の策定
・市町村が作成する「歴史的風致維持向上計画」の国による認定
・認定を受けた「歴史的風致維持向上計画」に基づく特別の措置
・「歴史的風致維持向上地区計画」制度の創設
などとなっています。
歴史まちづくり法では、市町村が作成する「歴史的風致維持向上計画」には、「重点区域」を定めなければなりません(第5条第2項第2号)が、この「重点区域」は、
・重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地の区域及びその周辺の土地の区域
又は
・重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域及びその周辺の土地の区域であることが条件となっています(第2条第2項第1号)。
つまり、歴史まちづくり法においても、文化財の周辺における取組ということがポイントになっています。
また、「歴史的風致維持向上計画」には「当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針」(第5条第2項第1号)を記載する必要があります。
歴史的風致維持向上計画の作成に当たっては、あらかじめ、地域に存在する文化財を調査等により的確に把握し、文化財を周辺環境まで含めて総合的に保存・活用するための基本的な構想を策定して、それに基づいて行うことが望ましいと考えています。具体的には、文化財保護法第183条の3の規定に基づく市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画である「文化財保存活用地域計画」や文化審議会文化財分科会企画調査会報告書(平成19年10月30日)において提言されている「歴史文化基本構想」を策定し、それを踏まえた歴史的風致維持向上計画とするよう努めることが望ましいと考えています。
このようにして市町村が「歴史的風致維持向上計画」を作成し、国の認定がなされると、歴史まちづくり法に基づく様々な特別の措置や国による支援が受けられることになります。
レジデンス
レジデンス英語です。(Residence)と書きます。
本来は日本語にすると、立派な邸宅とか高級住宅といった意味になります。
そんなに立派ではないのにレジデンスと付けられた建物、私知っています。
レバーハンドル
ドアを開ける時つかむ、のは丸いのを回すか、レバーを引き下げるかですね。あの引き下げる方をレバーハンドルと言います。
丸い方はノブハンドルと言います。
レバレッジ効果
レバレッジ効果とは、少ない資金で大きな投資効果をあげることです。
調べると「てこの原理」とか出てきます。
レンジフード
キッチンのコンロの上にある排気設備、あれがレンジフードです。
換気扇と、覆いでできています。
この覆い英語でフードですね。レンジはガスレンジの事ですから、レンジフードって結局そのまんまです。
消防法でコンロから、レンジフードまで特例を除いて80cm以上離すように決められています。
私、最初レンジでチンして食べる物の事をレンジフードというのかな?何で不動産用語なのにこんな言葉が入っているの?なんて疑問に思ってました。
連帯保証
保証人が、主たる債務者(お金などを借りる人)と連帯して債務を負担することを連帯保証といいます。
債権者と保証人とが書面による保証契約を結ぶことによって成立する。
連帯保証人は債権者に返済を要求されると、「先に債務者に返済の要求をしてからこっちに言ってきて」という事ができず、
債権者と同じ立場で返済にあたらなければなりません。
債務者が行くえ不明になった場合、連帯保証人大変なことになりますね。
連帯保証人
法務省が、2020年4月1日からの民法改正に向けて、PDFで8枚の「保証」に関するパンフレット作成していたのでリンクと引用します。
「保証契約」とは,借金の返済や代金の支払などの債務を負う「主債務者」が
その債務の支払をしない場合に,主債務者に代わって支払をする義務を負うこ
とを約束する契約をいいます。
なお,「連帯保証契約」とは,保証契約の一種ですが,主債務者に財産があ
るかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めたり,保証人の
財産の差押えをすることができるものです。
その債務の支払をしない場合に,主債務者に代わって支払をする義務を負うこ
とを約束する契約をいいます。
なお,「連帯保証契約」とは,保証契約の一種ですが,主債務者に財産があ
るかどうかにかかわらず,債権者が保証人に対して支払を求めたり,保証人の
財産の差押えをすることができるものです。
民法の改正によって加わったのは以下3点です。
1,極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
2,公証人による保証意思確認手続の新設
3,情報提供義務