「ゆ」
遺言
私が死んだらこういうふうにしてください。
という自分の希望を生前に残したものが遺言です。
本人がしゃべった画像、録音した音声、メールとかでも遺言残すことは可能だとは思いますが、
法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならない。
文言があります。
民法の7章(960条~1027条)は全て遺言について書かれています。
以下よりこの部分全文引用します。(残念ながら全文は文字数がオーバーしてしまい、無理でした。983条まで引用しました)
第七章 遺言
第一節 総則
(遺言の方式)
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
(秘密証書遺言の方式の特則)
第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
第二款 特別の方式
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
(伝染病隔離者の遺言)
第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(在船者の遺言)
第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(遺言関係者の署名及び押印)
第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
(署名又は押印が不能の場合)
第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
第一節 総則
(遺言の方式)
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
第二節 遺言の方式
第一款 普通の方式
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
(秘密証書遺言の方式の特則)
第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
第二款 特別の方式
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
(伝染病隔離者の遺言)
第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(在船者の遺言)
第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(遺言関係者の署名及び押印)
第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
(署名又は押印が不能の場合)
第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
(特別の方式による遺言の効力)
第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
ユーティリティスペース
ユーティリティスペース、キッチンや洗面所の近所で作業がしやすいように設けられる多目的スペースの事をいうようです。
間取りに余裕がある家でないと、この場所設けることは不可能でしょうし、古い建物だとそもそもユーティリティスペースなんて発想が無かったと思います。
賃貸では難しいかもそれませんが、これから家を建てる方は、暮らしが便利になるように、ユーティリティスペースを間取りに加えるのも良いのではないでしょうか?
有価証券
有価証券、国税庁のQ&Aで発見したので、リンクと引用します。
有価証券の範囲
【照会要旨】
第17号文書は、金銭のほかに有価証券の受取り事実を証する文書も課税の対象としていますが、ここにいう有価証券とは、どのようなものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する証券であって、その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものをいいます。
有価証券と有価証券に該当しないものの事例は、次表のとおりです。
【照会要旨】
第17号文書は、金銭のほかに有価証券の受取り事実を証する文書も課税の対象としていますが、ここにいう有価証券とは、どのようなものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する証券であって、その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものをいいます。
有価証券と有価証券に該当しないものの事例は、次表のとおりです。
内容 | 有価証券等の例 | |
印紙税法上の有価証券(第14号文書、第17号文書に規定する有価証券) | 株券、国債証券、地方債証券、社債券、出資証券、投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、約束手形、為替手形、小切手、郵便為替、倉荷証券、船荷証券、社債利札、商品券、各種のプリペイドカード | |
有 価 証 券 に 該 当 し な い も の | 権利の行使が必ずしも証券をもってなされることを要しない単なる証拠証書 | 借用証書、受取証書、送り状 |
債務者が証券の所持人に弁済すれば、その所持人が真の権利者であるかどうかを問わず、債務者の責を免れる単なる免責証券 | 小荷物預り証、下足札、預金証書 | |
証券自体が特定の金銭的価値を有する金券 | 郵便切手、収入印紙 |
有形文化財
有形文化財、文化庁によると、建造物と美術工芸品に分かれています。
建造物,工芸品,彫刻,書跡,典籍,古文書,考古資料,歴史資料などの有形の文化的所産で,我が国にとって歴史上,芸術上,学術上価値の高いものを総称して「有形文化財」と呼んでいます。
それぞれリンクと引用します。
国宝・重要文化財(建造物)
有形文化財のうち,重要なものを「重要文化財」に指定し,さらに世界文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して保護を図っています。(「文化財指定等の件数」参照)
これらの国宝・重要文化財建造物を後世に継承していくためには,適切な時期に様々な保存修理が必要です。修理事業は所有者または管理団体が行いますが,多くの修理事業が国の補助事業として実施されています。我が国の歴史的建造物はほとんどが木で作られており,茅や檜皮のような植物性の屋根を有するものも多く,火災に対し極めて脆弱です。このため,防災設備の設置に補助を行うことなどによって保護を図っています。
また,我が国の近代化の過程で生み出された貴重な文化遺産でありながら,社会の変化の中で急速に失われつつある近代の建造物について,所在の特定やその特徴を明らかにするための全国的な調査を行っています。最近では,こうした調査の成果に基づいて重要文化財に指定された近代の建造物も増えつつあります。
有形文化財のうち,重要なものを「重要文化財」に指定し,さらに世界文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して保護を図っています。(「文化財指定等の件数」参照)
これらの国宝・重要文化財建造物を後世に継承していくためには,適切な時期に様々な保存修理が必要です。修理事業は所有者または管理団体が行いますが,多くの修理事業が国の補助事業として実施されています。我が国の歴史的建造物はほとんどが木で作られており,茅や檜皮のような植物性の屋根を有するものも多く,火災に対し極めて脆弱です。このため,防災設備の設置に補助を行うことなどによって保護を図っています。
また,我が国の近代化の過程で生み出された貴重な文化遺産でありながら,社会の変化の中で急速に失われつつある近代の建造物について,所在の特定やその特徴を明らかにするための全国的な調査を行っています。最近では,こうした調査の成果に基づいて重要文化財に指定された近代の建造物も増えつつあります。
登録有形文化財(建造物)
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって,保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を,文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。
この登録制度は,近年の国土開発や都市計画の進展,生活様式の変化等により,社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。届出制と指導・助言等を基本とする緩やかな保護措置を講じるもので,従来の指定制度(重要なものを厳選し,許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって,保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を,文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。
この登録制度は,近年の国土開発や都市計画の進展,生活様式の変化等により,社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。届出制と指導・助言等を基本とする緩やかな保護措置を講じるもので,従来の指定制度(重要なものを厳選し,許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。
国宝・重要文化財(美術工芸品)
国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し,さらに世界文化の見地から特に価値の高いものを国宝に指定して保護しています。
国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し,さらに世界文化の見地から特に価値の高いものを国宝に指定して保護しています。
登録有形文化財(美術工芸品)
平成17年の文化財保護法の一部改正によって,美術工芸品にも「文化財登録制度」が導入されました。関係地方公共団体の意見具申を受け,保存及び活用についての措置が特に必要とされる美術工芸品について,文部科学大臣が文化財登録原簿に登録します。
【登録基準】
建造物以外の部
建造物以外の有形文化財(重要文化財及び文化財保護法第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち,原則として製作後五十年を経過したものであって歴史的若しくは系統的にまとまって伝存したもの又は系統的若しくは網羅的に収集されたものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当するもの
一文化史的意義を有するもの
二学術的価値を有するもの
三歴史上の意義を有するもの
平成17年の文化財保護法の一部改正によって,美術工芸品にも「文化財登録制度」が導入されました。関係地方公共団体の意見具申を受け,保存及び活用についての措置が特に必要とされる美術工芸品について,文部科学大臣が文化財登録原簿に登録します。
【登録基準】
建造物以外の部
建造物以外の有形文化財(重要文化財及び文化財保護法第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち,原則として製作後五十年を経過したものであって歴史的若しくは系統的にまとまって伝存したもの又は系統的若しくは網羅的に収集されたものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当するもの
一文化史的意義を有するもの
二学術的価値を有するもの
三歴史上の意義を有するもの
有料老人ホーム
有料老人ホーム、東京都福祉保健局の、ホームページには、
有料老人ホームは、高齢者の方が入居し、食事や生活サービスが提供されるホームです(特別養護老人ホームやケアハウスなどの老人福祉施設は除く)。
と書かれています。
床組
床組とは、床を支える骨組みのことです
床暖房
床暖房、部屋の空気を汚さないということが何よりの魅力だと私は思います。
電気・ガスが熱源ですね。
床下に敷いたヒーターを又は温水で暖房します。
床面積
床面積、建築基準法施行令第2条3項によると、
三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
との事です。
床面積、区分所有法第14条3項によると。
床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
区分所有法はマンションの場合と思ってください。
中心線の部分は共有部分になっていると思われるので、その権利を認めず、内側線にしてあるのでしょう。
通常の建物は一戸全部持ち主なので壁の中もその人の所有と考えられます。
ユニット工法
ユニット工法とは、部屋単位で工場で作ってしまします。
それを現場で組み立てて家建ててしまします。
リビング20帖、洋室8帖こんな感じで作ってしまいます。
ユニットバス
ユニットバスは、あらかじめ、壁・天井・床・浴槽が一体化している浴室です。
ポンと設置するだけです。
1点ユニットバス:浴槽だけです。
2点ユニットバス:浴室と洗面台のセット
3点ユニットバス:浴室と洗面台とトイレのセット
だいたい3種類あります。
3点ユニットバスは不人気ですね。
私が以前住んでいた、コーポ○○は3点でした、空き部屋がなかなか埋まらなくて、大家さんがバストイレ別へのリフォームしました。
リフォーム期間中私は隣の棟に引越ししました。
ユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザイン、最近よく見聞きする、SDGS関係です。
作る側ではなく使う側の立場に立って、しかも使う側のターゲットを絞るのではなく、誰でも使いこなせるようにデザインしていく発想です。
子供や老人でも安心して使えるように安全性を考慮するとか、言語が違っていても使えるようにわかりやすいイラストを使うとか、電気が無くても使えるように手巻きの発電で充電できるとか、お金のない人も買えるように価格を抑えるとか。
色々考えられますね。