「ひ」
PM2.5
大気中に浮遊している直径が2.5μm以下の超微粒子のことです。μmミクロンと読みます。1μmは1mmの1000/1になります。中国の大気汚染でとにかく小さな微粒子なので偏西風に乗って日本に飛んできて問題になっていましたね。
PRE
PRE略さないと、Public Real Estate 日本語にすると「公的不動産」
地方公共団体等が保有する各種の不動産に着目して、その管理・活用を合理的なものにすべきという認識を背景にしてつくられた用語だそうです。
PER
PER略さないとPrice Earnings Ratio日本語にすると株価収益率
株価が割安か割高かを判断するための指標になります。
計算方法は、
PRE=株価/一株当たり純利益(EPS)
PERの数値は、低いほうが株価は割安と判断されます。
1、株価が1000円で、一株当たり利益が100円ならば、PERは10倍です。
2、株価が1000円で、一株当たり利益が200円ならば、PERは5倍です。
この場合2の株の方が割安ということになります。
ついでに、一株当たり利益(EPS)は純利益(単独決算は税引き利益)を発行済株式数で割って求めます。
BEI(省エネルギー性能指標)
BEI略さないと、Building Energy-efficiency Index
非住宅建築物の省エネルギー性能を評価する指標です。
BEI=建物の設計一次エネルギー消費量 /基準一次エネルギー消費量
新築される住宅・建築物の一次エネルギー消費量基準に適合となる水準は、BEI≦1.0となります。
つまり、新築される建築物においては、設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下であれば省エネ基準に適合しているということになります。
つまり、新築される建築物においては、設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下であれば省エネ基準に適合しているということになります。
PC造
PC造り=プレシャス・コンクリート造り
プレシャスコンクリートとは、工場で予め制作された鉄筋コンクリートパネルだそうです。
現場で作るより、鉄筋コンクリートパネルを工場から運んで組み立てるだけなので、工事期間が短縮されますね。
ヒートアイランド現象
ヒートアイランド現象、気象庁のホームページで解説発見しました。
以下リンクと引用します。
ヒートアイランド現象とはどのようなものですか?
ヒートアイランド(heat island=熱の島)現象とは、都市の気温が周囲よりも高くなる現象のことです。気温の分布図を描くと、高温域が都市を中心に島のような形状に分布することから、このように呼ばれるようになりました。ヒートアイランド現象は「都市がなかったと仮定した場合に観測されるであろう気温に比べ、都市の気温が高い状態」と言うこともできます。
関東地方の場合は、東京都市圏を中心に高温域が広がっています(下図)。
都市化の進展に伴って、ヒートアイランド現象は顕著になりつつあり、熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介する蚊の越冬といった生態系の変化が懸念されています。
ヒートアイランド(heat island=熱の島)現象とは、都市の気温が周囲よりも高くなる現象のことです。気温の分布図を描くと、高温域が都市を中心に島のような形状に分布することから、このように呼ばれるようになりました。ヒートアイランド現象は「都市がなかったと仮定した場合に観測されるであろう気温に比べ、都市の気温が高い状態」と言うこともできます。
関東地方の場合は、東京都市圏を中心に高温域が広がっています(下図)。
都市化の進展に伴って、ヒートアイランド現象は顕著になりつつあり、熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介する蚊の越冬といった生態系の変化が懸念されています。
図はリンク先でご覧ください。
火打ち材
火打ち材とは、木造建物の土台や梁に使われる補強材の一つです。
梁や桁に取り付けるものを「火打ち梁」、土台に取り付けるものを「火打ち土台」といいます。水平に直行する部材に対して斜めに渡し、四隅で、三角定規のような形になります。これにより建物の角を安定させ、地震などによるゆがみを防ぎます。
梁や桁に取り付けるものを「火打ち梁」、土台に取り付けるものを「火打ち土台」といいます。水平に直行する部材に対して斜めに渡し、四隅で、三角定規のような形になります。これにより建物の角を安定させ、地震などによるゆがみを防ぎます。
非課税取引
非課税取引、国税庁の解説リンクと引用します。
以下リンク先の全文引用しています。
No.6201 非課税となる取引
[令和4年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
主な非課税取引
(1) 土地の譲渡および貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付けおよび駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
(3) 支払手段(注)の譲渡
銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
(注) 支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。
(4) 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金および市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
(10) 介護保険サービスの提供等
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供等
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供など
(12) 助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供等
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負およびこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
(15) 学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含みます。)に限られます。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
No.6201 非課税となる取引
[令和4年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
主な非課税取引
(1) 土地の譲渡および貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付けおよび駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
(3) 支払手段(注)の譲渡
銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
(注) 支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。
(4) 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金および市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
(10) 介護保険サービスの提供等
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供等
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供など
(12) 助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供等
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負およびこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
(15) 学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含みます。)に限られます。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
美観地区
美観地区(びかんちく)は、「市街地の美観を維持するために定める地区」である(都市計画法第9条)。
平成16年の景観法策定に伴い、美観地区は景観地区に代えられ廃止された。
今は廃止されていますが、ネット上では倉敷美観地区がヒットします。
以前指定した名称をそのまま使い続けているようです。
引違い窓
左右2枚のガラス戸をスライドして開閉する窓のことを引き違い窓。といいます。
普通に各家庭にある窓ですね。
どちら側を開くことも出来、換気・採光に有効です。
引き戸
戸をレールや溝の上を往復させて開閉する扉のことを引き戸といいます。障子、ふすま、雨戸や収納扉などがそうです。
最近ではバリアフリーの観点から、上から戸を吊るして床をフラットにできる上吊り式の引き戸もあります。
被災市街地復興推進地域
被災市街地復興推進地域とは、
大規模な災害により被害を受けた市街地の復興を推進するために定められる地域。
平成7年に制定された被災市街地復興特別措置法に基づいて市町村が指定する地域である。
平成7年に制定された被災市街地復興特別措置法に基づいて市町村が指定する地域である。
庇
庇(ひさし)は窓や出入口(玄関・エントランス)の上に取り付けられる小さな屋根のことです。
屋根と軒もついでに。
●屋根…建物を雨から守るために最上部についています。
●軒(のき)…屋根の端の少し飛び出している部分を指します。
●庇(ひさし)…屋根との繋がりがなく、独立して窓や扉の上部壁面に取り付けられています。
●軒(のき)…屋根の端の少し飛び出している部分を指します。
●庇(ひさし)…屋根との繋がりがなく、独立して窓や扉の上部壁面に取り付けられています。
軒と。庇のちがいわかりました。
非線引き区域
市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のことを非線引き区域といいます。
正式名称は「区域区分が定められていない都市計画区域」です。
非線引き区域であっても用途地域が指定されていることがありますが、開発に関して市街化区域や市街化調整区域よりも制限が緩いので、非線引き区域では比較的自由に土地を利用することができます。
比較的自由に土地が利用できるのは自分だけではなく、周りの持ち主も同じことなので、気がついたら周りの環境が変わっていたなんてこともあるかもしれません。
卑属
自分でも構わないのですが、対象となる人物から見て、後の世代にあたる方たちを卑俗といいます。.
たとえば、子・孫など(直系卑属)
おい・めいなど(傍系卑属)です。
必要換気量
換気とは、室内の空気と外界の空気を入れ替えて室内に新鮮な空気を取り入れることです。
換気量とは、換気によって1時間に室内へと流入する空気の量のことを言います。
必要換気量の求め方は、部屋の種類や用途などにより異なりますが、大きく分けて建築基準法に定められる方法と、部屋の必要換気回数から求める方法、室内の汚染進度から求める方法などがあります。
三菱電機のホームページリンクします。
5種類紹介されています。ご覧ください。
筆界特定制度
ます法務省のホームページ、リンクと引用します。
以下引用
● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
【ポイント】
・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。
・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。
Q1 「筆界」って何ですか。
A1 「筆界」とは,土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し,一般的にいう「境界」は,筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが,一致しないこともあります。
Q2 筆界特定とは,どのような制度ですか。
A2 ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された際に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が明らかにすることです。
・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。
・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。
Q1 「筆界」って何ですか。
A1 「筆界」とは,土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し,一般的にいう「境界」は,筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが,一致しないこともあります。
Q2 筆界特定とは,どのような制度ですか。
A2 ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された際に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が明らかにすることです。
上記、法務省のリンク先、筆界特定の申請書書式のダウンロードもできます。
ひな壇
雛人形を飾る台(つまりひな壇ですね)に人形飾りますが、人形飾るように家を壇上に建てられるようにする階段状な造成地のことをひな壇といいます。
避難階段
避難階段、建築基準法施行令122条~123条にでてきます。
引用します。
第百二十二条 建築物の五階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)又は地下二階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下二階以下の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる直通階段は同条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が〇・二平方メートル以下のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
2 三階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
3 前項の直通階段で、五階以上の売場に通ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第百二十三条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
二 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
三 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
六 階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
二 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三 階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
四 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
五 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
六 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
七 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
八 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
九 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
十 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
十一 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
十二 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
2 三階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
3 前項の直通階段で、五階以上の売場に通ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。
(避難階段及び特別避難階段の構造)
第百二十三条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
二 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
三 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
六 階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
二 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三 階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
四 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
五 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
六 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
七 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
八 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
九 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
十 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
十一 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
十二 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
避難設備
避難設備とは、災害発生時に、避難するために用いられる機械器具や設備のことをいいます。
機械器具としては、避難階段が使用できない時に使う、避難ロープ、すべり台、避難ばしごなどがあり、設置すべき器具の種類や設置数などは消防法で規定されています。
また、非常口の位置や避難の方向を示すための、照明装置のついた誘導灯や、つかない誘導標識がありますが、色は緑色にすることが法令で定められています。
避難地
災害時に警戒宣言が発令されたとき、津波や山・がけ崩れの危険から逃れるための事前避難先のことを避難地といいます。
避難路沿道建築物
避難路沿道建築物とは、
震災時に避難、救急・消火活動、緊急物資輸送などのために通行を確保する必要があるとして指定された道路の沿道にあって、倒壊した場合にその道路を塞ぐ恐れのある建物。
原則として、倒壊時に前面道路幅員の半分以上を占めることとなる建物をいう
非農地証明
非農地証明、日南市のホームページより引用します。
2.非農地証明書
土地登記簿の地目が農地であるにもかかわらず、農地法施行以前に転用されたものや災害や耕作放棄によって農地として不適地となったため、現況が農地でないと認められたものについて発行する証明書です。認定に該当する基準は、次のとおりです。
認定基準
非農地証明が発行できるのは、次の土地に限る。
ア 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地以外の土地であったもの。
イ 自然災害による災害地等で農地として復旧が著しく困難な土地
ウ 農地法第4条第1項各号(第2号を除く。)及び第5条第1項各号に規定する場合に該当し、農地以外の土地となっているもの。
エ 10年以上耕作放棄され、且つ、将来的にも農地として使用することが困難な土地のうち、次の全ての要件を満たしているもの。
(ア)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと。
(イ)農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと。
(ウ)集団性のある優良農地内でないこと。
オ 耕作放棄地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの。
(ア)その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
(イ)(ア)以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
交付の手続き
土地登記簿の地目が農地であるにもかかわらず、農地法施行以前に転用されたものや災害や耕作放棄によって農地として不適地となったため、現況が農地でないと認められたものについて発行する証明書です。認定に該当する基準は、次のとおりです。
認定基準
非農地証明が発行できるのは、次の土地に限る。
ア 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地以外の土地であったもの。
イ 自然災害による災害地等で農地として復旧が著しく困難な土地
ウ 農地法第4条第1項各号(第2号を除く。)及び第5条第1項各号に規定する場合に該当し、農地以外の土地となっているもの。
エ 10年以上耕作放棄され、且つ、将来的にも農地として使用することが困難な土地のうち、次の全ての要件を満たしているもの。
(ア)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと。
(イ)農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと。
(ウ)集団性のある優良農地内でないこと。
オ 耕作放棄地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの。
(ア)その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
(イ)(ア)以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
交付の手続き
(1)証明願
証明書の交付を受けようとする者は、現況証明願(様式第1)又は非農地証明願(様式第2)を農業委員会に提出します。ただし、非農地証明願には、土地登記事項証明書、位置図、公図の写し、現況図、現況写真を添付してください。
証明書の交付を受けようとする者は、現況証明願(様式第1)又は非農地証明願(様式第2)を農業委員会に提出します。ただし、非農地証明願には、土地登記事項証明書、位置図、公図の写し、現況図、現況写真を添付してください。
(2)現地調査等
農業委員会は、証明願を受理したときは、必要な調査を行うとともに現地を確認します。
(3)証明発行
非農地証明書の発行は、農業委員会において総会の審査を経て行います。なお、審査の結果、基準に合致せず、違反転用と認められるものについては、その旨を回答し、適切な措置や指導を行います。現況証明願は、転用許可の事実確認や現地の調査を経て証明を行います。
農業委員会は、証明願を受理したときは、必要な調査を行うとともに現地を確認します。
(3)証明発行
非農地証明書の発行は、農業委員会において総会の審査を経て行います。なお、審査の結果、基準に合致せず、違反転用と認められるものについては、その旨を回答し、適切な措置や指導を行います。現況証明願は、転用許可の事実確認や現地の調査を経て証明を行います。
被保佐人
被保佐人、民法の11条と12条引用します。
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
被補助人
被補助人、民法の15条都16条引用します。
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
(被補助人及び補助人)
第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
(被補助人及び補助人)
第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
評価方法基準
早速リンクしておきます。
リンク先PDFで138Pあります。
冒頭部分のみ引用します。
評価方法基準
第1 趣旨
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下「法」とい
う。)第3条第1項に規定する評価方法基準として、日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交
通省告示第 1346 号)に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準について定める
ものとする。
第1 趣旨
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下「法」とい
う。)第3条第1項に規定する評価方法基準として、日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交
通省告示第 1346 号)に従って表示すべき住宅の性能に関する評価の方法の基準について定める
ものとする。
表見代理
表見代理、民法の109条~112条に出てきます。
引用します。
(代理権授与の表示による表見代理等)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
表示規約
不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。
不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。
不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。
表示行為
店頭で品物を買うために、店員にその旨を告げることは、表示行為になります。
表示登記
土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のことを、表示登記といいます。
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、表題部に記載される。
表示登記に記載される事項は、土地の登記記録については「所在の市区郡町村および字」「地番」「地目」「地積」「表題部所有者」等とされている。
また、建物の登記記録については「所在の市区郡町村および字」「建物所在の地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「付属建物」「表題部所有者」等とされている。
区分建物(分譲マンションなど)については、一棟の建物全体についての表題部と個々の区分所有建物についてのものと、両方の表題部が存在する
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、表題部に記載される。
表示登記に記載される事項は、土地の登記記録については「所在の市区郡町村および字」「地番」「地目」「地積」「表題部所有者」等とされている。
また、建物の登記記録については「所在の市区郡町村および字」「建物所在の地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「付属建物」「表題部所有者」等とされている。
区分建物(分譲マンションなど)については、一棟の建物全体についての表題部と個々の区分所有建物についてのものと、両方の表題部が存在する
標準仕様
標準仕様とは、各住宅メーカーが提示する基本の仕様のことです。
標準仕様というと、各社共通のようですが、そんなことはないようです。
A社では標準仕様だけど、B社ではオプション。なんてことがあります。
標準仕様で建てれば、費用はほぼ当初の通りですが、オプションを付けると費用は当然高くなっていきます。
標準媒介契約約款
まず、媒介契約の説明から。
不動産の売買・交換・賃貸借の取引に関して、宅地建物取引業者が取引当事者の間に立ってその成立に向けて活動するという旨の契約をいい、売主または買主(賃貸借取引の場合には、貸主または借主)と宅地建物取引業者との間で締結される。
標準媒介契約約款は、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項のことです。
標準媒介契約約款は、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項のことです。
PDFで20枚ありますが、国土交通省が定めた標準媒介契約約款以下リンクします。
表題登記
まだ、登記されていない土地や建物を初めて登記することを表題登記といいます。
家を新築して登記すると表題登記になります。よくあることですね。
土地の場合は、埋め立てをするとか、国有地の払い下げをうけるとか表題登記そんなには無さそうです。
表題部
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、土地・建物に関する物理的状況を表示した表示登記が記載されている部分が表題部です。
土地に関する登記記録の場合、「表題部」には「所在」「地番」「地目」「地積」「原因」「所有者」が記載されている。
また建物に関する登記記録の場合、「表題部」には主たる建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「原因」「所有者」が記載され、さらに付属建物についても同様の内容が記載されるます。
また建物に関する登記記録の場合、「表題部」には主たる建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「原因」「所有者」が記載され、さらに付属建物についても同様の内容が記載されるます。
表題部所有者
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録において、まだ所有権の保存の登記がされていない時点で、表題部に所有者として表示されている者のこと、を表題部所有者といいます。
ただし、表題部所有者では原則、第三者に対抗できないので、表題登記の後に「所有権」という「権利」について登記をします。 これが「保存登記」です。
平入り
屋根の、雨水が屋根伝いに流れる側の屋根の下の建物の面を平入りといいます。
ついでに、雨が屋根伝いに流れない側の屋根の下は、妻入りといいます。
ビル経営管理士
「ビル経営管理士」は、日本ビルヂング経営センターが国土交通大臣登録証明事業として行っている公的資格です。
ビル経営に関する企画・立案から賃貸営業および管理・運営にいたるまで、ビル経営管理のスペシャリストとして必要な知識と経験を有する者に与えられる資格です。
本資格は、不動産特定共同事業法の「業務管理者」の要件として位置づけられています。また、総合不動産投資顧問業登録の人的要件に指定されていることから、金融商品取引法の「不動産関連特定投資運用業」*登録の要件にもなっています。
ビル経営に関する企画・立案から賃貸営業および管理・運営にいたるまで、ビル経営管理のスペシャリストとして必要な知識と経験を有する者に与えられる資格です。
本資格は、不動産特定共同事業法の「業務管理者」の要件として位置づけられています。また、総合不動産投資顧問業登録の人的要件に指定されていることから、金融商品取引法の「不動産関連特定投資運用業」*登録の要件にもなっています。
以下この試験の実施者リンクしておきます。
ビルトイン
ビルトインとは、あらかじめ造り付けたり組み込んだりした状態にあることをいいます。
住宅の場合、システムキッチン、ゥォークインクローゼットなどが、ビルトインになります。
ビルトインガレージ
ビルトインガレージとは、建物の中に車の駐車スペースを作った建物の事です。
敷地が狭く建物と別のに駐車スペースが取れない場合などが考えられます。
通常1階の一部にガレージを作ります。
2階は駐車場スペースの上も居住スペースとして活用できますね。
広縁
一般的に、3尺(91センチメートル)ほどの奥行のものを縁側、4尺(120センチメートル)以上の奥行のものを広縁といっています。
ピロティ
フランス語で杭のことをピロティといいます。
建築用語としては、一階部分の壁を無くし、柱だけで建築して駐車スペースや、作業場などとして活用します。
品確法
品確法、正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。
第一条目的条文引用します。
(目的)
第一条 この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕か疵し担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条 この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕か疵し担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
以下の国土交通省のホームページ解りやすくてよいと思います。リンクします。
上記ホームページ中の以下リンク先PDFで7枚でイラスト付きで解りやすい資料だと思います。