「と」①
ドアクローザー
ドアを開けたとき、ゆっくり閉まるようにドアノブの反対側の蝶番側上のほうで活躍している関節を含む腕みたいなのありますね。あれがドアクローザーです。閉まる速度は調整されていて、一般的にはドアが閉じる直前はゆっくり動いてドアに間違えて指を挟まないようにしてくれています。
戸当たり
ドアを勢いよく開けたときに壁に当たって傷つかないように、足元の方でドアも傷にならないようクッションの付いた棒にぶつかるようになってますね。あれが戸当たりです。
等価交換方式
土地を持っている人が土地を提供します。デベロッパーさんがそこに建物を建てます。それぞれが提供した資産価値に応じてそれぞれが土地と建物を分割して所有することを言います。それぞれが元々持っていないものを入手できるわけですね。
動機
何かの行動をしました。なんでその行動をしたのでしょうか?その理由が動機です。衝動に任せて行動することは理性が働かなかったりして問題があることが多いようです。転びそうになった時無意識で受身を取った、なんていうのは動機はなくても訓練の賜物ですね。
登記義務者
不動産の売買だと、売った方が登記義務者。住宅ローンを銀行から借りて抵当権を設定しました。完済したとき抵当権を抹消するのは銀行が登記義務者となります。
反対に買った方や住宅ローンを借りた側は登記権利者と言います。
登記記録
土地一筆ごと、建物一戸ごとに同じ土地の上にあっても、別々登記記録があります。
表題部は住所などその土地または建物の住所・地番。面積などの基本情報が書かれています。
これの権利部甲区を見ると今までの所有者が並んでいます。
権利部乙区を見ると、抵当権誰が持っているかわかります。
履歴もわかるようになっています。
登記権利者
不動産の売買だと、買った方が登記権利者。住宅ローンを銀行から借りて抵当権を設定しました。完済したときに登記権利者となります。
反対に売った方や銀行側は登記義務者と言います。
登記識別情報
登記を終えたとき、その最終的な所有者にたいして、確かにあなたが真正な所有者ですと通知される12桁の番号のことです。
登記識別情報通知書
登記が書面申請されたとき12桁の登記識別情報が書面で発行されこれが登記識別情報通知書です。オンライン申請された場合書面ではなく、暗号化されてインターネット経由で発行されます。
登記事項証明書
「登記事項証明書」と、「登記簿謄本」実は記載内容は一緒なのです。
コンピューター処理したデーターを専門の用紙で印刷したものが、「登記事項証明書」
登記事項は登記用紙に記載され保管されていますが、その登記用紙をコピーしたのが、「登記簿謄本」です。
「登記簿謄本」をデジタル化することによって「登記事項証明書」ができるわけですね。記載内容が一緒になるわけです。
登記事項要約書
旭川地方法務局のQ&A引用します。
Q:登記事項証明書(登記簿謄本)と登記事項要約書の違いはなんですか。
A:登記事項証明書(登記簿謄本)は,登記記録の全部又は一部の事項を証明するもので,登記官の証明が付されます。
登記事項要約書は,登記記録の概要を記載した書面で,その内容も限定されており,管轄する法務局の窓口においてのみ発行されるものです。
なお,登記事項要約書には,登記官の証明は付されません。
A:登記事項証明書(登記簿謄本)は,登記記録の全部又は一部の事項を証明するもので,登記官の証明が付されます。
登記事項要約書は,登記記録の概要を記載した書面で,その内容も限定されており,管轄する法務局の窓口においてのみ発行されるものです。
なお,登記事項要約書には,登記官の証明は付されません。
登記所
登記所、不動産登記法第6条に出てきます。
引用します。
(登記所)
第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
登記情報交換システム
家の近所の登記所で、管轄に関係なく全国の登記事項証明を入手できるサービスが登記情報交換サービスです。
何でもできるわけではないので、引用しておきます。
Q:他の登記所が管轄する不動産の証明書及び商業・法人の証明書,印鑑証明書の交付は可能でしょうか。
A:登記事務のコンピュータ化が進展したことにより,これまで管轄登記所に出向いていただくか,郵便等によってしか交付を受けられなかった登記事項証明書等が最寄りの登記所で交付を受けることができるようになりました。すなわち,A登記所に備え付けられた登記情報の登記事項証明書の交付請求及び交付をB登記所においてできるということになります。
ただし,請求できる証明書は,不動産の場合は,登記事項証明書のみであり,登記事項要約書・地図等の写しについては管轄する登記所においてしか取得できませんので,管轄登記所に直接出向いて請求して下さい。また,登記事項証明書であっても共同担保目録の一部事項,区分建物(一棟全部の)「全部事項」又は「現在事項」及び閉鎖登記記録の請求等はできません。
会社・法人の場合は,登記事項証明書及び印鑑証明書の請求ができます。不動産,会社・法人とも物件によっては,登記事項が多い場合等既述した事項以外にも制限があり請求できない場合がありますので御了承下さい。
このシステム(登記情報交換システム)は,県外の登記所でも利用できます。
A:登記事務のコンピュータ化が進展したことにより,これまで管轄登記所に出向いていただくか,郵便等によってしか交付を受けられなかった登記事項証明書等が最寄りの登記所で交付を受けることができるようになりました。すなわち,A登記所に備え付けられた登記情報の登記事項証明書の交付請求及び交付をB登記所においてできるということになります。
ただし,請求できる証明書は,不動産の場合は,登記事項証明書のみであり,登記事項要約書・地図等の写しについては管轄する登記所においてしか取得できませんので,管轄登記所に直接出向いて請求して下さい。また,登記事項証明書であっても共同担保目録の一部事項,区分建物(一棟全部の)「全部事項」又は「現在事項」及び閉鎖登記記録の請求等はできません。
会社・法人の場合は,登記事項証明書及び印鑑証明書の請求ができます。不動産,会社・法人とも物件によっては,登記事項が多い場合等既述した事項以外にも制限があり請求できない場合がありますので御了承下さい。
このシステム(登記情報交換システム)は,県外の登記所でも利用できます。
登記簿謄本
登記簿謄本とは、建物や土地に関わる権利情報がまとめられている紙媒体の帳簿(登記簿)をコピ-したものです。
コピーを日本語にしたら謄本。そんな感覚です。アナログですね。
今はデジタル時代、それ対応したのが登記事項証明書。
登記事項証明書は、建物や土地に関わる権利情報が記載されたデジタル媒体の登記簿を印刷したものです。
登記名義人
一筆の土地または一個の建物に関する登記記録に記載された不動産に関して、所有権・賃借権・抵当権などの権利を有する者として記載されている人のことを「登記名義人」といいます。
動産
定着物でないものが動産です。
現金、テーブル、箪笥など動産です。
動産は引き渡すことで権利の変動が出来ますが、不動産は動かせないので、登記によって引き渡しを実行します。
投資口
不動産投資信託へ投資する投資法人(投資家の資金で投資を行う法人)へ出資する単位のことを出資口といいます。
最低出資口どの位のお値段?気になりますね。
証券取引所に上場されている不動産投資信託の場合、20万円から100万円程度とのことです。
幅が80万もありますね。
投資証券
まず会社の株券と同じ感覚持って下さい。
不動産投資信託に投資する投資法人において、その投資主であることを表す証券のことを投資証券と言います。
その単位は投資口になりますね。
投資信託委託業者
まず驚くべきことを一言
不動産投資信託における投資法人は、資産運用方針・資金調達方針を決定する主体ではあるが、専門的な不動産運用の部署を投資法人の内部に設置することは法律上できない。
運用方針を決定しても、実際の運用は出来ないの?
なんかそんなように読めますね。
そこで投資信託委託業者に実際の運用はお任せするようです。
投資主総会
株式会社の株主総会に似たものです。
不動産投資信託の場合株式会社ではないのですが、投資主に対してこんなことしたいけどどうでしょう?
と投資法人の重要な事項を決定するために開催する投資主の総会のことを、投資主総会と言います。
この投資主総会なのですが、
一定の重要な事項については数年に一度、投資主の総会を開催して、投資主の議決を経なければならない。
と開催が義務になっています。
一般的な役員の任期に合わせて2年に1度開催されているようです。
投資物件
投資という事で、既に手持ちに物件は考えにくいのですが、手持ちの物件をリフォームして賃貸にして利益を得たら、投資物件と言えるでしょうかね?
購入した物件を賃貸にして利益をあげたり、(インカムゲインと言います)売却して利益をえること(キャピタルゲインといいます)を目的に投資する物件が投資物件です。
当然投資物件から利益が得られないこともあるようですね。
同時履行の抗弁権
「貴方がやってくれないなら、私もしませんよ」同時履行の抗弁権そういう意味です。
相手だって、「貴方がしないと私もしないよ」と言えますね。
ただし、特約で先にどっちがするか決められている場合はその特約を守る必要があります。
動線
動線を確保する。
こんな使いかたします。
人や物がAからBへ移動する時、その移動に使うのに必要な場所が動線。
動線確保しないとA~Bへ移動できません。
道路
道路の定義って、道路交通法・道路法・土地改良法・森林法・港湾法・道路運送法・建築基準法それぞれにあるようです。
ここに掲載するなら当然建築基準法の道路です。
建築基準法42条引用します。
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
6 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
6 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
道路位置指定
道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)
横浜市がしっかり解説しているので引用します。
道路位置指定とは
概要
建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条の道路の定義に該当する『道路』に接していなければなりません。(法第43条第1項)
その道路として認められるものの一つとして、法第42条第1項第5号に『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』と規定されています。
これが『道路の位置の指定』です。
また、その土地が宅地造成等規制法の規制区域で、造成を伴う場合には、併せて宅地造成の許可が必要となります。なお、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない500m2未満の土地に限られます。
関係権利者等の同意
意義
道路の位置の指定を受けた場合、当該道路敷については、道路としての性格上、建築物等を築造することができず(法第44条及び法第45条)、私有地に重大な権利の制限が課せられることになります。
そこで、道路の位置の指定申請にあたっては、「指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及びその土地、又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するよう管理する者の承諾書」が必要になります。
承諾書を必要とする関係権利者等の範囲
指定を受けようとする道路の敷地となる土地の権利者及び当該土地の管理者。
権利の範囲は、所有権、地上権、貸借権、抵当権、永小作権、地役権、質権、先取特権等の権利を有する者(仮登記権利者を含む)。
権利者は、土地登記簿謄本の甲区(所有権)及び乙区(所有権以外の権利)の記載事項により判断します。
管理者は、指定を受けようとする道路及び避難通路の敷地となる土地を、指定を受けた際の基準に適合するよう管理する者をいい、当該土地の所有者は管理者とみなします。土地の所有者以外にも管理者がいる場合には、当該管理者からも承諾が必要となります。
印鑑登録証明書等
真正な権利者又は管理者の捺印であることを確認するために印鑑登録証明書は、必ず添付してください。
各証明書等の有効期限
関係権利者等の承諾の有無については、後に問題を残すことを防ぐため、登記簿謄本、証明書類等は、可能な限り最新のものを添付してください。
登記簿謄本については、申請時から1ケ月以内、印鑑登録証明書については、申請時から3ケ月以内のものを原則とします。
概要
建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条の道路の定義に該当する『道路』に接していなければなりません。(法第43条第1項)
その道路として認められるものの一つとして、法第42条第1項第5号に『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』と規定されています。
これが『道路の位置の指定』です。
また、その土地が宅地造成等規制法の規制区域で、造成を伴う場合には、併せて宅地造成の許可が必要となります。なお、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない500m2未満の土地に限られます。
関係権利者等の同意
意義
道路の位置の指定を受けた場合、当該道路敷については、道路としての性格上、建築物等を築造することができず(法第44条及び法第45条)、私有地に重大な権利の制限が課せられることになります。
そこで、道路の位置の指定申請にあたっては、「指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及びその土地、又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するよう管理する者の承諾書」が必要になります。
承諾書を必要とする関係権利者等の範囲
指定を受けようとする道路の敷地となる土地の権利者及び当該土地の管理者。
権利の範囲は、所有権、地上権、貸借権、抵当権、永小作権、地役権、質権、先取特権等の権利を有する者(仮登記権利者を含む)。
権利者は、土地登記簿謄本の甲区(所有権)及び乙区(所有権以外の権利)の記載事項により判断します。
管理者は、指定を受けようとする道路及び避難通路の敷地となる土地を、指定を受けた際の基準に適合するよう管理する者をいい、当該土地の所有者は管理者とみなします。土地の所有者以外にも管理者がいる場合には、当該管理者からも承諾が必要となります。
印鑑登録証明書等
真正な権利者又は管理者の捺印であることを確認するために印鑑登録証明書は、必ず添付してください。
各証明書等の有効期限
関係権利者等の承諾の有無については、後に問題を残すことを防ぐため、登記簿謄本、証明書類等は、可能な限り最新のものを添付してください。
登記簿謄本については、申請時から1ケ月以内、印鑑登録証明書については、申請時から3ケ月以内のものを原則とします。
登録講習
登録講習とは宅建試験(全50問)の試験の一部(5問)が免除される講習です。
誰でも受講できるわけではなくて、従業者証明書(業法第48条第1項)を持っている人でないと受講することができません。
一般の方は受講できないということです。
「登録講習修了試験」に合格した者が、「登録講習修了者」(省令第10条の5第1項第6号)」として、試験の一部(5問)免除がある試験を申し込むことが出来ます。
講習を受講中の人は、登録講習修了者として試験を申込むことは出来ません。講習修了者証明書を取得後に試験を申し込む必要があります。
「登録講習修了試験」に合格した者が、「登録講習修了者」(省令第10条の5第1項第6号)」として、試験の一部(5問)免除がある試験を申し込むことが出来ます。
講習を受講中の人は、登録講習修了者として試験を申込むことは出来ません。講習修了者証明書を取得後に試験を申し込む必要があります。
登録講習は宅建試験の日程考えて講習機関が定められているので、普通に申し込めば5問免除、つまり45問解くことで試験が終了になる方での申し込みできるはずです。
宅建試験の勉強する場合、5問免除の部分わかるように参考書、書かれているので余計な勉強する心配ありませんよ。
登録実務講習
宅建試験合格後「宅地建物取引士」の免許証の発行申請をするのですが、そのためには2年間の実務経験が必要です。
2年間の実務経験なくても試験は受けられます。
そういった実務経験不足している方でも「登録実務講習」を受けることにより、2年間の実務経験がある方と同じように「宅地建物取引士」の免許書発行の申請ができます。
登録住宅性能評価機関
登録住宅性能評価機関(国土交通大臣の登録が必要です)
住宅品質確保促進法第5条第1項に定義されています。
引用します。
「登録住宅性能評価機関は住宅性能評価を行ない、住宅性能評価書を交付することができる」
登録免許税
税の事なら、国税庁!
登録免許税、国税庁のホームページより引用します。
概要
登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。
実際どの位払うのか、不動産部分の一部引用します。
リンクもしますので、全体を知りたい方はリンク先の国税庁のホームページご覧ください。
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72) |
売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続 法人の合併または共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | ー |
その他(贈与・交換・収用・競売等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | ー |
これ書いているの令和4年5月22日なのですが、来年の4月1日から不動産売買すると、登録免許税が1000分の5高くなるのですね。
登録有形文化財
登録有形文化財の文化庁のパンフレットより引用します。
私たちの周りには, 残していきたい風景がたくさんあります。身近な建造物であっても,
地域に親しまれている建物や , 時代の特色をよく表わしたもの , 再び造ることができない
ものは , 貴重な文化財です。この文化財建造物を守り, 地域の資産として活かすための
制度<文化財登録制度>が平成 8 年に誕生しました。
登録有形文化財建造物は, 50年を経過した歴史的建造物のうち, 一定の評価を得たもの
を文化財として登録し, 届出制という緩やかな規制を通じて保存が図られ, 活用が促され
ています。既に10,000 件を超える建造物が登録されています。
これからも, この制度を利用して , 多くの建造物が保存され , まちづくりや観光などに積
極的に活用されることが期待されています。
地域に親しまれている建物や , 時代の特色をよく表わしたもの , 再び造ることができない
ものは , 貴重な文化財です。この文化財建造物を守り, 地域の資産として活かすための
制度<文化財登録制度>が平成 8 年に誕生しました。
登録有形文化財建造物は, 50年を経過した歴史的建造物のうち, 一定の評価を得たもの
を文化財として登録し, 届出制という緩やかな規制を通じて保存が図られ, 活用が促され
ています。既に10,000 件を超える建造物が登録されています。
これからも, この制度を利用して , 多くの建造物が保存され , まちづくりや観光などに積
極的に活用されることが期待されています。
パンフレットご覧になりたい方以下リンクしておきます。
PDFで8枚あります。
道路斜線制限
道路斜線規制、建築基準法56条1項一号に書かれています。
引用します。
(建築物の各部分の高さ)第五十六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
建物の接している道路の幅の影響を受けるお話になります。
道路の幅が狭い方が道路斜線規制をより大きく受けることになります。好きに建てさせてもらえない規制をより受けることになります。
目的は、道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないように、建築物の高さを規制して実現させることになります。
道路高さ制限
道路高さ制限、対象は建物ではなく、建物を往来する車に対して行われる制限です。
横浜市のホームページから引用します。
通常、道路を通行する車両は高さ3.8メートルを上限に自由に通行できますが、道路には様々な構造があるため、車両の高さによって、通行できない道路があります。
横浜市の具体的発見したのでリンクしておきます。
具体例見ていると、高さ3.8メートルを上限と言っているわりに、4.2mなんて事例が出ていました。
通し柱
通し柱とは、木造の2階建て以上の建物で、土台から軒まで継ぎ目がない一本柱のことです。
平屋だと通しになりませんね。
特殊建築物
特殊建築物、普通ではない建築物。
建築基準法によれば、次の用途の建築物が「特殊建築物」である(建築基準法別表第1による)。
1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5.倉庫
6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ
1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5.倉庫
6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ
確かに普通ではないですね。規制も通常より厳しくなっています。
特定街区
街区を単位として、有効な空地を備えた市街地の整備改善に資する建築物の計画を都市計画に定め、建築形態の一般的規制を適用せずこれに置き換え。
有効な空地の規模等に応じ、容積率を割増。
隣接する複数の街区を一体的に計画する場合には、街区間の容積率移転が可能。
有効な空地の規模等に応じ、容積率を割増。
隣接する複数の街区を一体的に計画する場合には、街区間の容積率移転が可能。
具体的なイラストもありますので、引用元リンクしておきます。国土交通省です。
特定行政庁
特定行政庁、建築基準法第2条第35号に出てきます。
引用します。
三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項
も引用します。
第九十七条の二 第四条第一項の市以外の市又は町村においては、同条第二項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。第九十七条の三 特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。
条文だとわかりにくいですね。
建築主事が絡んできます。ウィキペデアより引用します。
すべての都道府県、および政令で指定した人口25万人以上の市には建築主事の設置が義務づけられている(建築基準法第4条第1項、第5項)。つまり、人口25万人以上の市(政令で指定された市に限る)では建築主事を置くため、市長が特定行政庁となる。
さらに建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置いた市町村以外の市町村は、特定の事務のみをあつかう建築主事を置くことができる(建築基準法第97条の2第1項)。この場合は、当該事務についてはその市町村長が特定行政庁になる。
また特別区は、特定の事務を扱う建築主事を、都知事と協議してその同意を得て置くことができる(建築基準法第97条の3)。この場合も当該事務についてはその特別区長が特定行政庁になる。
また特別区は、特定の事務を扱う建築主事を、都知事と協議してその同意を得て置くことができる(建築基準法第97条の3)。この場合も当該事務についてはその特別区長が特定行政庁になる。
特定工作物
引用元です。
質問
特定工作物とは何か。(都市計画法第4条第11項)
回答
特定工作物とは、開発許可制度において、周辺地域の環境に悪影響をもたらすおそれがあるものとして規制の対象となる工作物のことをいい、次の2種類が定められています。
(1) 「第一種特定工作物」:コンクリートプラント等の工作物
(2) 「第二種特定工作物」:ゴルフコース、1ヘクタール以上の運動・レジャー施設等の工作物
特定承継人
特定承継人、他人から特定の権利を承継する人がです。
これだと文字のままですね。
もう少し解説加えます。
他人から権利義務を一括して承継する人は「包括承継人」といいます。
「承継」より字の並びが反対の「継承」の方が良く使われているように私は思うのですが、皆さんの感覚も同じではないでしょうか?
でも、意味が少し違います。
抽象的なものも含め全てを引き継ぐのが承継、具体的なものを引き継ぐのが継承となるようです。
この説明だと、包括承継人に近く感じますね。
承継には抽象的な、以下↓の物が含まれます。
産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)
著作権
回路配置権
育成者権
地理的表示
商品表示・商品形態
商号
法律で定められているこれらの権利以外にも、『経営理念』『経営者の信用』『人脈』『ノウハウ』『顧客情報』なども、知的財産として承継されます。
著作権
回路配置権
育成者権
地理的表示
商品表示・商品形態
商号
法律で定められているこれらの権利以外にも、『経営理念』『経営者の信用』『人脈』『ノウハウ』『顧客情報』なども、知的財産として承継されます。
特定承継人は、これらの物を全て(包括)ではなく、特定(一部)承継する人と解釈すればいいのだと思います。
特定道路
特定道路、建築基準法の容積率の規定で、幅15m以上とされています。
広めの道路になりますので、特定道路に近い場所は「前面道路による容積率の緩和」という恩恵があり、容積率の割り増しを受けることが出来ます。
特定都市河川浸水被害対策法
平成16(2004)年5月に特定都市河川浸水被害対策法が施行され、平成17(2005)年4月に鶴見川流域が特定都市河川流域に指定されました。この法律は、都市部を流れ、著しく市街化が進行する流域を持つ河川において、水害発生時のダメージの大きさや、河川の大規模な整備の困難性等を判断目安に、流域を特定都市河川流域として指定するものです。
特定都市河川流域の指定により、河川管理者、下水道管理者、流域の地方公共団体は、「流域水害対策計画」を共同で策定する役目を担い、安全性を高める有効的かつ効率的な浸水被害対策を実施することになります。また、流域内の住民、事業者は雨水を貯留浸透させる努力を担い、雨水浸透阻害行為を行う場合は、許可の取得を要します。
条文もリンクと引用します。
目的条文引用します。
目的)
第一条 この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
特定非営利活動法人
NPOの正式名称が特定非営利活動法人です。
内閣府のNPOホームぺ―ジのQ&Aより以下引用します。
1-1-1 NPO法人制度について簡単に教えて下さい。
社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。
これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
法は、これらの団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための法人格付与制度です。
社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。
これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
法は、これらの団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための法人格付与制度です。
リンクしておきます。
特定目的会社
特定目的会社、資産の流動化に関する法律の第2編に書かれています。
リンクします。
第一編 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
第一条 この法律は、特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
3篇は特定目的信託です。
特定目的信託
特定目的信託、資産の流動化に関する法律の第3編に書かれています。
リンクします。
第一編 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
第一条 この法律は、特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2篇は特定目的会社です。
特定有害物質
横浜市のリンクをします。
以下引用
土壌汚染対策法(以下「法」という。)では特定有害物質26種類について土壌汚染に係る基準を定めています。
また横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)では、法に規定する特定有害物質の他にダイオキシン類についても土壌汚染に係る基準を定めています。
また横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)では、法に規定する特定有害物質の他にダイオキシン類についても土壌汚染に係る基準を定めています。
ダイオキシンはこの法に規定がないからと言って野放しになってるわけではなく、ダイオキシン類対策特別措置法というのが別にあります。
特定優良賃貸住宅制度
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」
というのがありまして、この法律の基づいています。
目的条文引用します。
(目的)
第一条 この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第一条 この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法律の全文リンクしておきます。
市町村もこの制度を利用した住宅確保しています。
以下リンクしてあります。
トップページではなくこの制度の解説ページのリンクにしています。
一部引用します。
特定優良賃貸住宅って何?
神奈川県特定優良賃貸住宅制度<かながわパートナーハウジング>
良質な住宅をできるだけ軽い負担で借りられたら・・・。
そんなご希望にお応えするのが、神奈川県特定優良賃貸住宅制度<かながわパートナーハウジング>です。
このシステムは、土地を所有されている民間のオーナーが「国」や「県」の補助金と住宅金融公庫等の資金を利用して、一定の公的基準を満たした良質な住宅を建設し、公社がこれらを原則として10年または20年間借上げまたは管理受託するというものです。さらに、入居者の方の収入等に応じて「国」と「県」が家賃補助を行いますので(一定の基準を満たしていただく必要があります)、ゆとりのある住宅に少ない負担で住むことができます。
神奈川県特定優良賃貸住宅制度<かながわパートナーハウジング>
良質な住宅をできるだけ軽い負担で借りられたら・・・。
そんなご希望にお応えするのが、神奈川県特定優良賃貸住宅制度<かながわパートナーハウジング>です。
このシステムは、土地を所有されている民間のオーナーが「国」や「県」の補助金と住宅金融公庫等の資金を利用して、一定の公的基準を満たした良質な住宅を建設し、公社がこれらを原則として10年または20年間借上げまたは管理受託するというものです。さらに、入居者の方の収入等に応じて「国」と「県」が家賃補助を行いますので(一定の基準を満たしていただく必要があります)、ゆとりのある住宅に少ない負担で住むことができます。
特定用途制限地域
まず引用元リンクしておきます。
特定用途制限地域について
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。
前橋市においては、前橋勢多都市計画区域の全域(保安林と用途地域を除く)に指定しています。
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。
前橋市においては、前橋勢多都市計画区域の全域(保安林と用途地域を除く)に指定しています。
特定用途誘導地区
PDF1枚ですが、国交省の解説発見したのでリンクします。
一部引用します。
○都市機能誘導区域内で、都市計画に、特定用途誘導地区(§109)を定めることにより、誘導施設を有する建築物について容積率・用途制限を緩和。
○例えば、老朽化した医療施設等の建替え、増築や新築の際に本制度を活用することが想定される。
○例えば、老朽化した医療施設等の建替え、増築や新築の際に本制度を活用することが想定される。
例として、老朽化した病院があります。その病院を含むエリアを指定して特定用途誘導地区にします。
用途を病院に限定して容積率を200%から400%に緩和して、地域のために立派な病院を建ててもらう。
そんな感じのことが出来ます。
特別業務地区
特別業務地区は、都市計画法に定められている地域地区の一つである「特別用途地区」の一種です。特別用途地区を指定することにより、用途地域内においてその用途地域の制限を強化、緩和することができ、適切に土地利用を誘導することができます。
特別決議
株主総会でも特別決議あるのですが、不動産用語なので、マンションのような建物を複数の人が所有している区分所有建物の総会での特別決議のお話です。
この特別決議を必要とする議案は、区分所有法により次の8種類が規定されている。
1.管理規約の設定・変更・廃止(同法第31条)
2.管理組合法人の成立(同法第47条)
3.共用部分等の変更(同法第17条・第21条)
4.大規模滅失における建物の復旧(同法第61条第5項)
5.建物の建替え(同法第62条)
6.専有部分の使用禁止の請求(同法第58条)
7.区分所有権の競売の請求(同法第59条)
8.占有者に対する引渡し請求(同法第60条)
上記の8種類のうち、「建物の建替え」を除く7種類については、特別決議を行なうための議決要件は、「区分所有者数の4分の3以上」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成である。
ただし「共用部分等の変更」についてはこの議決要件を管理規約により「区分所有者数の過半数」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成にまで緩和することができる。
また「建物の建替え」についての決議要件は「区分所有者数の5分の4以上」かつ「議決権の5分の4以上」の賛成である。
1.管理規約の設定・変更・廃止(同法第31条)
2.管理組合法人の成立(同法第47条)
3.共用部分等の変更(同法第17条・第21条)
4.大規模滅失における建物の復旧(同法第61条第5項)
5.建物の建替え(同法第62条)
6.専有部分の使用禁止の請求(同法第58条)
7.区分所有権の競売の請求(同法第59条)
8.占有者に対する引渡し請求(同法第60条)
上記の8種類のうち、「建物の建替え」を除く7種類については、特別決議を行なうための議決要件は、「区分所有者数の4分の3以上」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成である。
ただし「共用部分等の変更」についてはこの議決要件を管理規約により「区分所有者数の過半数」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成にまで緩和することができる。
また「建物の建替え」についての決議要件は「区分所有者数の5分の4以上」かつ「議決権の5分の4以上」の賛成である。
これ以外は、「集会での議案の議決は、原則として区分所有者数の過半数および議決権の過半数の賛成で可決する」
という普通決議になります。
特別工業地区
特別工業地区は、建築基準法49条の特別用途地区に含まれます。
49条引用します。
第49条
1,特別用途地区内においては、前条第1項から第12項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
2,特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することができる。
1,特別用途地区内においては、前条第1項から第12項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
2,特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することができる。
「地方公共団体の条例で定める。」
とあるように決められた範囲の中で地方ごとの独自性出せるようになっているようです。
例として、八王子市リンクしておきます。
引用します。
特別工業地区とは
特別工業地区は、公害防止上の観点から、健全な都市環境を確保するため工場の業種及び形態の制限を定める特別用途地区です。
本市では、八王子市特別工業地区建築条例により、第一種特別工業地区、第二種特別工業地区、第三種特別工業地区の3種類に区分しており、このうち第一種及び第二種の特別工業地区を指定しています。
第一種特別工業地区は、工業地域内に指定し、水質汚濁、大気汚染及び悪臭等の公害防止を図るため、工場の用途による規制を行うもので、北野町地内の工業地域の一部に定めています。
第二種特別工業地区は、準工業地域内に指定し、居住環境の保全及び中小工場の保護を図るため、工場の用途及び規模による規制並びに風俗営業関連施設の規制を行うもので、中心市街地外周や北八王子駅前などに定めています。
特別工業地区は、公害防止上の観点から、健全な都市環境を確保するため工場の業種及び形態の制限を定める特別用途地区です。
本市では、八王子市特別工業地区建築条例により、第一種特別工業地区、第二種特別工業地区、第三種特別工業地区の3種類に区分しており、このうち第一種及び第二種の特別工業地区を指定しています。
第一種特別工業地区は、工業地域内に指定し、水質汚濁、大気汚染及び悪臭等の公害防止を図るため、工場の用途による規制を行うもので、北野町地内の工業地域の一部に定めています。
第二種特別工業地区は、準工業地域内に指定し、居住環境の保全及び中小工場の保護を図るため、工場の用途及び規模による規制並びに風俗営業関連施設の規制を行うもので、中心市街地外周や北八王子駅前などに定めています。
特別目的会社
特別目的会社、短く説明すると。
企業がかかえる不動産や債権などを証券化して,第三者に販売することを目的に設立する会社。
SPCともいわれます。これは、special purpose companyの略です。
特別用途地区
建築基準法に出てきます。
(特別用途地区)
第49条
1,特別用途地区内においては、前条第1項から第12項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
2,特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することができる。
第49条
1,特別用途地区内においては、前条第1項から第12項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
2,特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することができる。
特別利益
その企業の主たる業務が何かによって異なるのですが。
企業が通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した利益を特別利益といいます。
一般の企業であれば不動産売却による利益は得別利益になると思いますが、不動産会社の場合は特別利益にならない場合がほとんどだと思います。
有価証券の評価利益だと証券会社だけでなく一般企業でも特別利益にならないことありそうですね。
特別緑地保全地区
特別緑地保全地区、都市緑地法で定めています。
【都市緑地法第1条】目的条文引用します。
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする
以下リンクしておきます。
リンク先PDFで35枚あります。
特約
予め契約書に記載されている条文以外の事項について書かれるのが特約です。
契約は、法律で定められ絶対に守らなければならない規定(強行規定)と、契約書に記載しない事柄について法律が補充的に適用してくれる(任意規定)があります。
任意規定は当事者の合意があると排除できるため、この両者の合意によって新たに規定した条項を「特約」といいます。
特約を結ぶ利点があります。
後の争いになりそうな事項について、予め適切な規定を設けておくことで、争いの際の処理が用意になり、争い自体の予防になる ことがあります。
個々の事情に最も適した形での契約を締結できる 。
などです。
独立基礎
1本の柱の下に各1つの基礎がある。これが独立基礎です。
柱の下だけでなく、柱のないところを含む全面の基礎はべた基礎と言います。
特例容積率適用地区制度
隣接する敷地内で、容積率に余裕を持って建てられた建物がある場合、その余裕分をその隣接する敷地内の別の建物に上乗せすることが出来ます。
特例容積率適用地区制度を導入すると、その区域内であれば隣接していない建築敷地の間での移転が可能になります。
この「空中権」は売買の対象になります。
特例容積率適用地区制度の指定に当たっては、原則として、特例容積率の指定基準、建物の高さの上限などが定められます。
また、容積率の移転に当たっては、特定行政庁に申請して審査を受ける必要があります。
また、容積率の移転に当たっては、特定行政庁に申請して審査を受ける必要があります。
床の間
床の間。和室ですね。
和室と言えば畳。
6畳だと畳6枚、和室の中に畳の敷いていない部分ある部屋見たことありますね。
気の利いた家だと、生け花が置いてあったり、掛け軸があったり。
日本人形とか。木彫りの熊とか、こけしが乗ってたりもあると思います。
あの木の部分が床の間です。
都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は都市再生特別措置法出てくる制度です。
以下引用元です。
5 都市機能誘導区域 - 熊本市ホームページ
5 都市機能誘導区域
1)基本的な考え方
都市機能誘導区域とは、医療・商業等の都市機能を都市の拠点で維持・確保することにより、必
要なサービスを受けることが出来る区域です。
これまで、人口増加を背景に居住や都市機能が市街地の拡大にあわせて立地してきました。この
ような拡散した市街地で人口が減少し、人口密度が低下すると、市民の生活に身近な医療・福祉・
商業等の生活サービス機能が失われてしまう恐れがあります。
そこで、都市機能誘導区域を設定し、必要な生活サービス機能を維持・確保することで、市民の
日常生活の利便性を確保するものであり、人口減少が進行した場合において、地域生活圏に居住す
る住民の暮らしの最後の砦となると考えています。
都市機能誘導区域を設定する意義(メリット)として、誘導区域において日常生活サービスが持
続的に確保されることで、郊外部を含めた地域生活圏全体の生活利便性が確保されます。また、誘
導区域相互が利便性の高い公共交通で結ばれることにより、移動しやすく暮らしやすい多核連携都
市が形成され、都市全体の活力の向上が期待されます。
なお、都市機能誘導区域を設定することにより、誘導区域外への誘導施設を立地する場合には、
行政への届出が必要となるものの、規制が生じるものではありません。都市機能誘導区域内に誘導
施設を立地する民間事業者は、インセンティブ(支援施策)を受けることが可能となるよう検討し
ます。
区域の設定にあたっては、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、高齢者などの交通
弱者の増加が見込まれることから、徒歩や自転車などにより、それらの間が容易に移動できる範囲
で定めます。そのほか、公共交通によるアクセスの利便性が高い地域、合併前旧町の中心部など都
市の拠点となるべき区域に都市機能誘導区域を設定します。
5 都市機能誘導区域
1)基本的な考え方
都市機能誘導区域とは、医療・商業等の都市機能を都市の拠点で維持・確保することにより、必
要なサービスを受けることが出来る区域です。
これまで、人口増加を背景に居住や都市機能が市街地の拡大にあわせて立地してきました。この
ような拡散した市街地で人口が減少し、人口密度が低下すると、市民の生活に身近な医療・福祉・
商業等の生活サービス機能が失われてしまう恐れがあります。
そこで、都市機能誘導区域を設定し、必要な生活サービス機能を維持・確保することで、市民の
日常生活の利便性を確保するものであり、人口減少が進行した場合において、地域生活圏に居住す
る住民の暮らしの最後の砦となると考えています。
都市機能誘導区域を設定する意義(メリット)として、誘導区域において日常生活サービスが持
続的に確保されることで、郊外部を含めた地域生活圏全体の生活利便性が確保されます。また、誘
導区域相互が利便性の高い公共交通で結ばれることにより、移動しやすく暮らしやすい多核連携都
市が形成され、都市全体の活力の向上が期待されます。
なお、都市機能誘導区域を設定することにより、誘導区域外への誘導施設を立地する場合には、
行政への届出が必要となるものの、規制が生じるものではありません。都市機能誘導区域内に誘導
施設を立地する民間事業者は、インセンティブ(支援施策)を受けることが可能となるよう検討し
ます。
区域の設定にあたっては、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、高齢者などの交通
弱者の増加が見込まれることから、徒歩や自転車などにより、それらの間が容易に移動できる範囲
で定めます。そのほか、公共交通によるアクセスの利便性が高い地域、合併前旧町の中心部など都
市の拠点となるべき区域に都市機能誘導区域を設定します。
こちら↓もリンクと引用します。
都市機能誘導区域と誘導施設・誘導施策 - 見附市
都市機能誘導区域と誘導施設・誘導施策 - 見附市
1)都市機能誘導区域とは
都市機能誘導区域とは、都市再生特別措置法第 81 条第2項第3号において「都市機能増進施設の立
地を誘導すべき区域」とされている。第8版都市計画運用指針(平成 28 年 9 月改訂版 国土交通省)
では、以下のとおり記載されています。
【都市機能誘導区域の基本的な考え方】
医療・福祉・子育て支援・商業といった民間の生活サービス施設の立地に焦点が当てられる中では、
これらの施設を如何に誘導するかが重要となる。このような観点から新たに設けられた都市機能誘導区
域の制度は、一定のエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前明示す
ることにより、当該エリア内の具体的な場所は問わずに、生活サービス施設の誘導を図るものであり、
都市計画法に基づく市町村マスタープランや土地利用規制等とは異なる全く新しい仕組みである。
都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療・福祉・商業等の都市機
能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供が
図られるよう定めるべきである。
また、同じく第8版都市計画運用指針(平成 28 年 9 月改訂版 国土交通省)では、都市機能誘導区
域の設定について以下のとおり記載されています。
【都市機能誘導区域を定めることが考えられる区域(都市計画運用指針第8版)】
都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都
市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都
市の拠点となるべき区域を設定することが考えられる。また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の
都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定
めることが考えられる。
都市機能誘導区域とは、都市再生特別措置法第 81 条第2項第3号において「都市機能増進施設の立
地を誘導すべき区域」とされている。第8版都市計画運用指針(平成 28 年 9 月改訂版 国土交通省)
では、以下のとおり記載されています。
【都市機能誘導区域の基本的な考え方】
医療・福祉・子育て支援・商業といった民間の生活サービス施設の立地に焦点が当てられる中では、
これらの施設を如何に誘導するかが重要となる。このような観点から新たに設けられた都市機能誘導区
域の制度は、一定のエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前明示す
ることにより、当該エリア内の具体的な場所は問わずに、生活サービス施設の誘導を図るものであり、
都市計画法に基づく市町村マスタープランや土地利用規制等とは異なる全く新しい仕組みである。
都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療・福祉・商業等の都市機
能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供が
図られるよう定めるべきである。
また、同じく第8版都市計画運用指針(平成 28 年 9 月改訂版 国土交通省)では、都市機能誘導区
域の設定について以下のとおり記載されています。
【都市機能誘導区域を定めることが考えられる区域(都市計画運用指針第8版)】
都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都
市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都
市の拠点となるべき区域を設定することが考えられる。また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の
都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定
めることが考えられる。
都市計画区域
の中の、3をリンクしています。
引用します。
●都市計画区域
都市計画を決めるにあたっては、まず「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。そこで、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を、「都市計画区域」として指定します。
都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定めるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまであります。
都市計画を決めるにあたっては、まず「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。そこで、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を、「都市計画区域」として指定します。
都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定めるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまであります。
リンク先イラスト付きでしかも、文字がびっしりという事もなく読みやすいです。
都市計画決定
東京都の以下↓リンクと引用します。
都市計画法では、広域的・根幹的な都市計画については都が、身近な都市計画は区市町村が決定することとしています。
都が都市計画を決定する場合は、関係区市町村の意見を聴き、東京都都市計画審議会の議を経て、さらに国の利害に重大な関係があるものについては国土交通大臣の同意を得て決定します。
区市町村が都市計画を決定する場合は、原則として知事への協議の後、区市町村都市計画審議会の議を経て決定するものとされています。
また、特別区の区域では、一部の都市計画については都が市町村の立場で定めるものとされています。
都市計画の決定手続においては、都市計画の案を作成する場合に、必要があると認めるときは、公聴会、説明会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。
都市計画の決定手続においては、都市計画の案を作成する場合に、必要があると認めるときは、公聴会、説明会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。
なお、地区計画等については、都市計画の案を作成する場合に、原案を公告・縦覧し土地の所有者等の意見を求めて作成するものとされています。
都市計画の案を作成した場合には、案を公告・縦覧しなければなりません。住民等は、縦覧された都市計画案について意見書を提出することができます。
都市計画事業
以下↓引用元です。
都市計画事業
国土交通大臣又は都道府県知事の認可(都市計画事業認可)を得て実施される都市計画施設の整備に関する事業を「都市計画事業」といいます。
都市計画施設の整備は、全てを都市計画事業として実施しなければならないというものではありませんが、都市計画決定された市街地開発事業は、すべて都市計画事業として実施されます(土地区画整理法第3条の5、都市再開発法第6条1項、新住宅市街地開発法第5条など)。
都市計画事業認可があると、都市計画施設の事業地内では、事業施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更や建築物の建築などの行為は、都道府県知事の許可がなければできないなどの効果があるほか、国土交通省所管の各種補助金の交付の対象になることもあります。
国土交通大臣又は都道府県知事の認可(都市計画事業認可)を得て実施される都市計画施設の整備に関する事業を「都市計画事業」といいます。
都市計画施設の整備は、全てを都市計画事業として実施しなければならないというものではありませんが、都市計画決定された市街地開発事業は、すべて都市計画事業として実施されます(土地区画整理法第3条の5、都市再開発法第6条1項、新住宅市街地開発法第5条など)。
都市計画事業認可があると、都市計画施設の事業地内では、事業施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更や建築物の建築などの行為は、都道府県知事の許可がなければできないなどの効果があるほか、国土交通省所管の各種補助金の交付の対象になることもあります。
都市計画図
都市計画図、
都市計画を掲載した地図で、用途地域や、防火・準防火地域、高度地区、都市計画道路などの情報を掲載しています。
都市計画を掲載した地図で、用途地域や、防火・準防火地域、高度地区、都市計画道路などの情報を掲載しています。
具体的にどんな地図か? 川崎市リンクしておきますので、気になる方はご覧ください。
百聞は一見に如かず
都市計画法
都市計画法、全文のリンクと、目的条文引用します。
(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
都市計画税
都市計画税、税務署ではなく、地方税なので解説は総務省から、
都市計画税
都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が目的税として課税します。都市計画税を課するか否か、あるいは、その税率水準をどの程度にするかについては、地域における都市計画事業等の実態に応じ、市町村の自主的判断(条例事項)に委ねられています。
都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が目的税として課税します。都市計画税を課するか否か、あるいは、その税率水準をどの程度にするかについては、地域における都市計画事業等の実態に応じ、市町村の自主的判断(条例事項)に委ねられています。
都市計画道路
都市計画道路、横浜市のホームページ、リンクと引用します。
1)都市計画道路とは
都市計画道路とは、法律(都市計画法)に基づいて、あらかじめルート・幅員などが決められた、都市の骨格となり、まちづくりに大きく関わる道路のことです。都市の将来像を踏まえて計画されます。
都市計画道路は、大規模な道路が多く、整備費用も多額になることから、計画を立ててすぐに事業化することは難しく、優先度が高いものから計画的、効率的に整備しています。
そのため、都市計画道路が計画されている場所では、将来的に道路整備が円滑に進むように、建物の建築に際して一定の制限がかかっています。
都市計画道路とは、法律(都市計画法)に基づいて、あらかじめルート・幅員などが決められた、都市の骨格となり、まちづくりに大きく関わる道路のことです。都市の将来像を踏まえて計画されます。
都市計画道路は、大規模な道路が多く、整備費用も多額になることから、計画を立ててすぐに事業化することは難しく、優先度が高いものから計画的、効率的に整備しています。
そのため、都市計画道路が計画されている場所では、将来的に道路整備が円滑に進むように、建物の建築に際して一定の制限がかかっています。
都市再生事業
「都市再生特別措置法」に書かれている「都市再生緊急整備地域内」で行われる、都市開発事業。
具体的に、道路、公園、広場、下水道、緑地、河川、運河、水路、防水・防砂・防潮施設等の公共施設を整備する事業、のことを都市再生事業といいます。
都市再生機構
独立行政法人都市再生機構は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。(独立行政法人都市再生機構法第3条)
TVCMよく見かけるUR賃貸住宅(昔、公団住宅と行ってました)の管理が主業務となっています。
都市再生特別地区
国土交通省のホームページより引用します。
都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度を創設
○ 都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域
○ 決定方法: 都道府県が都市計画の手続を経て決定提案制度により都市開発事業者による提案が可能
○ 計画事項
以下の事項を従前の用途地域等に基づく規制にとらわれずに定めることができる。
誘導すべき用途(用途規制の特例が必要な場合のみ)
容積率の最高限度(400%以上)及び最低限度
建ぺい率の最高限度
建築面積の最低限度
高さの最高限度
壁面の位置の制限
これにより、以下の用途地域等による規制を適用除外。
用途地域及び特別用途地域による用途制限
用途地域による容積率制限
斜線制限
高度地区による高さ制限
日影規制
○ 都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域
○ 決定方法: 都道府県が都市計画の手続を経て決定提案制度により都市開発事業者による提案が可能
○ 計画事項
以下の事項を従前の用途地域等に基づく規制にとらわれずに定めることができる。
誘導すべき用途(用途規制の特例が必要な場合のみ)
容積率の最高限度(400%以上)及び最低限度
建ぺい率の最高限度
建築面積の最低限度
高さの最高限度
壁面の位置の制限
これにより、以下の用途地域等による規制を適用除外。
用途地域及び特別用途地域による用途制限
用途地域による容積率制限
斜線制限
高度地区による高さ制限
日影規制
土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは
土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害警戒区域に指定されることによる建築行為等の規制や制限はありませんが、不動産取引において、宅地建物取引業者は警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。
土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害警戒区域に指定されることによる建築行為等の規制や制限はありませんが、不動産取引において、宅地建物取引業者は警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。
引用元です。
土砂災害特別警戒区域
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
引用元です。
土壌汚染状況調査結果報告書
下記↓リンク元引用元です。
土壌汚染対策法第3条第1項
備考:【手続概要】
水質汚濁防止法の特定施設であって、土壌汚染対策法で定める特定有害物質の使用、製造、または処理を行っていたもの(以下、「有害物質使用特定施設」)を廃止した際、当該施設を設置していた工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地について土壌汚染状況調査を行い、知事に報告する義務があります。
土壌汚染対策法第3条第8項
備考:【手続概要】
知事は、法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地における一定規模以上の土地の形質の変更を届出を受けた場合、当該土地の所有者等に対し、当該土地の土壌汚染の状況を調査させて、その結果を知事に報告することを命ずることとなります。
土壌汚染対策法第4条第2項
備考:【手続概要】
法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出をしようとする者は、当該土地の土地所有者全員の同意を得て、当該土地の汚染の状況を調査し、その結果を知事に提出することができます。
土壌汚染対策法第4条第3項
備考:【手続概要】
知事は、法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出を受けた後に、当該土地に汚染のおそれがあると認めた場合は、当該土地の所有者等に対し、当該土地の土壌汚染状況を調査させて、その結果を知事に報告することを命ずることができます。
土壌汚染対策法第5条第1項
備考:【手続概要】
知事は、土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることから、そのような土地において、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができます。
備考:【手続概要】
水質汚濁防止法の特定施設であって、土壌汚染対策法で定める特定有害物質の使用、製造、または処理を行っていたもの(以下、「有害物質使用特定施設」)を廃止した際、当該施設を設置していた工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地について土壌汚染状況調査を行い、知事に報告する義務があります。
土壌汚染対策法第3条第8項
備考:【手続概要】
知事は、法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地における一定規模以上の土地の形質の変更を届出を受けた場合、当該土地の所有者等に対し、当該土地の土壌汚染の状況を調査させて、その結果を知事に報告することを命ずることとなります。
土壌汚染対策法第4条第2項
備考:【手続概要】
法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出をしようとする者は、当該土地の土地所有者全員の同意を得て、当該土地の汚染の状況を調査し、その結果を知事に提出することができます。
土壌汚染対策法第4条第3項
備考:【手続概要】
知事は、法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出を受けた後に、当該土地に汚染のおそれがあると認めた場合は、当該土地の所有者等に対し、当該土地の土壌汚染状況を調査させて、その結果を知事に報告することを命ずることができます。
土壌汚染対策法第5条第1項
備考:【手続概要】
知事は、土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることから、そのような土地において、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができます。
この提出物が、土壌汚染状況調査結果報告書です。
リンク先。土壌汚染状況調査結果報告書、各書式のダウンロードもできます。