「ち」
地域危険度
東京都の地域危険度について引用します。
東京都では、東京都震災対策条例(当時は震災予防条例)に基づき、昭和50 年11 月に第1回(区部)の地域危険度を公表しました。その後、市街地の変化を表わす建物などの最新データや新たな知見を取入れ、概ね5年ごとに調査を行っており、今回は第8回目の公表です。
今回の測定調査では、都内の市街化区域の5,177町丁目について、各地域における地震に関する危険性を、建物倒壊危険度、火災危険度に加えて、前回から測定を始めた災害時活動困難度を加味し、総合危険度について測定しました。
今回の測定調査では、都内の市街化区域の5,177町丁目について、各地域における地震に関する危険性を、建物倒壊危険度、火災危険度に加えて、前回から測定を始めた災害時活動困難度を加味し、総合危険度について測定しました。
地図に落とし込んだものありますのでリンクしておきます。
都道府県や市町村単位で公開しているの見かけましたので、ご自宅がどのようにうなっているのか、事前に検索して知っておくのも必要かと思います。
地域継続計画
国土交通省が作った資料より引用します。
○ 地域継続計画(DCP:District Continuity Plan)とは、被災時に優先して復旧するべき箇所や予めハード対策
を講じておくべき箇所を事前に地域で合意形成のうえ決定し、発災直後から各組織が戦略的に行動できる指
針となるよう定めておく計画。
を講じておくべき箇所を事前に地域で合意形成のうえ決定し、発災直後から各組織が戦略的に行動できる指
針となるよう定めておく計画。
元の資料PDFで9枚です。リンクしておきます。
地域再生拠点区域
内閣府作成の、地域再生土地利用計画の作成等に関するガイドラインというPDFで29Pの資料から引用します。
地域再生拠点区域(法第 17 条の 17 第3項第2号)
地域再生拠点を形成するために集落福利等施設の立地を誘導すべき区域。例えば、
旧市町村役場や小学校を中心とした基幹集落等の区域が想定される。
地域再生拠点を形成するために集落福利等施設の立地を誘導すべき区域。例えば、
旧市町村役場や小学校を中心とした基幹集落等の区域が想定される。
地域再生法
この法律の全文リンクしておきます。
目的条文引用します。
(目的)
第一条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第一条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
地域地区
都市計画法第8条に書かれています。
一部引用します。
(地域地区)
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二 特別用途地区
二の二 特定用途制限地域
二の三 特例容積率適用地区
二の四 高層住居誘導地区
三 高度地区又は高度利用地区
四 特定街区
四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区
五 防火地域又は準防火地域
五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区
六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区
七 風致地区
八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区
九 臨港地区
十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区
十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域
十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区
十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区
十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区
十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二 特別用途地区
二の二 特定用途制限地域
二の三 特例容積率適用地区
二の四 高層住居誘導地区
三 高度地区又は高度利用地区
四 特定街区
四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区
五 防火地域又は準防火地域
五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区
六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区
七 風致地区
八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区
九 臨港地区
十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区
十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域
十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区
十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区
十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区
十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムについて厚生労働省の考え引用します。
○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。
○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要です。
○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要です。
引用元リンクしておきます。
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。
○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要です。
○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要です。
引用元リンクしておきます。
地域防災計画
地域防災計画、総務省消防庁のデータベースが公開されています。
ここで都道府県ごとや設定条件ごとに検索できますのでリンクしておきます。
地域防災計画とは、
従来、防災計画としては国レベルの総合的かつ長期的な計画である防災基本計画と、地方レベルの都道府県及び市町村の地域防災計画を定め、それぞれのレベルで防災活動を実施してきました。
しかし、東日本大震災において、自助、共助及び公助がうまくかみあわないと大規模広域災害後の災害対策がうまく働かないことが強く認識されました。
その教訓を踏まえて、平成25年の災害対策基本法では、自助及び共助に関する規定が追加されました。その際、地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的な防災活動に関する「地区防災計画制度」が新たに創設されました(平成26年4月1日施行)。
しかし、東日本大震災において、自助、共助及び公助がうまくかみあわないと大規模広域災害後の災害対策がうまく働かないことが強く認識されました。
その教訓を踏まえて、平成25年の災害対策基本法では、自助及び共助に関する規定が追加されました。その際、地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的な防災活動に関する「地区防災計画制度」が新たに創設されました(平成26年4月1日施行)。
引用元もリンクしておきます。
地区防災計画ガイドライン(概要) - 内閣府防災情報
地区防災計画ガイドライン(概要) - 内閣府防災情報
地域密着型サービス
このテーマ横浜市に教えてもらいました。
1.地域密着型サービスとは
平成18年4月1日から新しくできたサービスです。高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるのが適当なサービス類型として創設されました。サービスの種類は次のとおり12種類となっています。平成24年4月1日、新たに二つのサービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス)が加わり、平成28年4月1日には地域密着型通所介護が加わりました。
【地域密着型サービスの特徴】
サービス事業者の指定は市町村が行います。
(原則として)指定をした市町村の被保険者のみが利用できます。
地域住民と交流が持てるような立地に所在しています。
サービスの種類によりますが、月額包括報酬のサービスも多く、柔軟なサービス提供、顔なじみの職員による介護が可能です。
平成18年4月1日から新しくできたサービスです。高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるのが適当なサービス類型として創設されました。サービスの種類は次のとおり12種類となっています。平成24年4月1日、新たに二つのサービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス)が加わり、平成28年4月1日には地域密着型通所介護が加わりました。
【地域密着型サービスの特徴】
サービス事業者の指定は市町村が行います。
(原則として)指定をした市町村の被保険者のみが利用できます。
地域住民と交流が持てるような立地に所在しています。
サービスの種類によりますが、月額包括報酬のサービスも多く、柔軟なサービス提供、顔なじみの職員による介護が可能です。
地役権
地役権、民法第6章、280条~294条に書かれています。
第六章 地役権
(地役権の内容)
第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
(地役権の付従性)
第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
(地役権の不可分性)
第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
(地役権の時効取得)
第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
(用水地役権)
第二百八十五条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
(地役権の消滅時効)
第二百九十一条 第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
(地役権の内容)
第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
(地役権の付従性)
第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
(地役権の不可分性)
第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
(地役権の時効取得)
第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
(用水地役権)
第二百八十五条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
(地役権の消滅時効)
第二百九十一条 第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
地階
例えば天井の高さが3mあった場合、その1/3の1m以上地盤より低い場所にある階を地階と言います。
・地階の用途が「住宅」であること
・地盤面から天井までの高さが1m以下であること
・地盤面から天井までの高さが1m以下であること
この2つの要件を満たしている場合。
地階の床面積が容積率の対象床面積から除かれる容積率の緩和という制度を受けることが出来ます。
具体的に、地階・1階・2階の面積がそれぞれ100m2あった場合、この地階の100m2は、容積率から除かれます。
地価公示
地価公示、国土交通省のホームページリンクと紹介をします。
以下引用します。
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示(令和2年地価公示では、26,000地点で実施)するもので、社会・経済活動についての制度インフラとなっています。
主な役割
一般の土地の取引に対して指標を与えること
不動産鑑定の規準となること
公共事業用地の取得価格算定の規準となること
土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること 等
上記リンク先、令和3年~平成22年間の地価公示見ることが出来ます。
主な役割
一般の土地の取引に対して指標を与えること
不動産鑑定の規準となること
公共事業用地の取得価格算定の規準となること
土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること 等
上記リンク先、令和3年~平成22年間の地価公示見ることが出来ます。
地球温暖化対策地域推進計画
環境省のホームページに、
有ります。上記タイトルリンクしてあります。
リンク先PDFで113Pあります。
このガイドラインの「はじめに」の一部ですが引用します。
このガイドラインは都道府県、市区町村が地球温暖化対策地域推進計画を策定する際に、 策定の手順や策定の内容について参照することを目的に作成したものである。地球温暖化 対策地域推進計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律」第二十条で規定される以下の 条文に基づき、地方公共団体での策定が法的に求められているものである。 「都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、その区域の自然的社会的 条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、 及び実施するように努めるものとする。」 このため、環境省では平成 5 年 8 月に「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン」 を初めて作成、公表し、地方公共団体での地球温暖化対策推進に係るマスタープラン策定 を促進してきた。その後の政策上の環境変化や、京都議定書で定める第一約束期間(2008 年から 2012 年)を目前に控え、対策実施に急務性、確実性が求められていることを踏まえ、 「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン(第3版)」として取りまとめたものであ る。
地区計画
地区計画とは、東京都都市整備局のホームページのリンクと引用します。
以下引用します。
地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。
地区整備計画
引用元は、地区計画と同じです。
引用します。
「地区整備計画」で道路・公園などの位置や建築物などのルールを定めます。
地区計画の方針に従って、道路・公園などの「地区施設」や「建築物等に関する事項」など、まちづくりの内容を具体的に定めます。
地区計画の方針に従って、道路・公園などの「地区施設」や「建築物等に関する事項」など、まちづくりの内容を具体的に定めます。
地区計画と、地区整備計画まとめて説明します。
引用元です。
●地区計画
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを市町村が定める、「地区計画レベルの都市計画」です。
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要なことがらを市町村が定める、「地区計画レベルの都市計画」です。
地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、
生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、
住民などの意見を反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるものです。
蓄電池
蓄電池検索すると、太陽光発電と一緒に出てくることが多いです。
太陽光に限らず、発電した電気を貯めておいて必要な時に貯めておいた電気を使う。
その貯めるものが蓄電池です。
築年数
2021年12月12日に建物が完成した場合。
2022年12月12日に築年数が1年となります。
前日の2022年12月11日で1年ではないようです。
「未入居の建物のうち、建築から1年以内のもの」は新築物件と表示できます。
1年以内でも、一度入居あると新築物件とは表示出来なくなります。
この場合1年以内でも中古物件になってしまします。
完成後1年以上未入居の場合、築浅物件と表示されます。
これ、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)で定義されています。
地質調査技士
地質調査技師の主催団体「一般社団法人 全国地質調査業協会連合会」が発行しているパンフレット リンクしておきます。
引用します。
地質調査技士とは?
昭和41年に発足した「地質調査技士資格制度」は、地質調査の現場業務に
従事する主任技術者の資格試験として制度化したものであり、現在の有資格者
は約13,000名となります。
昭和52年に施行された建設省(当時)の「地質調査業者登録規程」における現
場管理者の登録に必要な資格として認められ、一部の発注機関においては、管
理技術者、現場代理人などの資格者として広く活用されるに至りました。
昭和59年度からは5年毎の登録更新制度を導入し、資格者の継続教育
を制度化しています。
平成27年度には、国土交通省の技術者資格登録規定による登録技術者
資格として「現場調査部門」など3部門すべてが登録されました。
●部門1:現場調査部門
ボーリング・マシンのオペレータなど、ボーリングに関する機器等の操作を行う方
【受験資格】ボーリング関連機器を操作する実務経験が5年以上の方(専門学校の指定課程卒業者は2年以上)
●部門2:現場技術・管理部門
地質調査に関する現場の管理業務、物理探査、土質試験、計測業務などを実施する方
【受験資格】大学および工業高等専門学校(5年課程)で地質・土木・建築・地球物理学等の課程を卒業した方は
関連実務経験3年以上、その他の方は5年または8年以上
●部門3:土壌・地下水汚染部門 地下水汚染部門 地下水汚染部門
土壌・地下水汚染調査を含む地質調査に関する現場管理や調査・計測業務を実施する方
【受験資格】大学および工業高等専門学校(5年課程)で環境・地質・土木等の課程を卒業した方は関連実務経験
3年以上、その他の方は5年または8年以上
昭和41年に発足した「地質調査技士資格制度」は、地質調査の現場業務に
従事する主任技術者の資格試験として制度化したものであり、現在の有資格者
は約13,000名となります。
昭和52年に施行された建設省(当時)の「地質調査業者登録規程」における現
場管理者の登録に必要な資格として認められ、一部の発注機関においては、管
理技術者、現場代理人などの資格者として広く活用されるに至りました。
昭和59年度からは5年毎の登録更新制度を導入し、資格者の継続教育
を制度化しています。
平成27年度には、国土交通省の技術者資格登録規定による登録技術者
資格として「現場調査部門」など3部門すべてが登録されました。
●部門1:現場調査部門
ボーリング・マシンのオペレータなど、ボーリングに関する機器等の操作を行う方
【受験資格】ボーリング関連機器を操作する実務経験が5年以上の方(専門学校の指定課程卒業者は2年以上)
●部門2:現場技術・管理部門
地質調査に関する現場の管理業務、物理探査、土質試験、計測業務などを実施する方
【受験資格】大学および工業高等専門学校(5年課程)で地質・土木・建築・地球物理学等の課程を卒業した方は
関連実務経験3年以上、その他の方は5年または8年以上
●部門3:土壌・地下水汚染部門 地下水汚染部門 地下水汚染部門
土壌・地下水汚染調査を含む地質調査に関する現場管理や調査・計測業務を実施する方
【受験資格】大学および工業高等専門学校(5年課程)で環境・地質・土木等の課程を卒業した方は関連実務経験
3年以上、その他の方は5年または8年以上
知事免許
不動産会社をするためには、その会社の住所のある知事が発行した免許が必要になります。
これが知事免許です。
支店を出す場合、同じ都道府県内であれば何社作っても知事免許で大丈夫です。
2社目が他の都道府県になってしまった場合、国土交通大臣免許を申請することになります。
地上権
地上権、民法第4章(265条~269条の2)に出てきます。
第四章 地上権
(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
(地代)
第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
(相隣関係の規定の準用)
第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
(地上権の存続期間)
第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
(工作物等の収去等)
第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
(地代)
第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
(相隣関係の規定の準用)
第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
(地上権の存続期間)
第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
(工作物等の収去等)
第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
地勢
土地の高低や傾き、地質など土地そのものの状態や、山や川の配置、海に面しているなどの環境面も包括した、その土地のあり様のことを地勢と言います。
地積
土地登記簿に記載されている土地の面積を地積と言います
同じ読みですが、地籍は土地の所属「地籍台帳」のお話になります
地積測量図
地積測量図は法務局で取得できる実測図です。
実測と書いてありますが、境界が確定している図面とは限りません。
又、地積測量図が法務局に行っても無い土地もあります。
測量会社にお金を払って測量して作成する確定測量図というのもあります。
地代
借りている土地の利用者が、土地を貸している人に払う賃料を地代と言います。
借地料とも言います。
地代に対して消費税は課税されません。
地代の話ではなくなってしまいますが。
一戸建ての住宅購入した時、消費税支払いますが、消費税の対象になっているのは土地を除いた建物の価格になっています。
地番
まず前提知識。
土地は一筆という単位を使います。その一筆の広さは決まりがなく、その単位を分割する「分筆」や複数の土地を一つにする「合筆」も登記をすることによって行われています。
地番とはこの一筆ごとに登記所が付けた番号の事です。
土地の登記簿を目的の土地について請求することで、その土地の広さ、地目(宅地とか農地とかその土地の現況です)持ち主など、を知ることが出来ます。
住所は郵便物などを配達しやすいように建物につけられた番号といえます。
ただし、住所も何丁目何番地という整理がされていなくて、○○町4500番地なんていうのもまだあります。
チムニー
煙突のことをチムニーと呼ぶのですが、屋外に出た煙突を囲むような建物の部分もチムニーと呼びます。
地目
国税庁のホームページより引用します。
土地の地目はどのような基準で判定するのでしょうか。
土地の地目は全て課税時期の現況によって判定することとし、地目の区分は不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて判定します。
なお、同準則に定める地目の定め方の概要は次のとおりです。
(1)宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(2)田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
(3)畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(4)山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(5)原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(6)牧場 家畜を放牧する土地
(7)池沼 かんがい用水でない水の貯留池
(8)鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
(9)雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
(注) 駐車場(宅地に該当するものを除きます。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります。
なお、同準則に定める地目の定め方の概要は次のとおりです。
(1)宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(2)田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
(3)畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(4)山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(5)原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(6)牧場 家畜を放牧する土地
(7)池沼 かんがい用水でない水の貯留池
(8)鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
(9)雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
(注) 駐車場(宅地に該当するものを除きます。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります。
引用元リンクしておきます。
仲介
不動産用語で仲介は、売主と買主の間に入ってその売買や賃貸の契約を成立させることです。媒介も同じような意味になります。
仲介手数料
不動産会社が、売主と買主の間に入って取引を成立させた場合、売主または買主から受け取る手数料の事です。
どの程度手数料払うのか?
上限は定められています。
物件の売買価格が
400万円超えの部分:対象金額の3.3パーセント
200万円超~400万円以下の部分:対象金額の4.4パーセント
200万円以下の部分:対象金額の5.5パーセント
200万円超~400万円以下の部分:対象金額の4.4パーセント
200万円以下の部分:対象金額の5.5パーセント
具体的に物件価格が800万ですと
400万×3.3%=13.2万
200万×4.4%=8.8万
200万×5.5%=11万
11+8.8+13.2=33ということで、
最大で、33万円の仲介手数料払うことになります。
この式ですが、例えば400万ですと、
3%+消費税0.3%なので3.3%となっています。
最初から税込み価格で掲載しています。
もし最大の手数料を要求されたら、上限は決まっていても下限は特にないので値切ることは可能です。
中間金
土地や建物の売買契約をする時、最初から全額の支払いはではなく、手付金として100万とかキリのいい金額を払ってその物件を自分だけが買う権利を持つようにします。
新築の戸建てや、マンションの場合は、次に残りの全額支払い。
そういう場合が多いと思います。
中古物件で売主さんがまだその建物に住んでいる場合などは、最終的な決済までの間に中間金の支払いを求められることあります。
そのお金で、売主さんの引っ越し代や、新しく入居する物件の手付金にしたりするわけです。
中間検査
中間検査、横浜市のホームページリンクします。
一部引用します。
中間検査(特定工程)
中間検査は確認申請対象部分の棟単位での延べ面積が50m2以上の場合に行います。
横浜市では、平成11年7月より中間検査制度が実施されました。
それ以降に確認済証が交付された建物は、下表に指定した特定工程に達した時点で中間検査が必要になります。
具体的な内容はリンク先ご覧ください。
中間検査は確認申請対象部分の棟単位での延べ面積が50m2以上の場合に行います。
横浜市では、平成11年7月より中間検査制度が実施されました。
それ以降に確認済証が交付された建物は、下表に指定した特定工程に達した時点で中間検査が必要になります。
具体的な内容はリンク先ご覧ください。
中間省略登記
不動産の取引で、AさんからBさん、BさんからCさんに所有権が移転しました。
本来その通り2回移転登記をするべきですが、中間に入っているBさんの移転登記を省略することを、
当事者のAさん・Bさん・Cさんが相談して決めることにより、
AさんからCさんからの移転登記1回で済ませることがあります。
中間者Bさん省きます。
中間省略登記といいます。
中高層階住居専用地区
中高層階住居専用地区は、都会での居住スペースを確保するための一つの算段とえいます。
自治体が具体的な内容指定できます。
東京都千代田区の例リンクしておきます。
一部引用します。
中高層階住居専用地区は指定階以上を住宅等(住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム等をいいます。)の用途にするものです。ただし、指定階以上に一定の割合以上の住宅等を設ける場合にはそれ以外の床を事務所等の用途にできます。現在、千代田区では、第二種、第四種、第五種が指定されています。
注視区域
注視区域神奈川県のホームページより引用します。
注視区域・監視区域について
国土利用計画法で定められている土地取引の規制制度は、平成10年の法改正により、それまでの事前届出制から、契約締結後の事後届出制に移行しました。
なお、事前届出が必要となる注視区域、監視区域については、現在神奈川県で指定されている区域はありません。
注視区域
地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生じる恐れがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域。
監視区域
地価の急激な上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域。
国土利用計画法で定められている土地取引の規制制度は、平成10年の法改正により、それまでの事前届出制から、契約締結後の事後届出制に移行しました。
なお、事前届出が必要となる注視区域、監視区域については、現在神奈川県で指定されている区域はありません。
注視区域
地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生じる恐れがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域。
監視区域
地価の急激な上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域。
監視区域も一緒に掲載されていたので、ついでに載せています。
駐車場整備地区
横浜市のホームページより引用します。
駐車場整備地区とは、駐車場法第3条第1項及び都市計画法第8条第1項に基づき都市計画決定している地区です。
制限内容は、駐車場条例の附置義務区域と同様です。
そのため駐車場条例により、この地区内で一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更する場合、駐車場の設置が義務付けられます。
制限内容は、駐車場条例の附置義務区域と同様です。
そのため駐車場条例により、この地区内で一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更する場合、駐車場の設置が義務付けられます。
引用元リンクします。
駐輪場
やっぱり一般的なイメージとしては、自転車を駐輪するですかね?
私250ccのバイク乗っています。
駅近くで駐輪場探すと、50CC迄はそれなりに見つかるのですが、
バイク排気量が多くなればなるほど駐輪場無いことが多いです。
知り合いでハーレー乗っている人がいるのですが、買い物とかで使うのは場所によってはまず無理なようです。
新車で購入したのですが、バイクから離れてどこかへ行くことが出来ず。
不便なので、結局手放していました。
大げさなこと書きましたが、250ccでも駐輪場苦労すること多いです。
駐輪場、自転車やバイク等2輪の乗り物が対象になる呼び方ですね。
長期修繕計画
マンション用語で使うのが一般的だと思います。
皆で住んでいるマンション、10年20年50年と長年に渡って住み続けたいですよね。
マンションに住んでいると、「管理費」以外に「修繕積立金」というのも毎月支払っていると思います。
マンションの劣化部分を修繕して長期間にわたって快適に過ごすために「修繕積立金」使われます。
そのもとになっている計画が「長期修繕計画」です。
マンションの劣化が当初の予定通りなんてことはあまり考えられません。
長期修繕計画は絶対的なものではなく、現状に合わせて修繕積立金の額も含めて見直すことが必要です。
長期取得時効
所得時効は自分の物であっても他人の物であってもかまわないそうなのですが、長期所得の場合、悪意や過失があって占有している必要があるので、自分の物の場合、悪意は無さそうなので、「自分の持ち物と知らなかった」という過失になりそうですね。
長期所得時効、説明しやすい例を挙げると、他人の物と知っていて、その物を自分の物にするという意思を持って20年占有して所得する。
長期譲渡所得
税務署のホームページより引用します。
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
1 課税長期譲渡所得金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注)
譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注)
譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
2 税額の計算
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
(例)
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億4,500万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
1億4,500万円-(1億円+500万円)=4,000万円
(2)税額の計算
イ 所得税
4,000万円×15%=600万円
ロ 復興特別所得税
600万円×2.1%=12万6,000円
ハ 住民税
4,000万円×5%=200万円
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
(例)
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億4,500万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
1億4,500万円-(1億円+500万円)=4,000万円
(2)税額の計算
イ 所得税
4,000万円×15%=600万円
ロ 復興特別所得税
600万円×2.1%=12万6,000円
ハ 住民税
4,000万円×5%=200万円
引用元リンクしておきます。
解説いらないかもしれませんが、冒頭の
「譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物」
これが長期譲渡所得の条件になります。
5年にならない場合、「短期譲渡所得」になり、
所得税=30.63% 住民税=9% の合計で39.63%
短期と長期で倍ぐらい違うのです。
長期生活支援資金貸付制度
この制度、厚生労働省がやっています。
リンクと引用します。
生活福祉資金(長期生活支援資金)の概要について
(平成14年度創設)
【目的】
低所得の高齢者世帯のうち一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する場合に、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的とする。
【実施主体】
都道府県社会福祉協議会(申込窓口は市町村社会福祉協議会)
【貸付対象】
資金の貸付対象は次のいずれにも該当する世帯
借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む。)する不動産に居住していること。
不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと。
配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
借入世帯が市町村民税の非課税世帯程度の世帯であること。
【貸付内容】
貸付限度額 : 居住用不動産(土地)の評価額の70%程度
貸付期間 : 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人の死亡時までの期間
貸付額 : 1月当たり30万円以内の額(臨時増額が可)
貸付利子 : 年利3パーセント又は長期プライムレート(現在2.2%)のいずれか低い利率
償還期限 : 借受人の死亡など貸付契約の終了時
償還の担保措置 :居住する不動産に根抵当権等を設定。
:推定相続人の中から連帯保証人1名を選任
(平成14年度創設)
【目的】
低所得の高齢者世帯のうち一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する場合に、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的とする。
【実施主体】
都道府県社会福祉協議会(申込窓口は市町村社会福祉協議会)
【貸付対象】
資金の貸付対象は次のいずれにも該当する世帯
借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む。)する不動産に居住していること。
不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと。
配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
借入世帯が市町村民税の非課税世帯程度の世帯であること。
【貸付内容】
貸付限度額 : 居住用不動産(土地)の評価額の70%程度
貸付期間 : 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人の死亡時までの期間
貸付額 : 1月当たり30万円以内の額(臨時増額が可)
貸付利子 : 年利3パーセント又は長期プライムレート(現在2.2%)のいずれか低い利率
償還期限 : 借受人の死亡など貸付契約の終了時
償還の担保措置 :居住する不動産に根抵当権等を設定。
:推定相続人の中から連帯保証人1名を選任
※長期プライムレートはH19.4.1現在
長期未着手都市計画
都市計画決定されてから長期間経過したのに、事業化の目処が立っていない都市計画施設を「長期未着手都市計画」といいます。特に、都市計画道路について例が多い。
長期優良住宅
長期優良住宅、以下リンクと引用します・
少子高齢化の急速な進展や環境問題の深刻化等の社会経済情勢の変化に伴い、従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換が求められています。
このような状況を踏まえ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月に施行されました。
一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁の認定を受けることができます。新築に加え、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度も平成28年4月から開始されています。
長期優良住宅の「認定基準」
・長期に使用するための構造及び設備を有していること
・居住環境等への配慮を行っていること
・一定以上の住戸面積を有していること
・維持保全の期間、方法を定めていること
このような状況を踏まえ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月に施行されました。
一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁の認定を受けることができます。新築に加え、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度も平成28年4月から開始されています。
長期優良住宅の「認定基準」
・長期に使用するための構造及び設備を有していること
・居住環境等への配慮を行っていること
・一定以上の住戸面積を有していること
・維持保全の期間、方法を定めていること
認定を受けた長期優良住宅は、税制優遇を受けることができます。
以下国土交通省のリンクです。
長期優良住宅普及促進法
この法律正式名称を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」といいます。
目的条文引用します。
(目的)
第一条 この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条 この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。
全文ご覧になりたい方、以下リンクしておきます。
長周期地震動
長周期地震動、気象庁が詳しい解説出していました。
リンクと引用します。
地震が起きると様々な周期を持つ揺れ(地震動)が発生します。ここでいう
「周期」とは、揺れが1往復するのにかかる時間のことです。南海トラフ地震
のような規模の大きい地震が発生すると、周期の長いゆっくりとした大きな揺
れ(地震動)が生じます。
このような地震動のことを長周期地震動といいます。
建物には固有の揺れやすい周期(固有周期)があります。地震波の周期と
建物の固有周期が一致すると共振して、建物が大きく揺れます。
高層ビルの固有周期は低い建物の周期に比べると長いため、長周期の波と
「共振」しやすく、共振すると高層ビルは長時間にわたり大きく揺れます。
また、高層階の方がより大きく揺れる傾向があります。
長周期地震動により高層ビルが大きく長く揺れることで、室内の家具や
什器が転倒・移動したり、エレベーターが故障することがあります。
「周期」とは、揺れが1往復するのにかかる時間のことです。南海トラフ地震
のような規模の大きい地震が発生すると、周期の長いゆっくりとした大きな揺
れ(地震動)が生じます。
このような地震動のことを長周期地震動といいます。
建物には固有の揺れやすい周期(固有周期)があります。地震波の周期と
建物の固有周期が一致すると共振して、建物が大きく揺れます。
高層ビルの固有周期は低い建物の周期に比べると長いため、長周期の波と
「共振」しやすく、共振すると高層ビルは長時間にわたり大きく揺れます。
また、高層階の方がより大きく揺れる傾向があります。
長周期地震動により高層ビルが大きく長く揺れることで、室内の家具や
什器が転倒・移動したり、エレベーターが故障することがあります。
リンク先、図や動画・リーフレットもあります。
詳しく知りたい方にはお勧めです。
張壁
帳壁は、荷重を負担しない壁です。
構造部材で無い壁です。
例としては、部屋の中にある間仕切り壁がそうです。
聴聞
行政機関が処分に先立ち、相手方や関係人に意見を述べる機会を与える手続きのことを聴聞といいます。
行政手続法では、
行政手続法では、
「聴聞は、不利益処分のうち相手方に対する打撃の大きな許認可の取消しなどについては聴聞を義務付け、それ以外の場合には弁明の機会を付与する」
としている。
聴聞は口頭で審理が行なわれ、当事者には証拠書類等の提出、文書閲覧などが認められている(弁明は原則として書面の提出で行なう)。
宅地建物取引業法では、
宅地建物取引業法では、
「宅地建物取引業者に対する指示または業務の停止、および、宅地建物取引士に対する指示またはその事務の禁止の処分については、行政手続法の規定にかかわらず、すべての場合に聴聞を行なわなければならない」としている。
そのほかの監督処分を行なう場合にも、行政手続法に従って聴聞が行なわれ、または弁明の機会が付与されています。
直接基礎
建物の下が地盤の浅いところが安定している場合、建物の重さをその地盤に直接載せてしまう事を、直接基礎といいます。
貯水槽水道
貯水槽水道とは、企業局から提供される水道水を、いったん建物の所有者が設置した
貯水槽(受水槽、高架水槽)に貯めてから、ポンプを使って建物の利用者に飲み水等と
して供給する設備のことをいいます。
千葉県営水道から引用しました。
引用元リンクしておきます。
賃借権
賃借権とは、賃貸借契約に基づく賃借人(居住者)の権利のこと。
例えば台風で屋根から水漏れするようになった場合、自分で直すのではなく大家さん(賃貸人)に「修繕してちょうだい」ということができます。
大家さんは修繕する義務があります。
大家さんの対処が遅くて、自分で直してしまった場合、その時掛かった修繕費用を大家さんに請求することもできます。
できることなら、大家さんに言ってから直した方が良いと思います。(そんなの聞いてないと修繕費用払うの拒否されたら困りますよね)
どっちにしても大家さんが賃貸借契約に基づいて貸した物は大家さんが修理するわけです。
エアコンが付いていなくて、自分で付けたエアコンが壊れたら修理代は当然自分持ちです。
たまに、エアコン付いていても大家さんが付けたわけではなく、前に住んでいた人が置いていった場合、契約書にその旨書かれていると思います。
その場合大家さんは直してくれません。
契約時に残置物のエアコンの撤去求めることは可能だと思います。
賃貸借
賃貸借それぞれ、
貸主(賃貸人)は目的物を使用収益させること、目的物を修繕すること等の債務があります。
借主(賃借人)は賃料を支払うこと、目的物を返還する際に原状回復すること等の債務があります。
前提として賃貸借契約結ぶ必要があります。
賃貸不動産経営管理士
2021年から国家資格になっています。
主催は「一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会」
引用します。
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件※とされた法体系に基づく国家資格です。賃貸住宅管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家としてその能力を発揮し、賃貸不動産の管理を適切に行うことを通じて、賃貸不動産所有者の資産の有効活用、不動産に居住し利用する賃借人等の安全・安心を確保するといった非常に重要な役割を担っています。
リンクしておきます。
いきさつを少々、
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人全日本不動産協会が、それぞれ団体ごとに独自に運営していた賃貸不動産管理の資格を業界統一資格として位置付けるため、賃貸不動産経営管理士協議会を設立し、賃貸不動産経営管理士制度を創設した。
ウイキペデイアリンクしておきます。
賃料
賃貸借契約によって賃借人が支払うのが賃料です。
本当は、
賃貸借契約によって賃借人が支払う金銭が賃料です。
と書きたかったのですが、金銭以外の賃料があるのかな?
なんて考えてしまって、こんな書き方になりました。