「た」
第一種住居地域
都市計画制度で定められています。
他の地域も含めて、以下リンク先イラスト付きで簡単な解説出ています。
第一種住居地域、住居の環境を守るための地域。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる。
住居専用地域ではないので工場などはありませんが、混在感はあります。
第二種住居地域はカラオケボックスやパチンコ屋、馬券、車券発売所などの建築も許可されています。
第一種中高層住居専用地域
都市計画制度で定められています。
他の地域も含めて、以下リンク先イラスト付きで簡単な解説出ています。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。
病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
中高層住宅のための地域です。
病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
第一種低層住居専用地域
都市計画制度で定められています。
他の地域も含めて、以下リンク先イラスト付きで簡単な解説出ています。
第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
低層住宅のための地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
第一種特定有害物質
環境省の以下リン先PDFで79Pありますが詳しいのでリンクしてご紹介します。
具体的な物質名引用します。
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物)
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタ ン
1,1-ジクロロエチレ ン(別名 塩化ビニリデン)
シ ス-1,2-ジクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペ ン(別名 D-D)
ジクロロメタン(別名 塩 化 メ チ レ ン )
テトラクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタ ン
1,1,2-トリクロロエタ ン
トリクロロエチレン
ベンゼン
第一種特定有害物質は、地下水の摂取等によるリスクはありますが、直接摂取によるリスクは無いようです。
代位弁済
AさんがBさんから借りたお金をCさんが返すこと。代位弁済になります。
返した(代位弁済した)Cさんの立場が、保証人・連帯債務者などAさんと同様に返済する責任の一端を持っている場合を 「法廷代位」といいます。
Cさんが利害関係のない第三者の場合も返済できますが、Aさんの同意が必要になります。「任意代位」といいます。
わかりやすいようにお金でお話ししましたが、お金以外の物も代位弁済の対象になります。
耐火建築物
よりの引用です
耐火建築物(法第2条第九号の二)
○ 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)⇒ 耐火構造とすること。
(通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要な構造とすること。)
※ 個別の建築物について、告示に定められた耐火性能検証法又は高度な検証法(大臣認定が必要)で検証する方法も別途規定。
○ 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)⇒ 耐火構造とすること。
(通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要な構造とすること。)
※ 個別の建築物について、告示に定められた耐火性能検証法又は高度な検証法(大臣認定が必要)で検証する方法も別途規定。
耐火構造
より引用しています。
耐火構造は「一定時間の火熱が加えられた場合であっても、損傷などが生じない構造」として、
準耐火構造は「一定時間の火熱が加えられている間、損傷などが生じない構造(火熱が加えられなくなった後は、損傷などが生じることを許容)」として、
それぞれ性能が定められている。
耐火構造、準耐火構造共に加熱中の非損傷性・遮熱性・遮炎性が確保されていることが求められる部分は同です。
耐火構造、準耐火構造共に加熱中の非損傷性・遮熱性・遮炎性が確保されていることが求められる部分は同です。
耐火構造の場合、加熱終了後の耐火構造 非損傷性・遮熱性・遮炎性が確保されている ことも求められています。
代価弁済
代価弁済、民法の378条に出てきます。
第378条
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
条文ではわかりにくいので、具体例考えてみました。
2000万の土地をAさんが自己資金1000万残り1000万を銀行から借りて購入しました。
銀行は抵当権1000万をその土地に設定しています。
Bさんがその抵当権の付いた土地を購入しました。
Aさんが銀行にどれだけ返済していたか、Aさんに銀行に確認してもらって聞いていて残り800万となっていました。
Bさんもその土地に2000万の価値を認めていたので、残りの返済分考慮して、1200万円を購入の条件としました。
Aさんも納得して1200万で売買が成立しました。
銀行は新しい持ち主Bさんに、800万の支払いを求めることができます。
Bさんが銀行に800万支払うことによって抵当権が消滅します。
大規模建築物
大規模建築物、建築基準法6条1項2号と3号に出てきます。
2号は、
木造の建築物で、
三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
3号は、
木造以外の建築物で、
二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
大規模修繕工事
大規模滅失
マンションのような区分所有建物において、建物の価格の2分の1を超える部分が、地震・火災等により滅失することを「大規模滅失」という。
滅失なので面積だと思うのですが、価格です。滅失している面積が1/3でも建物の高付加価値のある部分が滅失すれば、大規模滅失ですね。
極端な例ですが、建物の8割滅失しても残りの2割が高価格なら大規模滅失にはならない、ということになります。
代金減額請求
民法第563条に出てきます。
(買主の代金減額請求権)
第563条
1,前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、
第563条
1,前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、
その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2,前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
1.履行の追完が不能であるとき。
2.売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3.契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
2,前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
1.履行の追完が不能であるとき。
2.売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3.契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
4.前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3,第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
4.前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3,第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
1,は買主が満足できる結果が得られなかったとしても、直ちに代金の減額請求ができないお話になっています。
たとえば「来週の火曜日までに何とかしてね」と言ったのにも関わらず売主が何とかできなかった時に初めて減額の請求ができます。
3、は買主の方に原因があるお話なので、が注文後に品物を変更した、注文量を倍に増やした。料金の支払いがない、などが考えられますね。
対抗要件
当事者間で効力の生じた権利関係を第三者に対して主張するための法律的要件。不動産を売買したときの登記、動産を譲り受けたときの引渡しなどで、これを欠くとき、第三者から法律関係を否認されるおそれがある。
第三者詐欺
第三者詐欺、民法96条2項に書かれています。
(詐欺又は強迫)
第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
この2.が第3者詐欺ですね。
誰が見ても納得できる事例を、
AはどうしてもBのとある物が欲しかった。でもBはその物を手放しそうもない。
Aが自分でBをだましたり強迫したのでは、上記1.になってしまい。すぐ取り消しされてしまします。
そこで、第三者Cを巻き込んでAをだましてもらい、とある物をいったんCの物にしてもらいます。
CからAはとある物を購入します。
Bが詐欺に気が付かなければ、とあるものはAの物ですね。
Bが詐欺に気づいてしまえばAは積極的にCに詐欺させているのでBはとあるもの取り戻すことができます。
ここまでAが工作しなくても、CがAに「だまして入手したので安くしとくからとある物買わない?」
「ヨッシャ!買った」でも第三者詐欺成立ですね。
第三取得者
抵当権付きの不動産を、抵当権が付きの状態のままで取得した者のこと。を第三所得者といいます。
抵当権が付いていますので、お金返さないと、不動産抵当権の持ち主に競売にかけられて手放すことになる可能性もあります。
この抵当権を無くすお話は、「代価弁済」の所で書いてます。
耐震改修促進法
これが正式名です。リンク先PDFで20P法律全文になります。
全部読むの大変です。そういう方にお薦めは神奈川県
耐震改修促進法について - 神奈川県ホームページ
耐震改修促進法について - 神奈川県ホームページ
以下引用します。
耐震改修促進法の概要
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)は平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災にかんがみ、建築物の地震に対する安全性を確保するため、建築物の耐震改修を促進することを目的として平成7年10月27日に施行されました。
この法律により、多くの人が集まる、学校、事務所、病院、百貨店など、一定の建築物(特定既存耐震不適格建築物)のうち、現行の耐震規定に適合しないものの所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられました。
また、耐震診断や耐震改修を促進するため、建築基準法の特例等が規定されました。
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)は平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災にかんがみ、建築物の地震に対する安全性を確保するため、建築物の耐震改修を促進することを目的として平成7年10月27日に施行されました。
この法律により、多くの人が集まる、学校、事務所、病院、百貨店など、一定の建築物(特定既存耐震不適格建築物)のうち、現行の耐震規定に適合しないものの所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられました。
また、耐震診断や耐震改修を促進するため、建築基準法の特例等が規定されました。
耐震診断が義務付けられた建築物
法律の改正により、昭和56年5月以前に建築された不特定多数の方や避難弱者が利用する大規模な建築物については、耐震診断が義務付けられました。また、地方自治体の判断により、地震発生時に通行を確保すべき重要な路線の沿道建築物に耐震診断を義務付けることが可能となりました。
これらの建築物の所有者は、定められた期限までに耐震診断を実施し所管行政庁に報告を行う必要があります。
法律の改正により、昭和56年5月以前に建築された不特定多数の方や避難弱者が利用する大規模な建築物については、耐震診断が義務付けられました。また、地方自治体の判断により、地震発生時に通行を確保すべき重要な路線の沿道建築物に耐震診断を義務付けることが可能となりました。
これらの建築物の所有者は、定められた期限までに耐震診断を実施し所管行政庁に報告を行う必要があります。
耐震基準
以下引用します。
建築基準法の耐震基準の概要
○許容応力度計算(一次設計)
特徴「中規模の地震動でほとんど損傷しない」ことの検証を行う。(部材の各部に働く力≦許容応力度)
⇒数十年に1度程度発生する地震動に対してほとんど損傷が生ずるおそれのないこと。
○保有水平耐力計算(二次設計※)
特徴「大規模の地震動で倒壊・崩壊しない」ことの検証を行う。(保有水平耐力比 Qu/Qun≧1)
⇒数百年に1度程度発生する地震動に対して倒壊・崩壊するおそれのないこと。
特徴「中規模の地震動でほとんど損傷しない」ことの検証を行う。(部材の各部に働く力≦許容応力度)
⇒数十年に1度程度発生する地震動に対してほとんど損傷が生ずるおそれのないこと。
○保有水平耐力計算(二次設計※)
特徴「大規模の地震動で倒壊・崩壊しない」ことの検証を行う。(保有水平耐力比 Qu/Qun≧1)
⇒数百年に1度程度発生する地震動に対して倒壊・崩壊するおそれのないこと。
耐震構造
耐震構造は、主に揺れに耐えることを目的としている構造のことをいいます。
他に免震構造、制振構造、というのも地震対策でとられています。
耐震構造、具体的には、骨組みの中に筋交いを入れたり、柱や梁などの接合部分を丈夫な金物で固定したり、補強するなどの対策を行います。一般的に最も多く取り入れられている対策なのですが、建物全体をがっちりと強く造るため、揺れに対する柔軟性は期待できません。柔軟性がないと、揺れをダイレクトに建物で受け止めることになります。 柔軟性がない建物は、倒壊はしないかも知れませんが、室内が大変、家具が動いたり、棚の中のものが飛び出すそんな可能性があります。
耐震等級
耐震等級、建築基準法ではなくて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められています。
3等級あります。
耐震等級1:建築基準法レベル (一般的な戸建て住宅)
耐震等級2:建築基準法の1.25倍の強さ (病院や学校などと同等の強度を持つ住宅)
耐震等級3:建築基準法の1.5倍の強さ (消防署や警察署などと同等の強度をもつ住宅)
耐震等級2:建築基準法の1.25倍の強さ (病院や学校などと同等の強度を持つ住宅)
耐震等級3:建築基準法の1.5倍の強さ (消防署や警察署などと同等の強度をもつ住宅)
大臣免許
不動産屋をしたい。まずは1店舗その段階では知事免許で開業です。
商売うまくいって、2店舗3店舗同じ都道府県に出している間は知事免許で大丈夫です。
2店舗目が他の都道府県になってしまうと、免許国土交通大臣免許になります。
第二種住居地域
都市計画制度で定められています。
他の地域も含めて、以下リンク先イラスト付きで簡単な解説出ています。
第二第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
主に住居の環境を守るための地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
第二種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
第二種低層住居専用地域
都市計画制度で定められています。
他の地域も含めて、以下リンク先イラスト付きで簡単な解説出ています。
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。
小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。
主に低層住宅のための地域です。
小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。
第二種特定有害物質
第二種特定有害物質(重金属等)
カドミウム及びその化合物
六 価 ク ロ ム 化 合 物
シアン化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛 及 び そ の 化 合 物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物
カドミウム及びその化合物
六 価 ク ロ ム 化 合 物
シアン化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛 及 び そ の 化 合 物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物
この第二種特定有害物質は全て
地下水の摂取等によるリスク
直接摂取によるリスク
の両方のリスクがあります。
直接摂取によるリスク
の両方のリスクがあります。
代物請求
給付を受けた目的物が契約不適合である場合に、それに代わるものの給付を請求すること。私法上、目的物に瑕疵があるなど債務が完全に履行されていないときにはそれを完全なものにするための請求(追完請求)をすることができるが、代物請求はその方法の一つである。
代物請求は追完請求であって、本来債務の代わりに他の給付をして債務を消滅させる「代物弁済」の請求とは意味が異なる。金銭債務不履行の場合には不動産を引き渡して代物弁済することが多いが、代物請求はこれとは違い、たとえば引き渡した動産に瑕疵があるときに他の動産の引渡によって債務の完全履行を求めることである。不動産売買は種類売買(目的物を特定しないで種類のみを定める売買)ではないから、代物請求の余地はないという考え方もある。
代物弁済予約
お金を貸す時に、もしお金が返せない時は代わりの物を出してね。
という事なのですが、その物を事前に予約しておくと、代物弁済予約になります。
対面キッチン
リビングなどの生活空間に対面する形で作業できるキッチン。対面キチンと呼ばれています。
孤独に料理や片付けをするのではなく、家族と対話しながらキッチンで作業することが出来ますね。
家族の方も料理の進行状態を確認することが出来ます。
太陽光発電システム
太陽光発電システムと「システム」とある以上ソーラーパネルの事だけではないですね。
電気を売る所までのシステムと判断して、
1、ソーラーパネル
太陽光をエネルギー(電気)に変える装置です。種類も色々あるようですが現在市場で最も高いシェアを占めているのは、変換効率が優れている単結晶シリコンパネルです。
たぶん私たちが普段見かけているやつですね。
2、パワーコンディショナー
は太陽光パネルで変換された電機は直流です、それを家庭や施設で使える交流の電気に変える装置です。
3、蓄電池
発電して使用して、それでも余った電気をためておくのが蓄電池、解説いりませんでしたね。
4、分電盤(ブレーカー)
パワーコンディショナーで作られた電気を、各電源や蓄電池に分配する装置です。
各家庭にも普通にありますね。昔1Kのアパートに住んでいた時エアコンと、電子レンジ同時に使うとブレーカー必ず落ちました。あれです。
5、接続箱
各ソーラーパネルとパワーコンディショナーの配線をつなぎ、エネルギーを取りまとめるための装置です。
6、電力メーター
各家庭にもありますね。電気を使っていると、メーターの中で銀色の円盤がくるくると回るやるつです。それに伴ってメーターの数字も増えて使った分の電気代請求きますね。
太陽光発電システムによる電気を売電する場合、「逆回転防止機能」が搭載された売電用のメーターが必要です。
こんな感じですが、システム会社によっては他にも
昇圧変圧器
パワーコンディショナの出力電圧を電力会社の配電線網の電圧に昇圧させる機器
スイッチギア
昇圧された交流電力と電力会社の配電線網との接続の開閉と保護機能を有する機器
パワーコンディショナの出力電圧を電力会社の配電線網の電圧に昇圧させる機器
スイッチギア
昇圧された交流電力と電力会社の配電線網との接続の開閉と保護機能を有する機器
なんて出てきますが、上の機械のどれかが同機能備えているかもしれません。
代理
本人が、別の人に「これをやってきてね」とやってもらうこれ代理。
やる人「代理人です」
代理契約
不動産用語ということで、
宅地建物取引業者が、売買や賃貸の取引で、売主・買主、貸主・借主、の代理人として活動しますが、
依頼主(売主・買主、貸主・借主)と、宅地建物取引業者との間で締結る契約が代理契約です。
代理権授与行為
代理権が発生する根拠となる本人と代理人との合意のことを代理権授与行為と言います。
これによって発生する代理権を委任代理と言います。
本人又は代理人の意思に関係なく法律によって発生する代理権は法定代理と言います。
耐力壁
建築物において、地震や風などの水平荷重(横からの力)に抵抗すため筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁のことを「耐力壁」と呼ぶ。
高さ制限
高さ制限とは、建築基準法において、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。
5種類あります。
1、絶対高さ制限:第1種・第2種低層住居専用地域で決められている建物の高さの限度。10mまたは12m以内のいずれかが規定されている。
2、道路斜線制限:道路の明るさや環境確保を目的とし、敷地の接する前面道路の反対側の境界線から敷地側に向かって立ち上がる斜線によって建物の高さを制限している。「
3、隣地境界線 4、北側斜線制限:隣地や北側の日照、環境確保を目的とし、隣地境界線からの立ち上がり(軒高)や勾配を制限している。
5、日影規制(日影による中高層建築物の高さの制限:建物周辺の日照確保を目的とするものだが、建物の高さや形状といった規定ではなく、建物によって生じる日影時間によってその可否を判断するのいうもの。
宅地
宅地建物取引業法2条に出てくる宅地を引用します。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅地造成
住宅が建ってる土地は、上下水道・電気・ガス等の整備がされています。
傾斜や凹凸のある土地を整形して建物を建築しやすいようにして、上下水道・電気・ガス等も利用できるようにすることが宅地造成です。
宅地造成工事規制区域
1.宅地造成工事規制区域とは
宅地造成に伴い災害が生じるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であり、都道府県知事等が宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるとして指定した区域をいいます。
宅地造成に伴い災害が生じるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であり、都道府県知事等が宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるとして指定した区域をいいます。
宅地造成等規制法
国土交通省の関連サイト以下リンクします。
以下引用します。
1.宅地造成工事規制区域の指定
都道府県知事等(※)は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。
都道府県知事等(※)は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。
2.許可の対象となる行為等
宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。
(1) 切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2) 盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
(3) 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(4) 切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事
宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。
(1) 切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2) 盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
(3) 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(4) 切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事
これらの工事のうち、
・高さが5mを超える擁壁の設置
・切土又は盛土をする土地の面積が1500㎡を超える土地における排水施設の設置
を行う場合、次のいずれかに該当する者の設計による必要があります。
(1) 大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
(2) 短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して3年以上の実務の経験を有する者
(3) 短期大学又は高等専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して4年以上の実務の経験を有する者
(4) 高等学校又は中等教育学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して7年以上の実務の経験を有する者
(5) 大学院に1年以上在学して土木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して1年以上の実務の経験を有する者
(6) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者
(7) 建築士法による一級建築士の資格を有する者
(8) 土木又は建築の技術に関して10年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則第19条第1号トに規定する講習(※)を修了した者※講習の事務を実施する者の登録制度及び登録方法についてはこちら。
また、工事完了後は、都道府県知事等の完了検査が必要です。
なお、この法律の『宅地』は、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川などの土地以外の土地を指し、非宅地を宅地にするための上記の工事には知事等の許可が、工事をすることなく宅地に転用する場合には知事等への届出が必要です。
3.宅地の保全、勧告・改善命令
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等には、崖崩れ等の災害が生じないよう、常に安全な状態を維持する責務があります。
また、都道府県知事等が、災害の防止のため宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。
2) 造成宅地防災区域
1. 造成宅地防災区域の指定
都道府県知事等は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって次のいずれかに該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。
安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの
お住まいの地域における造成宅地防災区域の位置等については、お近くの自治体にお問い合せください。
2.宅地の保全、勧告・改善命令
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等には、災害の防止のため擁壁等の設置等の措置を講ずる責務があります。
また、都道府県知事等が、災害の防止のため造成宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。
・高さが5mを超える擁壁の設置
・切土又は盛土をする土地の面積が1500㎡を超える土地における排水施設の設置
を行う場合、次のいずれかに該当する者の設計による必要があります。
(1) 大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
(2) 短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して3年以上の実務の経験を有する者
(3) 短期大学又は高等専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して4年以上の実務の経験を有する者
(4) 高等学校又は中等教育学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して7年以上の実務の経験を有する者
(5) 大学院に1年以上在学して土木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して1年以上の実務の経験を有する者
(6) 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者
(7) 建築士法による一級建築士の資格を有する者
(8) 土木又は建築の技術に関して10年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則第19条第1号トに規定する講習(※)を修了した者※講習の事務を実施する者の登録制度及び登録方法についてはこちら。
また、工事完了後は、都道府県知事等の完了検査が必要です。
なお、この法律の『宅地』は、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川などの土地以外の土地を指し、非宅地を宅地にするための上記の工事には知事等の許可が、工事をすることなく宅地に転用する場合には知事等への届出が必要です。
3.宅地の保全、勧告・改善命令
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等には、崖崩れ等の災害が生じないよう、常に安全な状態を維持する責務があります。
また、都道府県知事等が、災害の防止のため宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。
2) 造成宅地防災区域
1. 造成宅地防災区域の指定
都道府県知事等は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって次のいずれかに該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。
安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの
お住まいの地域における造成宅地防災区域の位置等については、お近くの自治体にお問い合せください。
2.宅地の保全、勧告・改善命令
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等には、災害の防止のため擁壁等の設置等の措置を講ずる責務があります。
また、都道府県知事等が、災害の防止のため造成宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。
宅地建物取引業
宅地建物取引業法2条の2に書かれていますので引用します。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
宅地建物取引業協会
不動産屋さんで、ハトのマークのシールか看板のあるお店がそうです。
私のいる会社もハトマークです。
以下リンクしておきます。
一部引用します。
消費者のみなさまへ
全宅連とは
不動産業界全体をサポートする国内最大の業界団体
消費者の皆さまが安心・安全な不動産取引を行うこと、全国の不動産会員業者の皆さまの事業を様々な面からサポートし、
不動産業界の健全な発展に資する事業を目的とした公益社団法人です。
全宅連とは
不動産業界全体をサポートする国内最大の業界団体
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宅地建物取引業者
宅地建物取引業法2条の3に以下のように書かれています。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
ついでに、
第三条一項も引用しておきます。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
宅地建物取引業者名簿
宅地建物取引業者に関する一定の事項を登載した名簿のこと。
都道府県知事または国土交通大臣は、下記の1.から8.の事項を登載した宅地建物取引業者名簿を作成しなければならない(宅地建物取引業法第8条)
1.免許証番号・免許を受けた年月日(法第8条第2項第1号)
2.商号または名称(法第8条第2項第2号)
3.事務所の名称と所在地(法第8条第2項第5号)
4.宅地建物取引業者が法人である場合には、その法人の役員の氏名および事務所の代表者の氏名(法第8条第2項第3号)
5.宅地建物取引業者が個人である場合には、その者の氏名および事務所の代表者の氏名(法第8条第2項第4号)
6.事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の氏名(法第8条第2項第6号)
7.宅地建物取引業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類(施行規則第5条第2号)
8.過去に指示処分(法第65条第1項、第3項)または業務停止処分(法第65条第2項、第4項)を受けた場合には、その内容および処分の年月日(施行規則第5条第1号)
都道府県知事または国土交通大臣は、下記の1.から8.の事項を登載した宅地建物取引業者名簿を作成しなければならない(宅地建物取引業法第8条)
1.免許証番号・免許を受けた年月日(法第8条第2項第1号)
2.商号または名称(法第8条第2項第2号)
3.事務所の名称と所在地(法第8条第2項第5号)
4.宅地建物取引業者が法人である場合には、その法人の役員の氏名および事務所の代表者の氏名(法第8条第2項第3号)
5.宅地建物取引業者が個人である場合には、その者の氏名および事務所の代表者の氏名(法第8条第2項第4号)
6.事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の氏名(法第8条第2項第6号)
7.宅地建物取引業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類(施行規則第5条第2号)
8.過去に指示処分(法第65条第1項、第3項)または業務停止処分(法第65条第2項、第4項)を受けた場合には、その内容および処分の年月日(施行規則第5条第1号)
宅地建物取引業法
以下リンク先法律全文見られます。
目的条文だけ引用します
(目的)
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法にに出てきます。
一部引用します。
第五章の二 宅地建物取引業保証協会
(指定)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
一 申請者が一般社団法人であること。
二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
三 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第五条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する者
ロ 指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ハ 心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
3 宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(指定)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
一 申請者が一般社団法人であること。
二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
三 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第五条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する者
ロ 指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ハ 心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
3 宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
宅地建物取引士
宅地建物取引業法 二条の四引用します。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
以下第二十二条の二 です。
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる
以下第十八条一項です。
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
宅地建物取引士証
宅地建物取引業法より関係部分引用します。
(宅地建物取引士証の交付等)
第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
第二十二条の三 宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
2 前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。
(宅地建物取引士証の提示)
第二十二条の四 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
第二十二条の三 宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
2 前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。
(宅地建物取引士証の提示)
第二十二条の四 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
ダクト
建物の中と外で空気の出入りを促進する菅のこと。
空調:給気、排気どちらも行って室内を快適な状態に保つことが空調ではないかと思います。
排気:これは中の空気を外に出しますね。
外気:外の空気を中に取り入れます。
排煙:中の煙を外に出す。
宅配ボックス
宅配の荷物が受け取れない、配達する方にも受け取る方にもデメリット。
受取人が不在の場合、配達員が受取人指定の入れ物(宅配ボックス)に入れて帰ります。
受取人は帰宅時に宅配ボックスから荷物を取り出します。
マンションなど郵便受けの近所に宅配ボックス置いて入居者の便宜図っていますね。
たたき
建物内で、床を張らずに、地面のまま、もしくは叩き土、漆喰、コンクリートなどで叩き固めて仕上げられた土間のこと。三和土ともいいます。
最近では、コンクリート仕上げのものが多いようです。
最近では、コンクリート仕上げのものが多いようです。
畳
芯材になる板状の畳床(たたみどこ)の表面に、イグサで織って作った敷物状の畳表(たたみおもて)を張り付けて作る。縁には畳表を止める為と装飾を兼ねて、畳縁(たたみべり)と呼ばれる帯状の布を縫い付けるが、一部には縁の無い畳もある。
個人的にはフローリングより畳の方が好きです。冬の暖房はコタツが一番!
立退料
立退料、必要になるのは、まだその場所に住む権利のある住人にその場所から出て行ってもらう場合ですね。
一般の賃貸住宅だと、老朽化による建替えなどが考えられます。
「正当な理由」が要求されますね。
行政が道路を拡張するための立退きなども正当な理由に含まれるのでしょうね。
正当な理由があっても、住人が抵抗して裁判になる場合もあるようです。
世の中金次第、正当な理由がなくても大金積めば立退きは可能かもしれません。
20世紀終わりの景気の良かった時代は「地上げ」などと言ってかなり強引に立ち退きを行っていた事実もあるようです。
宅建業法
正式名称は、「宅地建物取引業法」といいます。
関心のある方リンクしておきます。
法律としては全体量少ないと思います。
しかし、宅建試験を受ける場合マークシートで50問の試験なのですが、毎年20問程度この中から出ます。
試験前に点数を伸ばしたい場合、ここに時間をかけると良いと思います。
目的条文引用しておきます。
目的)
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
宅建業免許番号
不動産屋さんに行くと、必ず「宅地建物取引業者表」というのが額かなんかに入って見えるところに掲示されています。
その中に「神奈川県知事免許(11)〇〇号」という記載があります。それが「宅建業免許番号」です。
( )の中の数字は免許の更新をする度に1つずつ数字が増えていきます。1996年以降は更新5年に1度になっています。
数字が多いほど老舗の不動産屋さんという事になります。
「国土交通大臣免許(11)○○号」という「宅建業免許番号」の不動産屋さんもあります。
その不動産屋さんは複数の都道府県に店舗を展開しているという事になります。
建売住宅
自分の好みの家を建築士さんと相談しながら建てたい。
一生ものですし、そういうこだわりは大切だと思います。
いい家には住みたいけど、どんな家に住みたいのかイメージはあるのですが、具体的に説明するのは難しい。
とか、
今の家狭いので、とにかく早く引っ越したい。
そんな時は業者が既に土地に家を建てた状態で販売している。
建売住宅の購入も考慮に入れても良いかと思います。
貴方は、引っ越すだけです。
建替え決議
マンションなどの何人もの人が1つの建物に住んでいる、(区分所有建物)をいったん壊して新しい建物に立て直すためには、建て替え決議が必要になります。
区分所有法の規定では、区分所有者数の5分の4以上の賛成と議決権の5分の4以上の賛成による決議がある場合には、建物を取り壊し、新しい建物を新築しても良いことになっています。
区分所有者数はその建物を何人で持っているかなのですが、
議決権の方は、一人で何室も持っている人は、議決権複数持っています。
1室しか持ってないくても、議決権をその物件の広さに応じて変えていたり。
また、一般的に下の階より上の階の方が販売価格が高いので、分譲時の価格によって議決権が決められているなんてこともあるかもしれません。
区分所有者は100人でも、議決権は120なんてこともあり得ます。議決権200もあるかもしれませんね。
あまりないとは思いますが、複数の部屋を持っていても、議決権は1票といった場合、100人で議決権は90も考えられます。
そのあたり、区分所有者が決めること可能になっています。
建具
建具、開口部に使われる。窓や戸などの部分とその周りの枠などの総称です。
縦すべり出し窓
写真やイラストを掲載するのが手っ取り早いと思うのですが、
枠にはまった窓が、窓枠の真ん中で回転して開く。そんな窓が縦すべり出し窓といいます。
建付地
建物が建っている土地で、建物の所有者と土地の持ち主が同じとき、建付地と言います。
建物
建物、誰でもわかりそうな単語ですが、そうもいかないのできちんとしたところから引用します。
引用元、不動産登記規則です。
(建物)
第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
屋根がない建物もあるのですが、建物として登記はできない。そういうことになります。
建物明渡猶予制度
建物明渡猶予制度は、民法の改正により、2004(平成16)年4月1日に創設されました。
民法より引用します。
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
抵当権の付いている建物を借りています。その建物は借りている人の権利より、抵当辺権の方が優先される建物だったわけです。
抵当権が実行され競売が行われ、建物が買われてしまし、借主は建物から出ていかなけらばならなくなりました。
その時、すぐ立ち退かなくても6ッヶ月以内に出ればよい。
そんなお話です。
建物買取請求権
例えば、地主さんが「借地権の更新をしない」と言ってきた場合、その借地上の建物を地主さんに時価で買い取らせることが出来る権利が建物買取請求権です。
最初から借地の期間が定められている、定期借地権の土地の上に建てた建物の場合、特約でもない限り建物買取請求権は発生しません。
建物譲渡特約付き借地権
国交省の解説発見したので、リンクと引用します。
以下引用です。
[3]建物譲渡特約付借地権
借地権設定後30年以上経過した日に、地主が借地人から借地上の建物を買取ることを約束した借地権である。借地権を設定する際に、借地権を消滅させるため、30年以上経過した日に相当の対価で借地上の建物を地主に譲渡する旨の特約を結ぶことで、この借地権が設定される。将来の建物の買取りに関しては、所有権移転の仮登記などをしておく必要がある。
建物譲渡特約付借地権を設定する場合は、特に書面による必要はなく口頭でも可能とされるが、将来の紛争予防のためにも書面による契約書をつくることが望ましい。
地主が建物を買取った場合、借地人または借家人がそのまま建物を利用したいという場合には、借家契約の関係でその建物を借家として貸すことになる。平成12年に登場した定期借家契約を活用することで、期限を定めた借家契約とすることで安心して建物も貸すこともできる。
この建物譲渡特約付借地権は、地主が借地人から建物を買取ることで借地権が消滅するが、建物の維持管理状態が良くないなどの理由から、地主が建物の買取りを止める選択をすることも考えられる。その場合、借地権は消滅することなく継続することになる。一般定期借地権または事業用定期借地権(30年以上)との併用をすることで、地主が建物買取予約の権利を行使しない場合には、一般定期借地権または事業用定期借地権の契約期間満了で借地権は消滅する。借地人が建物収去し、更地で返還することになる。
借地権設定後30年以上経過した日に、地主が借地人から借地上の建物を買取ることを約束した借地権である。借地権を設定する際に、借地権を消滅させるため、30年以上経過した日に相当の対価で借地上の建物を地主に譲渡する旨の特約を結ぶことで、この借地権が設定される。将来の建物の買取りに関しては、所有権移転の仮登記などをしておく必要がある。
建物譲渡特約付借地権を設定する場合は、特に書面による必要はなく口頭でも可能とされるが、将来の紛争予防のためにも書面による契約書をつくることが望ましい。
地主が建物を買取った場合、借地人または借家人がそのまま建物を利用したいという場合には、借家契約の関係でその建物を借家として貸すことになる。平成12年に登場した定期借家契約を活用することで、期限を定めた借家契約とすることで安心して建物も貸すこともできる。
この建物譲渡特約付借地権は、地主が借地人から建物を買取ることで借地権が消滅するが、建物の維持管理状態が良くないなどの理由から、地主が建物の買取りを止める選択をすることも考えられる。その場合、借地権は消滅することなく継続することになる。一般定期借地権または事業用定期借地権(30年以上)との併用をすることで、地主が建物買取予約の権利を行使しない場合には、一般定期借地権または事業用定期借地権の契約期間満了で借地権は消滅する。借地人が建物収去し、更地で返還することになる。
建物倒壊危険度
東京都が2018年に作成した「あなたのまちの地域危険度」というパンフレットがあります。
上記リンクしました。PDFで24枚あります。
以下引用します。
地震の揺れによって建物が壊れたり傾いたりする危険性の度合いを測定したものが「建物
倒壊危険度」です。建物倒壊危険度は、町丁目内の建物特性と地盤特性により測定しています。
建物特性
建物倒壊の危険性は、建物特性による影響を受けます。建物は、耐震性が低いほど、倒壊の
危険性が高くなります。
地盤特性
建物倒壊の危険性は、地盤の特性による影響を受けます。東京の地盤は、山地・丘陵地、山の手
の台地、下町の沖積低地、台地を刻む谷からできている谷底低地に分類されます。沖積低地や谷
底低地は、地震が起きた場合に揺れが増幅されやすいため、比較的被害が発生しやすい地域です。
倒壊危険度」です。建物倒壊危険度は、町丁目内の建物特性と地盤特性により測定しています。
建物特性
建物倒壊の危険性は、建物特性による影響を受けます。建物は、耐震性が低いほど、倒壊の
危険性が高くなります。
地盤特性
建物倒壊の危険性は、地盤の特性による影響を受けます。東京の地盤は、山地・丘陵地、山の手
の台地、下町の沖積低地、台地を刻む谷からできている谷底低地に分類されます。沖積低地や谷
底低地は、地震が起きた場合に揺れが増幅されやすいため、比較的被害が発生しやすい地域です。
建物登記簿
登記簿は、「表題部」と「権利部」に分かれています。
土地と建物それぞれに登記簿があります。
今回は建物の登記簿について。
「表題部」建物については、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積等が記載されている。
「権利部」は甲区と乙区に分かれ、「甲区」には、その不動産の所有者や、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかなどが分かる。
「乙区」には、抵当権や賃借権、地上権など、所有権以外の権利関係が記されている。
建物滅失登記
他にも考えられますが、だいたいこんな時
1,建物の全部を取り壊した時
2,建物が焼失した時
2,建物が焼失した時
建物滅失登記します。
この場合所有者はその滅失した日から1月以内に建物滅失登記をしなさいよ。という事になっています。
この登記をしないでいると、建物が無いのにも関わらず、固定資産税の納付書が送られてくる可能性があります。
他人物売買
民法第561条に他人物売買書かれています。
以下引用します。
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
民法上、他人の物を売買することは違法ではなく認められているようです。
何だか無茶な話ですね。
無茶な話にならないように、人の物を売ったら、その売ったものを売主は何とか入手して買主に渡す義務がありますよ。と書れています。
もし入手できない時は、損害賠償請求されたりすることもあるようです。
結局他人の物を売るには、準備がいるか、勇気が必要ですね。
垂れ壁
天井や梁下から垂れ下がる壁のことを垂れ壁と言います。
室内の垂れ壁は煙の広がりを防ぐ役割があります。
垂木
屋根の一番高いところにある木を棟木というのですが、そこから屋根に沿って取り付けるのが垂木(たるき)です。
屋根を支える感じです。
短期取得時効
民法162条のお話です。引用します。
第162条
1、二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2、十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
1、二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2、十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
この2、が短期所得時効です。
1、は長期所得時効と言います。
善意かどうかで10年違ってしまいます。
短期譲渡所得
短期賃貸借
土地については5年以内の契約期間、建物については3年以内の契約期間となっている賃借権のことを短期賃貸借としています。
短期賃貸借保護制度
短期賃貸借保護制度は平成16年3月31日で原則的に廃止になっています。
どのような制度だったか。
抵当権が設定された不動産において、抵当権が登記された後に賃借権が設定された場合であっても、その賃借権が短期賃借権であるならば、その賃借権は抵当権に対抗できるという制度のこと。
抵当権に対抗できたので悪用されることがありました。
抵当権を元に所有権を移動しようとしても、短期賃貸借権を設定すれば売ることが出来なくなりますね。
廃止になった後どうなったか?
現在では6ヵ月の明け渡しの猶予期間についてのみ認められています。
単純承認
民法921条に単純承認書かれています。
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
602条引用します。
第602条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
1、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
2、前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
3、建物の賃貸借 三年
4、動産の賃貸借 六箇月
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
1、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
2、前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
3、建物の賃貸借 三年
4、動産の賃貸借 六箇月
第915条第一項
1、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
1、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
団体信用生命保険
住宅ローンの借入れの際に銀行が契約者となって生命保険に加入することがあります。それが団体信用生命保険です。
住宅ローンの中に団体信用生命保険代も含まれている場合もあり、支払っている感覚がないこともあります。
なんでそんな事をするか?
住宅ローンは何十年の単位で組みます。その途中でローンの契約者が亡くなることも、働けなくなるほどの病気やケガをすることもあります。
そんな時、ローンの残高が保険で払われる。リスク回避というわけです。
特約付きで住宅ローンの支払いだけでなく、三大疾病にやある程度の状態に対して加入者に保険金が出る契約もあります。
単独行為
相手方の承諾がなくても、本人の一方的な意思表示で成立する法律行為のことを単独行為と言います。
例として遺言は単独行為にあたります。
断熱構造
熱の伝わりを防ぐ構造のこと。
冷たい外気を室内に入れず、室内の暖かい空気を外に逃がさないそんな構造です。
グラスウールのような断熱材が使用されることが多いです。
断熱材
断熱材の主なもの8種類列挙します。
1、グラスウール
2、ロックウール
3、セルロースファイバー
4、羊毛(ウールブレス)
5、炭化コルク
6、ポリスチレンフォーム
7、硬質ウレタンフォーム
8、フェノールフォーム
それぞれ一長一短があるようです。
担保
お金を貸す側が、お金を貸した人が返せなくなった場合に備えて貸した人に何か提供を約束させる物が担保です。
土地建物を担保にするのはよく聞きますね。
連帯保証人は物ではありませんが、担保の一種と言えそうです。
断面図
建物を垂直に切った図これ断面図。
上から見た図は平面図です。