「せ」
生活支援ハウス
厚生労働者のホームページより引用します。
生活支援ハウスは、平成2年度に過疎地域における「高齢者生活福祉センター」として創設され、その後、過疎地域の限定を廃止し、名称も「生活支援ハウス」となったが、既に制度創設以来14年が経過し、各市町村において適切な事業運営が行われてきており、市町村の行う事務・事業として同化・定着していることを踏まえ、平成17年度からこれに係る補助金を廃止し、税源移譲を行うこととしたところである。
ということで、今は市町村が運営しています。
以下千葉県のホームページより引用します。
生活支援ハウスとは、どのようなものですか。
60歳以上のひとり暮らしの方、夫婦のみの世帯に属する方及び家族による援助を受けることが困難な方であって、高齢などのため独立して生活することに不安のある方が、安心して健康で明るい生活を送れるように、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供するところです。
なお、利用者は、収入による一定の居住部門利用料の他、光熱水費・食費などの生活費の実費を負担することになります。
《提供されるサービス内容》
1)居住の提供
2)利用者に対する各種相談・助言、緊急時の対応
3)利用者が虚弱化などに伴い、介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合、必要に応じ利用手続の援助
4)利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供
制限能力者
制限行為能力者とは、判断能力に問題があったり、経験が乏しかったりすることにより、契約や法律行為上の約束を守らせることが難しい人のことを言います。
制限行為能力者は具体的には以下の4つに分けることができます。
未成年者…20歳未満の人
成年被後見人…判断能力が常に全くない人
被保佐人…判断能力が著しく不十分な人
被補助人…判断能力が不十分な人
未成年者…20歳未満の人
成年被後見人…判断能力が常に全くない人
被保佐人…判断能力が著しく不十分な人
被補助人…判断能力が不十分な人
清算金
より引用しました。
土地区画整理事業によって換地相互間(従前の土地の権利価額と換地処分後の土地の権利価額)に不均衡が生じた場合に、その不均衡を金銭で是正するものが清算金です。従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が大きいと清算金徴収、従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が小さいと清算金交付となります。
また、清算金の徴収・交付は、換地処分の公告の翌日における所有権者及び借地権者等の方々に対して行います。
生産緑地地区
国土交通省がやっています。
引用します。
○市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、
公共施設等の敷地として適している500㎡以上*1の農地を都市計画に定め、
建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。
○市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。
*1 市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能。
公共施設等の敷地として適している500㎡以上*1の農地を都市計画に定め、
建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。
○市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。
*1 市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能。
以下写真・図表入りの詳しいPDFで7枚の資料あったのでリンクしておきます。
制震構造
制振構造とは、ダンパーと呼ばれる地震エネルギーを吸収する制振部材などを建物に組み込むことで、地震の揺れを制御して軽減する構造・装置のこと。
免震構造に比べて揺れの軽減度合いは少ないが、増幅されないので家具などの転倒や損傷、建物の崩壊を抑えることができる。
生前贈与
この生前贈与、よく聞く言葉ですが国税庁のホームページ検索してもそのものズバリの単語出てきません。
調べてみると生前贈与様々な方法があります。
よく言われている「年間110万までなら贈与税かからない」というのは、
暦年課税という制度を利用しているようです。
国税庁ホームページより引用します。
暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。
暦年課税の計算
〈計算方法〉
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、次の1又は2の計算方法により下記の贈与税の速算表を基に贈与税額を計算します。
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産に係る贈与税額の計算に当たっては、下記の贈与税の速算表【特例贈与財産用】により計算します。この贈与税の速算表【特例贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を「特例贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「特例税率」といいます。
「特例贈与財産」以外の贈与財産については、下記の贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算します。この贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を「一般贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「一般税率」といいます。
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。
暦年課税の計算
〈計算方法〉
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、次の1又は2の計算方法により下記の贈与税の速算表を基に贈与税額を計算します。
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産に係る贈与税額の計算に当たっては、下記の贈与税の速算表【特例贈与財産用】により計算します。この贈与税の速算表【特例贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を「特例贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「特例税率」といいます。
「特例贈与財産」以外の贈与財産については、下記の贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算します。この贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を「一般贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「一般税率」といいます。
表をご覧になりたい方は以下リンクしておきますのでどうぞ。
計算例は一部引用します。
1 贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合
[基礎控除後の課税価格] × 税率 − 控除額 = 税額
◎計算例
贈与により一般贈与財産500万円を取得した場合
500万円 ー 110万円(基礎控除額) = 390万円(基礎控除後の課税価格)
390万円 × 20%(一般税率) ー 25万円(控除額) = 53万円(税額)
贈与により特例贈与財産500万円を取得した場合
500万円 ー 110万円(基礎控除額) = 390万円(基礎控除後の課税価格)
390万円 × 15%(特例税率) ー 10万円(控除額) = 48万5千円(税額)
[基礎控除後の課税価格] × 税率 − 控除額 = 税額
◎計算例
贈与により一般贈与財産500万円を取得した場合
500万円 ー 110万円(基礎控除額) = 390万円(基礎控除後の課税価格)
390万円 × 20%(一般税率) ー 25万円(控除額) = 53万円(税額)
贈与により特例贈与財産500万円を取得した場合
500万円 ー 110万円(基礎控除額) = 390万円(基礎控除後の課税価格)
390万円 × 15%(特例税率) ー 10万円(控除額) = 48万5千円(税額)
ここに出てくる -110万円(基礎控除)の部分のことのお話ですね。
ついでに色々調べると、気になったのが2点
1、ただ110万贈与するのではなく、税務署に否認されないよう「贈与契約書」のような書類を作っておいた方が良い。
2、毎年110万と定額をきちんと贈与すると、「定期贈与」という方に解釈されて、例えば10年間110万を贈与すると1100万円の定期贈与とみなされてその全額に課税されてしまう。
この暦年課税今の所大丈夫ですが、将来的内は廃止になる可能性もあるようです。
生前贈与、今(2021年8月30日)はあるのですが、期限が既に決定しているものもあります。
名前と期限だけ紹介しておきます。
〇祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
期限は、2023年3月31日までとなっています。
期限は、2023年3月31日までとなっています。
〇直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
期限は、2021年12月31日までとなっています。
期限は、2021年12月31日までとなっています。
〇直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
期限は2023年3月31日までとなっていま
期限は2023年3月31日までとなっていま
この期限の通り廃止される可能性も、延長になる可能性もあります。
生前贈与、税理士さんや銀行なんかもホームページ上に記載ありますので、関心のある方は検索してみることお薦めします。
正当事由
建物の賃貸借のお話になります。
普通の賃貸借契約書は、大家さんは更新時に賃借人が「更新したい」というのであればそれを拒否することは出来ません。
賃借人は守られているわけです。
これを、拒否するには、「正当事由」が必要になります。
この正当事由判例が沢山あってこれならOKとはなかなか書きにくいです。
更新しない場合、賃借人の引っ越し代や、引っ越し先に入居するための敷金・礼金等の負担を大家さんがしている場合も多いようです。
老朽化して耐震性に問題があるような建物で建替えたいけど、入居者が出てくれない。
こんなことも当然あります。
そんな時は普通契約ではなく、定期借家契約という契約も認められています。
入居時に退去の日程も決めている契約です。
賃借人は契約の終了と同時に退去しなければなりません。
定期借家契約であっても、大家さんがまだ建て替えはしないから定期借家契約の延長をするなんてことも実際にあります。
この定期借家契約、2000(平成12)年3月から施行されています。
建物だけでなく、土地についても定期借地契約というのがあって、こっちは1992(平成4)年8月施行です。
成年
成年年齢について改正がありますね。20歳から18歳になるお話です。
選挙権は既に18歳での投票が行われていますね。
法務省の成年年齢に関するQ&Aリンクと引用しておきます。
法務省:民法(成年年齢関係)改正 Q&A
【説明】
Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか?
A 我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。
近年,憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。 成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。
Q2 成年年齢は,いつから18歳になるのですか?
A 成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は,2022年4月1日から施行されます。
2022年4月1日の時点で,18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は,その日に成年に達することになります。 2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。
Q3 成年年齢の引き下げによって,18歳で何ができるようになるのですか?
A 民法の成年年齢には,一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と,父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
成年年齢の引下げによって,18歳,19歳の方は,親の同意を得ずに,様々な契約をすることができるようになります。例えば,携帯電話を購入する,一人暮らしのためのアパートを借りる,クレジットカードを作成する(支払能力の審査の結果,クレジットカードの作成ができないことがあります。),ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められる場合,契約できないこともあります。),といったことができるようになります。
なお,2022年4月1日より前に18歳,19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は,施行後も引き続き,取り消すことができます。
また,親権に服することがなくなる結果,自分の住む場所(居所)を自分の意思で決めたり,進学や就職などの進路決定についても,自分の意思で決めることができるようになります。もっとも,進路決定について,親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。 そのほか,10年有効パスポートの取得や,公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です。),性別の取扱いの変更審判を受けることなどについても,18歳でできるようになります。
Q4 お酒やたばこが解禁される年齢も18歳になるのですか?
A 民法の成年年齢が18歳に引き下げられても,お酒やたばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。また,公営競技(競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されます。 これらは,健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持することとされています。
Q5 消費者被害の拡大が懸念されていますが,どのような対策をとるのですか?
A 民法では,未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には,原則として,契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。未成年者取消権は未成年者を保護するためのものであり,未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしてきました。成年年齢を18歳に引き下げた場合には,18歳,19歳の方は,未成年者取消権を行使することができなくなるため,悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。 政府としては,小・中・高等学校等における消費者教育の充実(例:契約の重要性,消費者の権利と責任など)や,若者に多い消費者被害を救済するための消費者契約法の改正,全国共通の3桁の電話番号である消費者ホットライン188の周知や相談窓口の充実など,様々な環境整備の施策に取り組んできました。
今後も,「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を開催して,政府全体で環境整備に取り組んでいきたいと考えています。
Q6 養育費はどうなるのですか?
A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
Q7 どうして女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げるのですか?
A 現在,婚姻開始年齢(結婚ができるようになる年齢)に男女差が設けられているのは,男女間で心身の発達に差異があるためであるとされています。しかし,社会・経済の複雑化が進展した今日では,婚姻開始年齢の在り方に関しても,社会的,経済的な成熟度をより重視すべき状況になっています。そして,社会的・経済的な成熟度といった観点からは,男女間に特段の違いはないと考えられることから,婚姻開始年齢における男女の取扱いの差異を解消することにしたものです。
その上で,高校等進学率が98パーセントを超えていることなどからしますと,婚姻をするには,少なくとも18歳程度の社会的・経済的成熟が必要であると考え,女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることとしたものです。
女性の婚姻開始年齢の引上げについても,2022年4月1日から施行されます。
なお,2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は,引き続き,18歳未満でも結婚することができます。
Q8 成人式はどうなりますか?
A 成人式の時期や在り方に関しては,現在,法律による決まりはなく,各自治体の判断で実施されていますが,多くの自治体では,1月の成人の日前後に,20歳の方を対象に実施しています。
成年年齢が18歳に引き下げられた場合には,そもそも18歳の方を対象とするのか,高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか,2022年度は3学年分同時に実施するのかといった問題があると指摘されています。
政府としては,成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において,関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で情報発信し,各自治体がその実情に応じた対応をすることができるよう取り組んでいきたいと考えています。
【説明】
Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか?
A 我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。
近年,憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。 成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。
Q2 成年年齢は,いつから18歳になるのですか?
A 成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は,2022年4月1日から施行されます。
2022年4月1日の時点で,18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は,その日に成年に達することになります。 2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。
Q3 成年年齢の引き下げによって,18歳で何ができるようになるのですか?
A 民法の成年年齢には,一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と,父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
成年年齢の引下げによって,18歳,19歳の方は,親の同意を得ずに,様々な契約をすることができるようになります。例えば,携帯電話を購入する,一人暮らしのためのアパートを借りる,クレジットカードを作成する(支払能力の審査の結果,クレジットカードの作成ができないことがあります。),ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められる場合,契約できないこともあります。),といったことができるようになります。
なお,2022年4月1日より前に18歳,19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は,施行後も引き続き,取り消すことができます。
また,親権に服することがなくなる結果,自分の住む場所(居所)を自分の意思で決めたり,進学や就職などの進路決定についても,自分の意思で決めることができるようになります。もっとも,進路決定について,親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。 そのほか,10年有効パスポートの取得や,公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です。),性別の取扱いの変更審判を受けることなどについても,18歳でできるようになります。
Q4 お酒やたばこが解禁される年齢も18歳になるのですか?
A 民法の成年年齢が18歳に引き下げられても,お酒やたばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。また,公営競技(競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されます。 これらは,健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持することとされています。
Q5 消費者被害の拡大が懸念されていますが,どのような対策をとるのですか?
A 民法では,未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には,原則として,契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。未成年者取消権は未成年者を保護するためのものであり,未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしてきました。成年年齢を18歳に引き下げた場合には,18歳,19歳の方は,未成年者取消権を行使することができなくなるため,悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。 政府としては,小・中・高等学校等における消費者教育の充実(例:契約の重要性,消費者の権利と責任など)や,若者に多い消費者被害を救済するための消費者契約法の改正,全国共通の3桁の電話番号である消費者ホットライン188の周知や相談窓口の充実など,様々な環境整備の施策に取り組んできました。
今後も,「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を開催して,政府全体で環境整備に取り組んでいきたいと考えています。
Q6 養育費はどうなるのですか?
A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
Q7 どうして女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げるのですか?
A 現在,婚姻開始年齢(結婚ができるようになる年齢)に男女差が設けられているのは,男女間で心身の発達に差異があるためであるとされています。しかし,社会・経済の複雑化が進展した今日では,婚姻開始年齢の在り方に関しても,社会的,経済的な成熟度をより重視すべき状況になっています。そして,社会的・経済的な成熟度といった観点からは,男女間に特段の違いはないと考えられることから,婚姻開始年齢における男女の取扱いの差異を解消することにしたものです。
その上で,高校等進学率が98パーセントを超えていることなどからしますと,婚姻をするには,少なくとも18歳程度の社会的・経済的成熟が必要であると考え,女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることとしたものです。
女性の婚姻開始年齢の引上げについても,2022年4月1日から施行されます。
なお,2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は,引き続き,18歳未満でも結婚することができます。
Q8 成人式はどうなりますか?
A 成人式の時期や在り方に関しては,現在,法律による決まりはなく,各自治体の判断で実施されていますが,多くの自治体では,1月の成人の日前後に,20歳の方を対象に実施しています。
成年年齢が18歳に引き下げられた場合には,そもそも18歳の方を対象とするのか,高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか,2022年度は3学年分同時に実施するのかといった問題があると指摘されています。
政府としては,成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において,関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で情報発信し,各自治体がその実情に応じた対応をすることができるよう取り組んでいきたいと考えています。
成年擬制
成年擬制廃止が決定しています。
婚姻開始年齢ですが、女性は16歳・男性は18歳になると認められます。男女共に20歳前に結婚した場合、その時から20歳の成年とみなします。というのが成年擬制です。
お気づきのように。成年年齢は18歳に引き下げられます。女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げられます。
成年擬制の対象者が世の中にいなくなるわけです。
成年後見人
成年後見人について裁判所のホームページより引用します。
家庭裁判所では,申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理します。
その結果,候補者が選任されない場合があります。被後見人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人など)を成年後見人に選任することがあります。
なお,成年後見人にだれが選任されたかについて,不服の申立てはできません。
また,次の人は成年後見人になることができません。
(欠格事由)
(1)未成年者
(2)成年後見人等を解任された人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者または親子
(5)行方不明である人
その結果,候補者が選任されない場合があります。被後見人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人など)を成年後見人に選任することがあります。
なお,成年後見人にだれが選任されたかについて,不服の申立てはできません。
また,次の人は成年後見人になることができません。
(欠格事由)
(1)未成年者
(2)成年後見人等を解任された人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者または親子
(5)行方不明である人
補佐・補助・後見・任意後見、の成年後見制度についての裁判所のQ&A発見したのでリンクしておきます。
成年被後見人
成年被後見人の定義は、判断能力が欠けているのが通常の状態の方。となっています。
政令指定都市
法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市が政令指定都市と言われます。
政令指定都市は都道府県からの権限の移譲等により、都道府県に準じた権限を行使することが可能で、都道府県との間の手続き等を経ることなく、都市独自の施策を実施することができます。
どんなことが出来るのか?地方自治法第252条の19に書かれています。
現在(2021年9月26日)時点の政令指定都市載せておきます。
大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市
セカンドハウス
家はあるのですが、通勤が大変なので職場の近くに借りた家こんなニュアンスの家をセカンドハウスいうようです。
最低月に一度は利用する必要があります。
セカンドハウスこんな感じで定義がありました。
なんで定義があるのでしょうか?
別荘と違ってセカンドハウスとして認められると、固定資産税や都市計画税、不動産取得税の優遇措置の対象になるからではないでしょうか?
具体的な例ですが、長野県の南牧村のホームページ上で発見したのでリンクしておきます。
他の市町村も似たようなものだとおもいますが、セカンドハウスお持ちの方は所在地の市町村に聞いてみる価値はあると思います。
施主支給
工事中の電気代や屋外トイレを施主が準備することです。
施主さんによっては、このキッチンとか、この壁紙とか、ご自身のこだわりの部分を用意して建設業者に渡してとりつけてもらう、そんなこともあるようです。
石灰石
石灰岩は、炭酸カルシウムからできている岩石で、セメント や有機合成の原料に利用されています。
秋吉台などの鍾乳洞も石灰岩ですね。
化石も含まれていることがあるようです。
設計住宅性能評価書
新築住宅の請負人または注文者が評価機関に作成を依頼し、評価機関が設計図等にもとづいて作成する住宅性能評価書です。
この住宅性能評価書にはここで書いた、「設計住宅性能評価書」以外に「建設住宅性能評価書」(設計図書などの通りに施工されているかを現場検査で確認し交付される評価書です)というのもあり、合計2種類となります。
設計図書
設計図書というものがあるかと思っていましたがそうでもないようです。
設計者の著作物になり、設計者が設計の依頼者と建築業者に見せて依頼者に対しては「こんな感じの家でいかがでしょうか」建築業者には「こんな家を建ててね」と自分の思いが建築業者に伝わる必要があるわけです。
具体的には、
意匠図(デザイン図)
構造図:構造計算をして、柱や梁なんかをどの材質でどのくらいの量をどこに使うか決めています。
設備図:電気、ガス、水道など配管も含めて書きます。電気、ガス、水道、全部一括ではなくそれぞれの設備図かあると思います。
外構図:隣との境の塀とか、駐車場とか建物の外部分どうするかの図です。
設計図書の名前ですが、ウィキペディアでは、図面(設計図面)・設計書及び仕様書・その他の書類(現場説明事項書や構造計算書等)からなる。
と書かれていました。
石膏
石膏、硫酸カルシュウムが主成分となります。
骨折した時に巻くのギブス(ギプスもよく見かけますが、私は昔からギブスと言ってました)も石膏含まれています。
水にぬらすと短時間で硬くなる性質を利用しています。
石膏プラスター
石膏に水や砂を混ぜたものを石膏プアラスターと言います。
主に左官材料として使われています。
石膏ボード
石膏を板状にして、それを板紙で挟み込んだものが石膏ボードです。
石膏ボードのまま壁や天井の下地材として使われています。
設備図
建物の電気、ガス、水道など配管、配線も含めて設備図書きます。
電気設備図、給排水衛生設備図、空調換気設備図、消火設備図 のようにそれぞれの設備図あると思います。
絶対高さ制限
絶対高さ制限があるのは、第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域に限られています。
低層住居地域ですので高さ制限があるわけです。
具体的には、都市計画により、10mまたは12mのいずれかが設定されており、容積率に関係なくこのサイズより高くすることはできません。
ZEH
資源エネルギー庁が推進しています。
以下リンクしておきます。
リンク先より引用します。
ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」です。
他にも上記リンク先、動画含む様々な資料がリンクされています。
接道義務
建築基準法第43条第1項の規定に書かれています。
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
セットバック
建築基準法のお話から。
42条冒頭引用します。
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
道路の定義になりますね。
セットバックのお話は、この道路の定義を頭に置いて、
42条2項のお話になります。引用します。
2項 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
細かいこと抜きにして簡単に言ってしまうと、法律で幅員四メートルと決まったときには既に家が建っていたのなら、四メートル無くても仕方がないね。ということになっています。42条2項に出てくるのでこういった道路のことを「2項道路」という名前で業界の人は呼んでいます。聞いたことある人いますね。
さて、建物が老朽化すると当然建てなおします。
その時は2項道路許してもらえません。
四メートルの道路部分まず確保して建物を建てなけれないけないわけです。
自分の土地なのだけどその道路幅確保のために提供しなくてはならない部分がセットバックです。
土地や建物買うときには、セットバックあれば不動産屋さんが書面できちんと説明する義務があるので不明な時はしっかり聞いてくださいね。
Zマーク金物
財団法人日本住宅・木材技術センターという所があって、そこが承認すると、Zマーク金物の認定マークが使えるようになるようです。
筋交いなど接合部はZマーク金物の使用が事実上義務付けられているようです。
財団法人日本住宅・木材技術センターのZマーク金物について記載されている所リンクしておきます。
さらに、「Zマーク金物規格図」なるもの発見したので、この文字の所にリンクしておきます。
各種金物の設計図みたいなのが何種類も見ることできます。
たとえば筋かいプレートですと、BPとBP2と2種類見ることできます。
セメント
セメントの事なら、セメント協会見るのが一番!かな?って思たので、まずトップページリンクしておきます。
セメントとはの解説からの引用です。
セメントとは、コンクリートを作るための材料の一つで灰色の粉末です。現在セメントは、そのほとんどがコンクリートとして使われていますが、大別して「ポルトランドセメント」「混合セメント」「特殊セメント」の3つに分けられます。通常、私たちが目にすることが多いのは「ポルトランドセメント」です。
図-1にセメントの構成比を示します。この図で、クリンカというのは、石灰石と粘土を混ぜて焼いたもののことです。現在、わが国で販売されているセメントの約70%は「普通ポルトランドセメント」であり、次いで「高炉セメント」が約20%、「早強ポルトランドセメント」が約5%です。「ポルトランドセメント(Portland cement)」は、その固まったものの色や硬さがイギリスのポルトランド岬から産出される建築材『ポルトランドストーン』によく似ていることから、ポルトランドセメントと呼ばれています。
セメントの種類は、本来、適材適所を旨とし、そのほか経済性や供給体制を確認してから選定することが原則となります。しかし往々にして要求性能の一部を過大視するあまり、不適切な選定を余儀なくされることもあるようです。また、使用する対象(構造物)や施工方法、施工条件によっても使用するセメントが異なる場合もあります。
図-1にセメントの構成比を示します。この図で、クリンカというのは、石灰石と粘土を混ぜて焼いたもののことです。現在、わが国で販売されているセメントの約70%は「普通ポルトランドセメント」であり、次いで「高炉セメント」が約20%、「早強ポルトランドセメント」が約5%です。「ポルトランドセメント(Portland cement)」は、その固まったものの色や硬さがイギリスのポルトランド岬から産出される建築材『ポルトランドストーン』によく似ていることから、ポルトランドセメントと呼ばれています。
セメントの種類は、本来、適材適所を旨とし、そのほか経済性や供給体制を確認してから選定することが原則となります。しかし往々にして要求性能の一部を過大視するあまり、不適切な選定を余儀なくされることもあるようです。また、使用する対象(構造物)や施工方法、施工条件によっても使用するセメントが異なる場合もあります。
引用文中に、図-1とかありますので、引用元のリンクもしておきます。
リンク先セメントの種類ごとの解説も充実していますので、関心のある方ご覧ください。
ゼロエミッション住宅
環境に余計な負担をかけない住宅のことです。
負担をかけないといっても色々
例えば、地球温暖化問題、太陽光パネルで家の電気を賄う。
LEDに全部変えたり、電力使用量も減らす。
家を建てる時の材料も考慮します。
色々なアプローチがあります。
現在(2021年10月11日)東京都はゼロエミポイント実施中です。
申請用紙の場所リンクしておきます。
エアコンとか、給湯器変えたりのレベルでも補助金出ています。
善意
善意、普通に考えたら、地震とかの災害時に寄付すると、「皆様の善意によって〇〇〇」みたいなお話になりますね。
不動産用語なので、たぶん「善意の第三者」なんてお話になります。
悪人AがBさんを騙して、
そうそう、Bさん騙さなくてもBさんの所有物をあたかもAの持ち物のように偽って。というのも有りです。
何にも知らないCさんに売った。
このなにも知らないCさんは「善意の第三書」になります。
悪人(悪意ですね)Aは保護されません。私もAにはさんを付けずに呼び捨てにしています。
Cさんは保護されます。
当然「Cさんいくら何でもそれは気が付くでしょう、あまりにボーとしすぎだよ」
なんて場合は法的に手厚い保護が受けられない可能性も出てきます。
専従者控除
こういうお話は税務署に聞く。早速以下リンクしておきます。
青色申告だと、単語の最後が「控除」ではなく「給与」になっています。
白色申告の時に「控除」になるようです。
配偶者や親族が対象の制度なので、会社には適用が無い制度です。
以下引用します。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
全国宅地建物取引業保証協会
正式名は、
「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」
協会のホームページより引用します。
宅地建物取引業法(以下「宅建業法)」第64条の2では、「宅地建物取引業保証協会」の指定について定められています。公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(以下「全宅保証」)は、これに基づいて設立された保証協会で、全国の宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)のうち約8割が加入しています。売買物件の購入者、賃貸物件の賃借人等のお客様と、会員である宅建業者のトラブルに関する苦情の解決、万一、解決されない場合の弁済業務をはじめ、宅建業務に係わる方々の資質向上を図るための研修、消費者のための不動産関連のセミナー等を実施しています。また、適正・適切な安全な取引を行うための手付金保証業務や手付金等保管業務を行っています。その他、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため種々の必要な業務を行っています。なお、全宅保証の保証業務の基盤となる、弁済業務保証金分担金の合計供託額(弁済業務保証金)は、平成23年3月末現在、約600億円に達しています。
全国宅地建物取引業協会連合会
全国宅地建物取引業協会連合会、も引用します。
全宅保証の組織は、全国単一の組織です。主たる事務所(中央本部)を東京都千代田区に置き、従たる事務所(地方本部)を47都道府県に設置しています。入会者は全宅保証と所属する都道府県宅建協会に同時に入会することになります。47都道府県の宅建協会の全国組織が全国宅地建物取引業協会連合会(以下「全宅連」)で、全宅保証と全宅 連および47宅建協会は緊密な関係をもち、合理的で相互協力・補完的な運営を行っています。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約、売主さんが、「他の不動産屋さんには買主さん探してと依頼しないよ、おたくにしか頼まないんだからしっかり探してね」
こんな感じだと、専属は付かずに「専任媒介契約」になります。
「専属」が付くと、「売主である私が自分で買主探してきたとしても、おたくを介して取り引きすからね」
専属専任媒介契約を買い主さんと結んだ不動産屋さんは必ずこの取引にかかわることになるわけです。
不動産屋さんにとってはかなりの好条件ですね。
当然義務も発生します。
レインズ(指定流通機構)と言って不動産業者専用の物件登録の場所がネット上にあります。
そこに契約の締結日の翌日から数えて5日以内に掲載する義務があります。
さらに売主さんに週に一回以上どんな状況になっているか報告する義務もあります。
センターコア方式
マンションのような集合住宅の、電気・ガス・水道・エレベータなどのインフラ関係の設備を一か所にまとめることで、管理もしやすくなるし、住宅内の居住スペースも多く確保ができます。
良いことばかりのようですが、そうでもないです。
例えば水道管が破裂したり、ガス漏れで爆発なんてことになって他の設備も利用ができなくなる。
そんな一大事を招くことも考えられます。
全体計画
日本語の方が分かりやすいとは思うのですが、「マスタープラン」という横文字の方がピン!とくるでしょうか?
この街をこれからどんな方向に展開して発展させていくか。
少子高齢化の日本社会なので、発展ではなく生活者に優しい街にしていきましょう。
なんてのも十分、マスタープランですね。
マスタープラン、柔軟性をもって計画することも可能なようです。
横浜駅も何年もかけて直していますし。渋谷の再開発もなんだかすごいことになっていますね。
最初の全体計画に修正を重ねていっているのではないか?そんな気がします。
洗濯パン
洗濯機の下にある、洗濯機の足の当たる4隅が高くなっている立体的な、一般的には白い色のプラスチック製の物です。
水漏れした時にそこで防いでくれそうですね。
ただホースが外れて水に勢いがあったら防げなそうな気がします。
ネット検索したら、洗濯バン取っ払って快適。そんな記事もありました。
セントラルヒーティング
ヒーティングとあるように暖房の設備です。
あとはセントラル、家じゅうの暖房をボイラーなどのある一か所で生産しそれを建物全体に行き渡す。
温水又は温風を使うようです。
北海道ではセントラルヒーティングの家が多いようです。
全日本不動産協会
不動産屋さんに行くと、ウサギさんのマーク見ることありますね。
その会社は全日本不動産協会加入の会社です。
引用します。
公益社団法人全日本不動産協会は、1952年6月10日「宅地建物取引業法」が初めて公布されたのを機に、同年10月1日に設立。現在、全国に47の都道府県本部を展開し会員をサポートしています。2013年からは、内閣総理大臣認定の公益社団法人として活動を開始。宅地建物取引業の健全な発展を目指し、土地や住宅に関する政策提言なども積極的に行なっています。 その他一般消費者に対する不動産知識の普及・啓発も行っています。
ハトさんマークは別の協会です
専任宅地建物取引士
宅地建物取引士という資格があります。
不動産会社やりたい!と思ったら色々と条件があるのですが、そのなかの1条件が専任宅地建物取引士が会社にいること。になります。
その人の持っている免許書は宅地建物取引士、です。免許に専任と書いてあるものは発行されていません。
宅地建物取引士としてその会社のみに正社員として雇われていること。それで専任みたされます。
将来その会社が支店を出せば、その支店にも専任宅地建物取引士1人必要になります。
その1人が見つからないと支店を出す申請が許可出ません。
支店を出さないまでも、会社が発展して従業員が6人になったら専任宅地建物取引士もう1人雇わないといけません。
専任宅地建物取引士で一人で最大5人までしか雇用できません。5人のうち1人は専任宅地建物取引士なので一般の社員は4人までということになります。
専任媒介契約
専任媒介契約、売主さんが、「他の不動産屋さんには買主さん探してと依頼しないよ、おたくにしか頼まないんだからしっかり探してね」
こんな感じだと、「専任媒介契約」になります。
売主さんが自分で買主探した場合は、専任媒介契約を結んだ不動産屋さんを介さない契約を結ぶことできます。
専属専任媒介契約だと売主さんが自分で買主探してもその専属専任媒介契約結んだ不動屋を介した契約しかできません。
全熱交換器
熱と湿気これの交換を一つの機械で行います。
入る方は2種類、室内の空気と室外の空気。
出す方は2種類、室内に出す給気と室外に出す排気。
冬であれば、外の冷たい空気をそのまま給気するのではなく、排気する室内の空気の暖かい空気の熱の70%程度は冷たい空気に温める方に取り入れる発想です。
入る空気2種出る方も2種それぞれを上手に使って無駄のないようにする発想です。
線引き
線引きの解説横浜市のホームページのリンクと引用します。
線引きとは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、
整開保に定める方針に即し、市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分です。
市街化区域
…既に市街地を形成している区域、計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域
…市街化を抑制すべき区域
整開保に定める方針に即し、市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分です。
市街化区域
…既に市街地を形成している区域、計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域
…市街化を抑制すべき区域
全部事項証明書
所有権の移転、抵当権の設定・抹消など過去の履歴も含めた記載内容が総て表示されているのが全部事項証明書です。
誰でも法務局でとることが出来ます。
わざわざ法務局行かなくてもオンラインで取得することも可能です。
法務局でオンラインで取得したことのない方、やり方の解説有りますのでリンクしておきます。
リンク先
はじめてのかんたん証明書請求ガイド
かんたん証明書請求 体験コーナー
かんたん証明書請求 体験コーナー
リンク先も表示されていますのでご活用ください。
洗面化粧台
手と顔が洗える、それが最低条件ですが、バケツが入るぐらい深いもの、とか頭髪も洗えるシャンプードレッサーとか、洗面台下の収納部分工夫したものとか、各社多種多様です。
前面道路
その敷地に面した道路を全面道路と言います。
土地が複数の道路に面している場合、当然ですが、接する距離が長い道路を指します。
容積率の最高限度、(道路幅員で変わってきます)を算定する時に、複数の道路に面している土地の場合、幅員が最大の前面道路の幅員を用いるとされています。
占有
自分がその物を所有していること。この法律上の権利、占有権は物件になります。
占有権
民法180条に出てきます。
引用します。
(占有権の取得)
第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
専有部分
マンション絡みのお話です。
区分所有法第2条に書かれています。引用します。
この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
何だかわかりにくいですね。
マンションの所有者が、他人に使用されることなく所有者が自由に使える部分。簡単に書くとこんな感じでしょうか?
自由にと言っても夜中に騒音出すな、とかマンションの標準管理規約でマンションの住人が皆さんが快適に暮らせるように自由じゃない部分も書かれています。
専有面積
マンションの専有部分の面積の事なのですが、マンションの住人が洗濯物を干したり占有して使っているように思えるバルコニーの面積は通常専有面積には含まれていません。
多くの場合共有部分の面積になっています。
隣のバルコニーとの壁に、「緊急時はここを破って隣に避難してください」とか書かれている場合もあります。
専用使用権
専用使用権、この単語よく見ると、専有とは書かれていませんね。よく見ないと間違えます。
マンションの専用庭、バルコニー、駐車場など、敷地や建物の共用部分の一部について、特定の区分所有者のみが使用できる権利のことです。
専用庭
マンションの1Fの入居者のみに許される特権ですね。
上の階の人は土いじりしたければ、ベランダにプランター置くしかないですね。
専用庭、使用料取られる場合が多いと思います。
使える範囲も、家庭菜園・バーベキュー・花火等制限がどこまでされるか各マンションで決めています。