「さ」
サーキュレーター
サーキュレーター画像見ると扇風機とどこが違うのよ???
なかんじ。
サーキュレーターは直進性の高い風で部屋の空気を循環させるのが目的。
エアコンとの併用で、部屋を冷やす冷房時だけでなく、部屋の暖かい空気を循環させるということで暖房時にも使用されます。
サーキュレーターの向きが冷房時は冷たい空気は下に来るので、エアコンの下でエアコンに背を向けて床と平行な風向きで使うとよいようです。
暖房時は暖かい空気は上に向かうので下から上にあるエアコンに向ける風向きで使いと良いようです。
私、サーキュレーター持っていないのですが購入したら解説書にこのようなこと書いてあるのでしょうかね?
扇風機は広範囲に幅広く届く風を起こす、人が直接風に当たるのが目的。
昔大阪に住んでいた時にエアコンのない部屋で扇風機だけで暮らしてました。
夏、扇風機使っても熱い。網戸の前に扇風機置いて少しでも外の風を入れようとしたのですが室内の熱い空気をただ攪拌しているだけそんな感覚になりました。
あまりに熱いので外に出たら。外の方が涼しかった。
なんて経験があります。
その後引っ越しの時はエアコンがあることが部屋を借りる絶対条件になりました。
サービスアパートメント
ホテルに1月とか長期宿泊するような感覚ですが、ホテルと違って炊事・洗濯も自室でできる、のがサービスアパートメント。
礼金は無いようですが、長期になると敷金が必要になるサービスアパートメントもありました。
家具・家電は備え付け。
部屋の清掃サービス(ハウスキーピングサービス)あり。
コンシェルジュが常駐
食事サービスやフィットネス施設を利用できる施設もある。
部屋の清掃サービス(ハウスキーピングサービス)あり。
コンシェルジュが常駐
食事サービスやフィットネス施設を利用できる施設もある。
キッチン付きで自炊ができる。
洗濯機、乾燥機があって自分で洗濯ができる。
洗濯機、乾燥機があって自分で洗濯ができる。
どの位の値段か少し実例
横浜山下公園近くで、30平米程度の1Kで
240,000 円~/月(1ヶ月以上~3ヶ月未満)
228,000 円~/月(4ヶ月以上~6ヶ月未満)
216,000 円~/月(7ヶ月以上~12ヶ月未満)
228,000 円~/月(4ヶ月以上~6ヶ月未満)
216,000 円~/月(7ヶ月以上~12ヶ月未満)
なんてのがありました。
帝国ホテルも新規所業でサービスアパートメントやってました。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は平成23年度の「高齢者の住居の安定確保に関する法律(高齢住まい法)」の改正により創設された登録制度です。
バリアフリー構造等を有し、安否確認等のサービスを受けることができ、高齢者が安心して自立した生活を送ることがでる。とされています。
サービスバルコニー
バルコニーと言えば、洗濯物を干したり、プランターに野菜とか花を育てたりする感じですね。
メインのバルコニー以外にもっと小さいバルコニーのある部屋あります。
それがサービースバルコニーです。
サービスヤード
住宅に付設する家事用の屋外空間。
一般には台所につながる場所にあって、床面が舗装され、外流しが付くことが多い。
洗濯や物干し、漬物の準備などの家事のほか、給湯器などの機器置き場や日曜大工の作業などにも活用される。
サービスルーム
建築基準法に「居室」定義されています。
「人が居住・執務・娯楽などの目的のため継続的に使用する室」
採光や換気など、さまざまな基準を満たす必要もあり、さらに、窓の最低面積は「床面積の7分の1以上」と決まっています。
この「居室」の条件を満たしていない部屋が、サービスルームとなります。
4SLDKのSはサービスルームのことです、
納戸もサービスルームと同じ「居室」の条件を満たしていない部屋です。
調べてみると、サービスルームと納戸明確な区分は無いようでした。
サーモスタット
サーモスタットは適切な温度を維持するために、必要に応じて加熱あるいは冷却装置の作動および停止の切り替えを行う。
コタツが点いたり消えたり。
オーブントースターも点いたり消えたりしてますね。
サーモスタットが温度調節をしてます。
災害危険区域
災害危険区域、建築基準法に出てきます。条文引用します。
建築基準法第39条
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
建築基準法第40条
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
国も地方の事情を管理しきれないのでしょうね。法律で地方公共団体に条例で定めてね。地元にお任せしているわけです。
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
国も地方の事情を管理しきれないのでしょうね。法律で地方公共団体に条例で定めてね。地元にお任せしているわけです。
参考までに横浜市リンクしておきます。
最終更新日これを書いている日の19日前でした。更新頻繁にあるのかもしれませんね。
再開発等促進区
再開発等促進区、東京都のホームページから引用します。
1.再開発等促進区を定める地区計画
概要
・再開発等促進区を定める地区計画は、まとまった規模を有する低・未利用地(工場、鉄道操車場、港湾施設の跡地等)の土地利用転換を図り、建築物と公共施設の整備を一体的かつ総合的に計画することにより、土地の有効利用、都市機能の増進、住宅・業務床の供給の促進、地域の活性化の拠点づくり等を誘導する手法として、昭和63年に設けられた制度です。(昭和63年に再開発地区計画、平成2年に住宅地高度利用地区計画として創設、平成15年に再開発等促進区を定める地区計画として統合。)
・再開発等促進区では、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針など地区計画で定める事項のほか、土地利用に関する基本方針、道路・公園等の主要な公共施設の配置及び規模を定めることになっています。また、建築物等に対する制限の特例として、都市計画で定められた再開発等促進区を定める地区計画に適合する建築物で、用途・容積率の制限、建築物の高さの制限等について、特定行政庁が交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がないと認めて認定又は許可したものについては、一般規制を超えることができます。
・23区内においては、再開発等促進区(3haを超えるもの)を定める地区計画の都市計画決定については、都が定めることとなっており、「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」に基づき運用しています。
・平成31年3月31日現在、87地区が都市計画決定されています。この制度を活用した代表的なプロジェクトとして、六本木ヒルズ、東京ミッドタウンなどがあります。
概要
・再開発等促進区を定める地区計画は、まとまった規模を有する低・未利用地(工場、鉄道操車場、港湾施設の跡地等)の土地利用転換を図り、建築物と公共施設の整備を一体的かつ総合的に計画することにより、土地の有効利用、都市機能の増進、住宅・業務床の供給の促進、地域の活性化の拠点づくり等を誘導する手法として、昭和63年に設けられた制度です。(昭和63年に再開発地区計画、平成2年に住宅地高度利用地区計画として創設、平成15年に再開発等促進区を定める地区計画として統合。)
・再開発等促進区では、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針など地区計画で定める事項のほか、土地利用に関する基本方針、道路・公園等の主要な公共施設の配置及び規模を定めることになっています。また、建築物等に対する制限の特例として、都市計画で定められた再開発等促進区を定める地区計画に適合する建築物で、用途・容積率の制限、建築物の高さの制限等について、特定行政庁が交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がないと認めて認定又は許可したものについては、一般規制を超えることができます。
・23区内においては、再開発等促進区(3haを超えるもの)を定める地区計画の都市計画決定については、都が定めることとなっており、「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」に基づき運用しています。
・平成31年3月31日現在、87地区が都市計画決定されています。この制度を活用した代表的なプロジェクトとして、六本木ヒルズ、東京ミッドタウンなどがあります。
リンクもしておきます。
財形貯蓄
財形貯蓄元締めは厚生労働省なんですね。
リンクもしておきます。
概要部分引用します。
財形貯蓄制度には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があり、利子等に対する非課税措置や財形持家融資を利用できるなどのメリットがあります。
財形貯蓄の種類
勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)
勤労者が、金融機関などと契約を結んで3年以上の期間にわたって、定期的に-----つまり毎月又は夏季・年末のボーナス時期などに-----賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立てていく目的を問わない使途自由な貯蓄のことです。契約時の年齢制限はありませんし、複数の契約もできます。
勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)
55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置(※)があります。
勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)
55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立てていく持家取得を目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置(※)があります。
※財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄に係る利子等に対する非課税措置
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利子等が非課税とされます。
勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)
勤労者が、金融機関などと契約を結んで3年以上の期間にわたって、定期的に-----つまり毎月又は夏季・年末のボーナス時期などに-----賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立てていく目的を問わない使途自由な貯蓄のことです。契約時の年齢制限はありませんし、複数の契約もできます。
勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)
55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置(※)があります。
勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)
55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立てていく持家取得を目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置(※)があります。
※財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄に係る利子等に対する非課税措置
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利子等が非課税とされます。
債権
人に対して「何かをしてください」と請求する権利を債権といいます。
反対に人から「何かをしてください」と請求されることを債務といいます。
理解を深めるために物の話もしておきます。
物権は物に対して発生する権利なので誰に対しても所有権を主張することができます。
債権は人に対して発生する権利であり、当事者間でのみ成立する権利ということになります。
債権差押
債権差押するのは債権者、されるのは債務者ということになります。
対象になるのは、債務者持っている金銭債権です。
具体的に、預金・売掛金・給与などが差押可能です。
どのように差し押さえるのか。
裁判所で手続きを行います。
裁判所リンクします。
お金が動くということで、税務署のホームページも充実していたのでこっちもリンクしておきます。
債権者代位権
民法のお話になります。
2020年に民法改正ありました。
私のかかわっている、不動産業も重要事項説明書や契約書が改正伴って新しくなりました。
債権者代位権も変更ありました。条文引用します。
423条(債権者代位権の要件)
1項:債権者は,自己の債権を保全するため必要があるときは,債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし,債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は,この限りでない。
2項:債権者は,その債権の期限が到来しない間は,被代位権利を行使することができない。ただし,保存行為は,この限りでない。
3項:債権者は,その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは,被代位権利を行使することができない。
1項:債権者は,自己の債権を保全するため必要があるときは,債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし,債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は,この限りでない。
2項:債権者は,その債権の期限が到来しない間は,被代位権利を行使することができない。ただし,保存行為は,この限りでない。
3項:債権者は,その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは,被代位権利を行使することができない。
具体例を挙げると
AさんはBさんに100万3ヶ月後に返してもらう条件で貸しました。
3ヶ月経ったのに返してくれるどころか、100万の持ちあわせもありませんでした。
良く調べてみると、BさんCさんに150万貸していて、すでにその返却期日過ぎています。
Cさんは全額返却の準備ができていたので、AさんはCさんに150万中100万は私に下さい。
ということができます。これが債権者代位権です。
債権者取消権
債権者取消権古い言い方で、現行民法では詐害行為取消権といいます。
債権者が債務者の行為を一定の要件の下に取り消すことができる権利です。
AさんがBさんに200万3か月後の返済条件で貸しました。
その3ヶ月の間に、Bさんが絵画を300万で売っていました。
そのうち200万を返済に充てるのかと思ったら、返済期日に100万しか持っていませんでした。
一定の要件満たせば、Bさんの絵画販売の行為の取り消しができます。
民法の第424条に出てきます。条文引用します。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用 しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求( 以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない 。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用 しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求( 以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない 。
債権譲渡
民法第466条に債権譲渡出てきます。条文引用します。
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
再建築不可
再建築不可ということで、今その場所に建築物はあります。
しかしその建築物を取り壊して更地にした場合再度建築することができません。
こういう物件は建て直しではなく、リフォーム又はリノベーションとかして住み続けるのでしょうね。
都市計画区域と準都市計画区域内だけに再建築不可物件あるようです。
どんな条件に引っかかるのかというと、
(1)道路に接していないため
(2)道路に接している道の幅が2m未満のため
(3)接している道路が建築基準法に準じた道路ではないため
(2)道路に接している道の幅が2m未満のため
(3)接している道路が建築基準法に準じた道路ではないため
建築基準法上の道路とは、津市のホームページより引用します。
1. 法第42条第1項1号から5号に該当する道路
道路法の道路(国道、県道、市道、町道、村道等)で幅員4m以上のもの。(建築基準法第42条第1項第一号)
都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4m以上のもの。(建築基準法第42条第1項第二号)
建築基準法施行時に幅員4m以上あった道。(建築基準法第42条第1項第三号)
道路法、都市計画法等で事業計画がある幅員4m以上の道路で、2年以内に事業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第1項第四号)
道路位置指定を受けたもので、幅員4m以上あるもの。(建築基準法第42条第1項第五号)
道路法の道路(国道、県道、市道、町道、村道等)で幅員4m以上のもの。(建築基準法第42条第1項第一号)
都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4m以上のもの。(建築基準法第42条第1項第二号)
建築基準法施行時に幅員4m以上あった道。(建築基準法第42条第1項第三号)
道路法、都市計画法等で事業計画がある幅員4m以上の道路で、2年以内に事業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第1項第四号)
道路位置指定を受けたもので、幅員4m以上あるもの。(建築基準法第42条第1項第五号)
この条件を満たさなくても、特定行政庁(建築申請を受ける地方公共団体のこと)が道路として指定した道路で「みなし道路」というのがあります。
条文も引用します。
2. 法第42条第2項に該当する道路
建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(1.8m以上)未満の道で,特定行政庁の指定したものは,法第42条1項の道路とみなし,その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすものです。
片側が川やガケ線路敷等になつている場合は、川やガケ等の境界線から4mのところに道路境界線かあるとみなされます。この道路とみなされる部分には建築はもちろん塀の築造も認められません。
なお、後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されません。
この道路に接した敷地に建物を建築・再建築することは出来るのですが、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられています。
建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(1.8m以上)未満の道で,特定行政庁の指定したものは,法第42条1項の道路とみなし,その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすものです。
片側が川やガケ線路敷等になつている場合は、川やガケ等の境界線から4mのところに道路境界線かあるとみなされます。この道路とみなされる部分には建築はもちろん塀の築造も認められません。
なお、後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されません。
この道路に接した敷地に建物を建築・再建築することは出来るのですが、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられています。
債権法
債権法120年間放置されてきました。2020年の民法改正のメインの部分になります。
保証人の部分とか不動産業界も影響を受けています。
法務省が分かりやすいパンフレット作成していますのでリンクしますので是非ご一読ください。
12Pあります。
採光
採光って建築基準法に定めがあります。
引用します。
第28条 居室の採光及び換気
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては1/7以上、その他の建築物にあつては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用については、1室とみなす。
換気にからみ、国土交通省住宅局が作ったシックハウス対策のパンフレット発見したのでリンクします。
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては1/7以上、その他の建築物にあつては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用については、1室とみなす。
換気にからみ、国土交通省住宅局が作ったシックハウス対策のパンフレット発見したのでリンクします。
改正となっていますが、最近ではなく平成15年7月1日施行のものです。
最高限度高度地区
板橋区のホームページより引用します。
「最高限度高度地区(絶対高さ)」とは(都市計画法第8条第3項第2号ト)
建物の高さに関する現行の規制(斜線型の高度地区、斜線制限、容積率、建ぺい率など)に加えて、一定の高さ以上の建築を制限する制度です。この制度により、整った街並みへの誘導が期待されます。
平成27年3月6日に都市計画決定されました。同日施行です。
催告
まず、民法150条第1項の引用します。
「催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」
この行為債権者が債務者に対して行います。
催告口頭でも良いのですが、時候の完成を防ぐ効果が折角あるのに言った言わないの話になっても困りますよね。
一般的な催告は、催告書という形で、内容証明郵便で送られてきます。
内容証明郵便ということで誰が誰宛に、いつ、どのような内容の文書を出したか、これを郵便局が公的に証明してくれます。
この方法で時効の完成を防ぐのは1度だけです。6ヶ月後に時効完成してしまいます。
では6か月後事項を完成させないためにはどうしたらいいか、
裁判上の請求等(民法147条第1項各号)、
強制執行等(民法148条各号)、
仮差押え等(民法149条各号)
この時効の完成猶予事由に該当するいずれかの手続きをとる、
または相手方に債務の承認をしてもらう(民法152条)
ことにより時効の完成を防ぐこともできます。
裁判とか面倒だと思ったら、個人的には「相手方に債務の承認をしてもらう」悪くないと思います。
100万貸してても「10円で良いから返してくれ」と10円もらって領収書発行します。
その但し書きのところに残金999,990円と書いて領収書の控えに相手のサインでも貰えば完璧だと思います。
10円返しただけでも債務の承認になりますが、
「10円返してない、だから領収書も見たことない」
なんてしたたかな債務者もいるかもしれません。相手のサインをこちらが持つこと重要事項です。
もっとも最初から相手が時効狙いの場合はこの10円払って安心させといてサインはしない。
その事実をしらばっくれて、なんて戦略があるかもしれません。
催告の抗弁権
まず民法第452条引用します。
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない
この法律が言っていることは、金を貸した人が、金を借りた人ではなく、保証人に金返せと言ってきたときは、
「金を借りた人にまず金返せというのが筋でしょ」
そんなことを言う権利が保証人にはあるよ、
と言うのが催告の抗弁権です。
ただこの権利、保証人にはあるけど、連帯保証人にはありません。
財産刑
人の財産的法益を剥奪することを内容とする刑罰。
現行法上,罰金,科料がある。没収は付加刑であるが財産刑に数えることもある。
過料は刑罰ではない。
罰金と科料の区別は,金額の大小による (刑法 15,17) 。
支払えない場合には,労役場留置の制度がある (18条) 。
没収について,全財産あるいは一部財産を没収する制度を採用している国もあるが,日本では個々の物に対してのみ認められるにすぎない (19条) 。
財産評価基準
財産評価基準、国税庁の出番です。
最新は令和2年までしか出ていませんが、以下リンク先にそれ以前も出ているので、令和3年もここに表示されるものと思います。
地図が出ていて都道府県ごとに財産評価基準わかるようになっています。
引用します
この財産評価基準は、令和2年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
再生可能エネルギー
経済産業省の資源エネルギー庁のホームページからの引用です。
再生可能エネルギーの定義
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)においては、「再生可能エネルギー源」について、「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義されており、政令において、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する熱・バイオマスが定められています。
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)においては、「再生可能エネルギー源」について、「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義されており、政令において、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する熱・バイオマスが定められています。
立派なホームページがあるのでリンクしておきます。
ここを読むだけでかなりの知識が身につくと思います。
在宅医療
厚生労働省のホームページ上の
の中の、以下のリーフレットからの引用します。
「在宅医療をご存知ですか?」リーフレット[PPT形式:96KB]別ウィンドウで開く
1、通院が困難となり、通院から自宅等※での在宅医療へ
2、病状が進むなどで入院し、退院後に自宅等※での在宅医療へ
2、病状が進むなどで入院し、退院後に自宅等※での在宅医療へ
等の※ですが、自宅以外が書かれています。
※ 例えば、年齢・疾患・病状によって、自宅のほか高齢者住宅等のお住まいで、医療を受けることも可能。
在宅医療では医師の指示のもとそれぞれの専門知識をもつ医療職が連携しあなたの自宅等を訪問することで専門的なサービスを受けられます
引用元のパンフレット全部で2枚、図解もあってわかりやすいので、関心のある方は一度ごらんください。
サイディング
建物の外壁に貼る、仕上げ用の板材のことをサイディングと言います。材料ですね。
サイディングの施工ということは、板を貼り合わせる。塗り壁というわけではないのでで施工時間が短縮できます。
塗り壁に比べて特殊な技術がそれほど必要ないので工事費用も比較的安くすみます。
さらに、耐水性、耐天候性などを考慮して作られているため、塗り壁に比べて経年劣化しにくいそんな特徴があります。
最低限度高度地区
用途地域内の市街地において、建物の高さの最低限度を定めた地域地区のことをいいます。
高さの最低限度の決め方は自治体によって異なります。
債務
「債務」とは、特定の人に特定の行為や給付を提供しなくてはならない義務のことです。例えば、金銭の支払い、物の引き渡し、労力を提供することなどです。債務を負担する人のことを、債務者と呼びます。
債権者も聞く言葉ですね、上に書いた特定の人のことです。
財務諸表
企業は年に一度、決算をして一年間の業績の報告をします。
その時作られるのが財務諸表です。
1、貸借対照表(B/S):一定時点(決算日)における企業の「財政状態」
2、損益計算書(P/L):一定期間(一年間)における企業の「経営成績」
3、キャッシュフロー計算書(C/F):一定期間(一年間)における企業の現金(および現金同等物)の流れ
2、損益計算書(P/L):一定期間(一年間)における企業の「経営成績」
3、キャッシュフロー計算書(C/F):一定期間(一年間)における企業の現金(および現金同等物)の流れ
この3種を財務3票と言って基本中の基本、財務諸表で検索してこの3票の解説のないサイトはまずないと思います。
検索していると他に以下の4種出てきました。
4、株主資本等変動計算書(S/S)純資産を株主資本、評価・換算差額、新株予約権、非支配株主持分(連結株主資本等変動計算書においてのみ作成)の4つに分けて掲載する。
5、営業報告書:当期の営業状況や、今後の見通し
6、利益処分計算書:株主総会で決議された利益処分の内容
7、附属明細書:貸借対照表や損益計算書の重要な項目についての明細
7、附属明細書:貸借対照表や損益計算書の重要な項目についての明細
他にもあるのかもしてませんが。とにかく1~3が最重要です。
再販物件
再販物件は過去に一度分譲されたのですが、何らかの理由で販売が停止になりました。その未入居の状態のままでまた売りに出された。そんな物件のことを言います。
一度でも入居者があれば、再販物件ではなく、普通の中古物件になりますね。
完成後、再販になるまでが1年未満なら、新築物件です。
完成後未入居のまま再販になるまでが1年以上3年未満なら、築浅物件と言いますが、完成後1年未満であれば入居者があっても築浅物件と言っているようです。
債務不履行
債権者が求める、お金・物・労働等を債務者が提供しない、または求めるレベルの提供ができていない場合も債務不履行となります。
こういった場合、債権者は損害賠償を債務者にすることができます。
関係する民法の414条引用します。
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
在来工法
名前の通り、以前から日本で行われていた柱と梁を組んで家の骨組みを造る木造建築の工法を在来工法と言います。
在留カード
出入国在留管理庁による、在留カードとはの定義を以下引用します。
在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要 式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。
なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や出入国在留管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。
なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や出入国在留管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。
引用元のリンクもしておきます。
サウンディング
サウンディング普通に意味を調べると、「打診する」「ある事に対する相手の意向や意見を確かめるために、前もって相手に働きかけ、様子をうかがう」となります。
国土交通省がパンフレット出しています以下リンクします。
PDFで17枚あります。
全国の市町村でサウンディング型の市場調査が行われているようです。
横浜市のホームページにあった、サウンディング調査の冒頭部分引用します。
横浜市の公有資産の活用等について、事業検討の段階で民間事業者のアイデアや市場性の有無を、公募による対話で把握します。
また、参入しやすい公募条件の設定を把握するとともに、地域課題や配慮事項を事前に伝えることで、優れた提案を促します。
また、参入しやすい公募条件の設定を把握するとともに、地域課題や配慮事項を事前に伝えることで、優れた提案を促します。
実際の事例も公開されていますのでリンクします。
下がり天井
天井の他の部分より低くなっているところ、下がり天井と言います。
そのままの解説で申し訳ありません。(^-^;
パイプスペースとかの都合で天井の隅の方が下がっていることが多いようですが、
おしゃれなお部屋にするために、下がり天井を活用している事例もあるようです。
左官技能士
左官技能士、左官の技能を認定する国家資格です。
試験と実技は、都道府県職業能力開発協会が実施しています。
神奈川県の職業能力開発協会の関連ページリンクします。
リンク先見ていただければわかりますが、左官だけでなく、一級・二級だけで41職種75作業 の検定があります。
詐欺
他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。
いまはオレオレ詐欺が多いのでしょうか。
先取特権
借りている人が、1つしか借りがないない場合は先取特権の話は出ないのですが、
いくつも借りがあるときに、ほかの貸している人よりも優先して返してもらえる。
これが先取特権です。
税務署のホームページ上に不動産保存の先取特権の記載があったのでリンクしておきます。
差押え
借りたものを返さない時、貸した人が国の執行機関(裁判所)に申し立てて、借りた人の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為が差押です。
この後一般的には、競売等の「強制執行」。ということになります。
申立ての仕方裁判所のホームページにありましたのでリンクしておきます。
給料の差し押さえも可能ですが、税金等を控除した残額が44万までならその額のの4分の1までが,差し押さえの上限となっています。
控除後の給料が44万超える場合も出ています。
先物取引
錯誤
自分が思っている事実を表現して伝えたのですが、その表現した内容が実は自分の思っていた事実をうまく表現できていなくて、そのことに本人が気づいていないまま相手に伝わっている。
参考にした文章をわかりやすく書き換えると錯誤こんな感じです。
錯誤に基づいて行われた法律行為は無効というのが原則なのですが、それを信じた相手方がかわいそう。
ということで、民法で両者の調整がされています。
改正民法に錯誤に関する部分もあります。
この件日本不動産協会のホームページ上で弁護士さんの事例付きの解説掲載されていましたのでリンクしておきます。
錯誤における第三者保護
今までの民法では、第三者の保護の規定はありませんでした、2020年4月の民法改正により、
「意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」(改正民法95条4項)
という一文が加わり、いくら錯誤とはいえ善意無過失の第三者には取消しの効果を主張できなくなりました。
指値
ゆびち??ナンテ思いましたが、ここ「さ」行の解説です。
さ??と考えたら読めました「さしね」
顧客が株式や商品の売買を委託する際、希望の値段を指定すること。また、その値段。指定値段。
指定した価格に到達しない場合には、その取引(注文)は成立しません。
サッシュ
サッシュって私何だかわかりませんでした。
サッシと同じものを指す言葉でした。
サッシの方が一般的だと思っていたのですが、世間一般もそうですよね。
「トーヨーサッシ」って会社名もサッシ使われていたし、って調べていたら、今はこの会社LIXILになってました。
ガラス部分含めてサッシというのだと思っていましたが。
ガラス窓に使う、金属製の窓枠のこと、だそうです。
雑種地
法務省令で定められた地目は23種あります。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
最後に「雑種他」とありますね。
雑種他を除くと22種類ですよね。
具体的な要件を書くと、
この22種に以外のもの。
そんな要件になっているのです。
査定価格
だいたいどの位の価格で売れるか、それが査定価格です。
査定価格で検索すると中古車の査定がたくさん出てきました。
中古車の場合、その査定を出した会社がその値段で買い取るために出している場合がほとんどです。
ここは不動産の用語解説なので、不動産の場合不動産屋さんに「いくらで買ってくれるか」直接依頼するとその会社が買い取ってくれる価格出してくると思いますが、
一般的には「売却できそうな価格」が査定価格として出てきます。
売り主さんが、「買主見つけて」と言った場合の価格ということになります。
査定の方法ですが、大体その近所でいくらぐらいで実際に売れているか調べて査定する簡単なものから、実際現地を見て土地の形とか接道状況インフラの状況とか多方面から判断するものまで色々あります。
ついでに書くと、
「路線価」は相続・贈与の課税標準に使います。
「固定資産税評価額」は固定資産税等の課税標準。
「実勢価格」は現実の市場で実際に取引が行われた価格です。
差配
所有主の代わりに貸地・貸家などの管理をすること。
不動産用語を抜きにして普通に辞書引くと
●とりあつかうこと。世話をすること。また、指図すること。
●手分けして事務をとりあつかうこと。
とありました。
サブプライムローン
2008年9月のリーマン・ショックの発端がこのサブプライムローンでしたね。
アメリカは過去の借り入れ・返済の履歴と現在の借り入れ状況についてを点数化したクレジットスコアというのが各個人に付けられています。
借金の返済が遅れたりする信用のない人はこの点数が下がります。点数が下がると借りる時の金利も高くなります。
サブプライムローンは、このクレジットスコアが低い借り手に対して貸し付けられていたわけです。
サブリース
賃貸物件丸ごと又は一部を大家さんがサブリースを行う業者さんに貸す。
大家さんはそのサブリースにしている物件の入居率が100%だろうが10%であろうが業者さんから契約時に決めた金額が毎月入る。
そんなシステムがサブリースです。
契約時に決めた金額のことを保証賃料といいます、
サブリース会社が入居者から受け取っている家賃からサブリース手数料などを差し引いたものでサブリース賃料とも呼ばれます。
新築の時は入居率も高いことが見込まれるので、保証賃料も高くなりますが、ほとんどのサブリース契約は何年か毎に見直す契約になっていて、
年数が経つごとに、サブリース手数料が高くなっていくのが一般的です。
空き部屋が多くなってくると業者も利益が出なくなってくるのでそのあたりの見直しがされるわけです。
礼金・更新料というのも賃貸物件にはありますが、サブリースの場合一般的に大家さんの所には入らず、サブリース会社の元に入るようです。
管理はサブリース会社がしてくれるので、手数料は高くても楽できるから良いかというお話ですね。
タブン一番の問題は、サブリースの会社が倒産。
大家さん各部屋の賃料も入居者も何にもわからない???
そんなことも実際に起こっているようです。
そこで、国土交通省も
なんてホームページの更新を令和2年10月16日にしています。
リンクしてありますのでご覧ください、リック先は様々な資料の閲覧が可能となっています。
サムターン
玄関ドアの室内側にあるつまみ、内側からドアにカギを施錠・解錠する時に親指(サム)でつまんで回しますよね、だからサムターンと呼ばれているようです。
さや管ヘッダー工法
給水設備のお話です。
水やお湯が流れる配管には、ポリブテン管や架橋ポリエチレン管などの樹脂管の配管材料が使われます。
その配管はさやという樹脂製の配管を守る保護材の中に通します。
それがヘッダーという分岐管に接続されています。ヘッダーは筒状の形をしており、タコ足状に分岐してそれぞれの場所に給水・給湯を行います。
百聞は一見に如かず、画像リンクしておきます。
更地
更地って、建物が何にも建っていない土地のことだと思っていました。それだけでは更地とは言いません。
更地というにはさらに、登記簿上の条件があります。
借地権など使用収益を制約する権利の付いていないこと。
誰に何の気兼ねもなくその土地を使えることで初めて更地になるわけですね。
散水栓
家の外つまり屋外で使われる水栓のことを散水栓といいます。
地中に埋め込まれたふたつきの容器「散水栓ボックス」と言います。の中に設置することが多い。
35条書面
宅地建物取引業法35条に基づいて書かれる書面のことです。
重要事項説明書と言われています。
契約を締結する前に、売主や貸主となろうとする側の宅建業者が作成するものです。
買主や借主になろうとする者に対して、契約の対象となる不動産の状況を知らせるために作成します。
契約を締結するかどうかを判断するための材料の一つとして、35条書面に書かれている内容を確認します。
その後契約、37条の出番となるわけです。
35条書面の交付先は買主・借主。
37条書面の交付先は契約の当事者。
となります。
37条書面
37条書面が登場する前に35条の書面(重要事項説明書)の説明を宅地建物取引主任士から受けていることが前提になります。
宅地建物取引業法37条の規定に基づいて作成される書面で契約書面または契約内容記載書面と言います。
37条書面は、契約を締結したときに、契約の諸条件を書面化したものです。後から紛争が起こるのをできる限り防ぐために作成します。
37条書面は契約書とは別の書面なのですが、37条書面と契約書を一つの書面にまとめて作成されることが多いようです。
37条書面は、契約を締結したときに、契約の諸条件を書面化したものです。後から紛争が起こるのをできる限り防ぐために作成します。
37条書面は契約書とは別の書面なのですが、37条書面と契約書を一つの書面にまとめて作成されることが多いようです。
35条書面の交付先は買主・借主。
37条書面の交付先は契約の当事者。
となります。
3,000万円特別控除
まず、3000万円特別控除を利用するための要件から書いておきます。
・住んでいる自宅を売却するか、住まなくなった日から3年目の年末までに自宅だった住宅を売却すること
・家屋を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内にその敷地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること。かつ、売買契約を締結した日までその敷地を貸駐車場などに利用していないこと
・売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、または買換え特例や譲渡損失の繰越控除を利用していないこと
・売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
・災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること
・売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
・住んでいる自宅を売却するか、住まなくなった日から3年目の年末までに自宅だった住宅を売却すること
・家屋を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内にその敷地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること。かつ、売買契約を締結した日までその敷地を貸駐車場などに利用していないこと
・売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、または買換え特例や譲渡損失の繰越控除を利用していないこと
・売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
・災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年末までに売却すること
・売主と買主が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
いかがでしょうか?これ全部満たしていないと3000万円特別控除利用できません。
条件満たすと。
税額=(譲渡所得−3000万円)×税率
譲渡所得が3000万円以下であれば税金がかからない!
譲渡所得が3000万円以下であれば税金がかからない!
4000万で売れれば、1000万円分の税金
5億円で売れれば、4億7千万円分の税金払うことになります」。
譲渡所得課税の税率についても書いておきます。
【短期譲渡所得】(所有期間5年以下)
譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
【長期譲渡所得】(所有期間5年超)
譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
ここで注意点を、所有期間の数え方なのですが「売却した年の1月1日時点」で判定されます。
実際の所有期間が5年を超えていても、その年の1月1日時点では5年以下と判定されるます。
実際の所有期間が5年を超えていても、その年の1月1日時点では5年以下と判定されるます。
短期所得と、長期所得の税額の差、19.315%かなりありますよ。
3000万円特別控除、1人につき3000万円控除になります。
名義が2人なら6000万迄税金掛かりません。
残地補償
土地収用法第74条に書かれています。
引用します。
第七十四条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条及び第七十二条の例による。
2 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条及び第七十二条の例による。
第七十一条及び第七十二条も引用しておきます。
ここで書かれているのは、(土地等に対する補償金の額)についてです。
第七十一条 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
第七十二条 前条の規定は、使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。
第七十二条 前条の規定は、使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。
最初から残地出るわけはないので、まず、第七十一条及び第七十二条の例で保証金出して、売った人が、こんなの残されても価値が下がって不利益ということに対する保証もしますよ。
そんな法律です。
サンルーム
太陽の光を取り入れるガラス張りの部屋。
「部屋」ということで、サンルームは建築物扱い、建築基準満たす必要が出てきます。
建築基準満たすのは大変。
庭の一部ということで、テラス囲いという手もあります。
見た感じもだいぶ違うと思います。